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一般承継(相続、合併、会社分割等)による出願人名義変更届について

1.出願人名義変更届(一般承継)、手続補足書の記載例

(1)出願人名義変更届(一般承継)の記載例

(様式ダウンロード)

図:(記載例)出願人名義変更届(一般承継)

証明書等を援用する場合

同時に又は既に特許庁長官に提出した証明書等を援用することにより添付省略する場合、【提出物件の目録】の欄には次のように記載します。

  • ア.他の事件に提出した証明書を援用する場合)
    • 【提出物件の目録】
      • 【物件名】                履歴事項全部証明書  1
        • 【援用の表示】  特願○○○○-○○○○○○に関する令和○○年○○月○○日提出の〇〇に添付のものを援用する。
      • 【物件名】                会社分割承継証明書  1
        • 【援用の表示】  特許第○○○○○○○号に関する令和○○年○○月○○日提出の移転登録申請書に添付のものを援用する。
  • イ.包括委任状を援用する場合)
    • 【提出物件の目録】
      • 【包括委任状番号】  ○○○○○○○
  • ウ.包括委任状番号が未通知の場合)
    • 【提出物件の目録】
      • 【物件名】                委任状  1
        • 【援用の表示】  令和○年○月○日提出の包括委任状

(2)証明書を提出するための手続補足書の記載例

(様式ダウンロード)

図:(記載例)証明書を提出するための手続補足書

(注)手続補足書の【提出物件の目録】の欄に「証明書等の援用省略」の表示や「包括委任状番号」の記載がある場合は、電子化手数料が必要となるので注意してください。

(注)なお、戸籍謄本等公的な証明書については、日本国内の公的機関が発行した証明書(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等)のうち「複写」等の透かしなどによる偽造防止措置が施されているものについては、証明書原本をPDF形式に電子化したものであっても形式的に真贋の確認ができることを踏まえ、「添付物件」として電子特殊申請による提出が可能です。

2.権利の承継を証明する書面の例

(1)相続の場合

  • 相続関係者の戸籍謄本1、住民票(必要に応じ)、遺産分割協議書(必要に応じ)等

(2)合併の場合

  • 履歴事項全部証明書2(承継する会社のもの)、閉鎖事項全部証明書²(必要に応じ)

(3)会社分割の場合

※証明書類は原本の提出が必要です。
(注1)法定相続情報証明制度の「法定相続情報一覧図の写し※」を提出することで、戸籍謄本等の提出に代えることができます。
※「法定相続情報一覧の写し」とは、法定相続情報証明制度(相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度)により、法務局(登記所)が相続人に交付する書面。制度の詳細は法務局のホームページ(「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク))をご覧ください。
(注2)登記事項証明書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳細は「「特許庁関係手続における登記事項証明書の添付の省略について」」をご参照ください。

(記載例)会社分割承継証明書

図:(記載例)会社分割承継証明書

※「実印により証明可能な法人の代表者印」についての詳細は、証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」についてを参照してください。

3.様式見本

(1)出願人名義変更届(一般承継)の様式見本

[(PDF:88KB)] [(ワード:29KB)]

(2)証明書を提出するための手続補足書の様式見本

[(PDF:83KB)] [(ワード:29KB)]

  • 出願人名義変更届を書面で提出される場合は、電子化手数料が必要です。なお、証明書を提出するための手続補足書については電子化手数料は不要です。(書面で手続する場合の電子化手数料について
  • 出願人名義変更届をオンライン手続で提出する場合は、電子化手数料は不要です。

オンライン手続のひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。

書面手続の様式は「知的財産相談・支援ポータルサイトの各種申請書類一覧 3.(3)名義変更届(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。

4.一般承継による出願人名義変更手続に関するQ&A

Q1名義変更(一般承継)の手続を代理する場合、代理権を証明する書面の提出は必要ですか。

A1.相続、合併の場合:承継人代理人(選任した代理人を含む)が、出願人名義変更(一般承継)の届出を行う前の代理人と同じ場合は、代理権の証明は不要です。なお、相続、合併の場合、名義変更の届出前の代理人の代理権は存続することになります。(特許法第11条) 会社分割の場合:承継人代理人(選任した代理人を含む)については、代理権を証明する書面(委任状)の提出が必要です。

Q2出願人名義変更届(一般承継)の効力発生日はいつからですか。

A2.相続、合併、会社分割等の効力発生日に一般承継の効力が生じます。出願人名義変更届(一般承継)の届出により効力が生じるものではありませんのでご注意ください。

Q3会社分割承継証明書の作成日と出願人名義変更届(一般承継)の提出日についての留意点はありますか。

A3.A2でも述べたとおり、会社分割の効力発生日に一般承継の効力が生じます。会社分割承継証明書については、会社分割により被承継人から承継人に承継された特許を受ける権利を特定し、会社分割がなされた際に被承継人が作成するものとなりますので、会社分割がなされた日よりも前の日付で作成された会社分割承継証明書は認められません。

Q4オンラインで出願人名義変更届(一般承継)を提出し、3日以内に手続補足書に証明書等を添付し提出する場合、出願人名義変更届(一般承継)に【提出物件の目録】の欄を設ける必要はありますか。

A4.必要ありません。ただし、代理権を証明する書面に「包括委任状番号」を記載し包括委任状を援用する場合は、出願人名義変更届(一般承継)に【提出物件の目録】の欄を設けて記載します(証明書を提出するための手続補足書に「包括委任状番号」を記載し援用すると電子化手数料が必要となります。)。

Q5複数の案件の会社分割に伴う出願人名義変更届(一般承継)を届け出る場合、1通の会社分割承継証明書で手続することは可能ですか。

A5.会社分割によって生じた権利の承継の内容が同じ場合は可能です。その場合、主たる案件に会社分割承継証明書の原本を提出し、他案件の出願人名義変更届(一般承継)に、会社分割承継証明書を援用する表示を設けることで省略することができます(上記、1.(1)出願人名義変更届(一般承継)の記載例参照)。

Q6名義変更の手続のみを代理する場合(名義変更後は代理人とならない)どのように手続きすれば良いですか。

A6.委任状の委任事項が、出願人名義変更届に関する手続に限定されている場合は、出願人名義変更届の手続についてのみを行う代理人となります。一方、委任状の委任事項に本件出願に関する一切の件のような委任事項が記載されている場合は、その出願人名義変更届で、当該出願について承継人の代理人として選任の届出もなされたものとして扱います。したがって、名義変更の手続のみを代理されたい場合は、出願人名義変更届に関する手続に限定した個別委任状を提出する必要があります。

Q7名義変更の手続にかかる委任状(又は包括委任状)に押印は必要ですか。

A7.委任状(又は包括委任状)に押印は不要です。

Q8会社分割承継証明書に承継人による押印は不要ですか。

A8.不要です。会社分割承継証明書には被承継人の印のみが必要(承継人の押印は不要)となります。

[更新日 2025年1月6日]

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