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本ページでご案内する出願人名義変更の手続は、出願に係る特許を受ける権利を他者(他社)に譲り渡したときに承継人又は譲渡人が、また承継したときに承継人がその事実を届け出るものです。権利登録後の権利移転の申請については、権利の移転等に関する手続をご参照ください。
出願人の名義変更には、発生事由により特定承継、一般承継の2種類があります。
特許を受ける権利等が譲渡、持分放棄等によって移転される場合をいいます。
※ 特定承継による名義変更の場合の権利の承継を証明する書面例
具体的な書面の記載方法は「特定承継(譲渡、持分放棄等)による出願人名義変更届について 」をご参照ください。
相続人や合併による存続会社が被相続人又は消滅会社の有していた権利義務を包括的に承継する場合のように、他人の権利義務の全部又は一部を一括して承継することをいい、相続、包括遺贈、会社の合併又は分割等があります。
※ 一般承継による名義変更の場合の権利の承継を証明する書面例
具体的な書面の記載方法は「一般承継(相続、合併、会社分割等)による出願人名義変更届について 」をご参照ください。
(注1)法定相続情報証明制度の「法定相続情報一覧図の写し※」を提出することで、戸籍謄本等の提出に代えることができます。
※「法定相続情報一覧の写し」とは、法定相続情報証明制度(相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度)により、法務局(登記所)が相続人に交付する書面。制度の詳細は法務局のホームページ(「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク))をご覧ください。
(注2)登記事項証明書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、特許庁が電子情報処理組織を使用して、証明書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、提出を要しません。詳細は「特許庁関係手続における登記事項証明書の添付の省略について」をご参照ください。
[更新日 2023年5月8日]
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