• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 出願> 出願窓口> 出願に関する情報> 出願後に質問の多い手続> 出願人名義変更について> 証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」について

ここから本文です。

証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」について

令和2年12月28日に、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、押印を存続する手続書面に添付する証明書への押印は、「本人確認できるもの」となりました。これを受け、出願人名義変更届に必要な証明書には、本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました。具体的には、譲渡証書、同意書、持分放棄書、持分証明書、会社分割承継証明書等があります。なお、委任状、履歴事項全部証明書等の官公庁が作成した証明書への押印は不要です。

証明書に押印する印、及び本人確認のために必要な証明書は以下のとおりです。

  • (1)個人の場合
    証明書には実印(市区町村に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
  • (2)法人の場合
    証明書には実印(登記所に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
    または、
    証明書には実印により証明可能な法人の代表者印を押印し、実印による証明書及び印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
  • ※一度、印鑑証明書又は実印による証明書により本人確認された印を使用する場合は、実印(実印により証明可能な法人の代表者印の場合は当該代表者印)に変更がない限り、都度の印鑑証明書の提出は不要です。
  • ※個人・法人いずれの場合も、本規則改正(令和2年12月28日)より前に特許庁に届け出た印鑑が存在する場合、令和3年末までは届出印での手続が可能です。
  • ※押印の見直しについての詳細は「特許庁関係手続における押印の見直しについて」をご参照ください。
  • ※なお、特許庁に提出する書類のうち、現在押印を求められている証明書等を、電子特殊申請により提出する際には、押印に代えて電子署名が必要となります。正しく電子署名が付与されていない場合、手続補正指令又は手続の却下の対象となります。電子署名の付与にはデジタル庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。詳細につきましては、「デジタル庁GPKI電子署名アプリについて」をご確認ください。
  • ※押印についての本人確認書面が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名についても本人確認ができる措置を求める運用変更が行われます(令和4年1月1日以降)。詳細は、「署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)」をご参照ください。

1.「実印による証明書」の文例

図:「実印による証明書」の文例

2.証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」に関するQ&A

Q1.「実印による証明書」で届け出る印は「知的財産専用代表取締役印」のような印影でないと認められないのでしょうか。

A1. 「実印による証明書」で届け出る印は、知的財産専用代表者印や特許庁専用等の文字を含む印影でなくても問題ございません。「○○○○株式会社代表者印」等の法人の代表者印と認められるような印であれば問題ございません。

Q2.出願人(個人)の届出の住所又は居所と印鑑証明書の住所が相違する場合は認められますか。

A2. 出願人等(自然人に限る)の住所又は居所の表示と印鑑証明書に記載された住所が相違する場合において、その相違が本人の居所と住所に起因する表示の相違であって主体の相違ではない旨、本人による疎明があったときは、同一人と認められます。譲渡証書等の証明書内に疎明するか、または本人による記名のある疎明を記載した書面を提出してください。

[更新日 2024年8月16日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

電話:03-3581-1101

特許担当 内線2616

お問い合わせフォーム

実用担当 内線2617

お問い合わせフォーム

意匠担当 内線2654

お問い合わせフォーム

商標担当 内線2657

お問い合わせフォーム

指定官庁担当 内線2644

お問い合わせフォーム