証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」について
令和2年12月28日に、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、押印を存続する手続書面に添付する証明書への押印は、「本人確認できるもの」となりました。これを受け、出願人名義変更届に必要な証明書には、本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました。具体的には、譲渡証書、同意書、持分放棄書、持分証明書、会社分割承継証明書等があります。なお、委任状、履歴事項全部証明書等の官公庁が作成した証明書への押印は不要です。
証明書に押印する印、及び本人確認のために必要な証明書は以下のとおりです。
- (1)個人の場合
<令和7年3月31日まで>
証明書には実印(市区町村に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
<令和7年4月1日以降>
証明書には実印(市区町村に登録済みの印鑑)の押印に加え、印鑑証明書の添付が必要ですが、代理人(代理人を付さない手続については手続者本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば、それらの添付は不要です。ただし、押印された実印に関して合理的な疑義がある場合は、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)の提出を求めます。
- (2)法人の場合
<令和7年3月31日まで>
証明書には実印(登記所に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
または、証明書には実印により証明可能な法人の代表者印を押印し、実印による証明書及び印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)を提出してください。
<令和7年4月1日以降>
証明書には実印(登記所に登録済みの印鑑)または実印により証明可能な法人の代表者印の押印に加え、印鑑証明書及び実印による証明書(実印により証明可能な法人の代表者印の場合のみ)の添付が必要ですが、代理人(代理人を付さない手続については手続者本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば、それらの添付は不要です。ただし、押印された実印等に関して合理的な疑義がある場合は、実印による証明書及び印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)の提出を求めます。
- ※押印の見直しについての詳細は「特許庁関係手続における押印の見直しについて」をご参照ください。
- ※なお、特許庁に提出する書類のうち、現在押印を求められている証明書等を、電子特殊申請により提出する際には、押印に代えて電子署名が必要となります。正しく電子署名が付与されていない場合、手続補正指令又は手続の却下の対象となります。電子署名の付与にはデジタル庁GPKI電子署名アプリをご利用ください。詳細につきましては、「デジタル庁GPKI電子署名アプリについて」をご確認ください。
- ※押印についての本人確認書面が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名についても本人確認ができる措置が必要です(令和4年1月1日以降)。詳細は、「署名の本人確認措置について」をご参照ください。
1.「実印による証明書」の文例

2.証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」に関するQ&A
Q1.「実印による証明書」で届け出る印は「知的財産専用代表取締役印」のような印影でないと認められないのでしょうか。
A1. 「実印による証明書」で届け出る印は、知的財産専用代表者印や特許庁専用等の文字を含む印影でなくても問題ございません。「○○○○株式会社代表者印」等の法人の代表者印と認められるような印であれば問題ございません。
Q2.出願人(個人)の届出の住所又は居所と印鑑証明書の住所が相違する場合は認められますか。
A2. 出願人等(自然人に限る)の住所又は居所の表示と印鑑証明書に記載された住所が相違する場合において、その相違が本人の居所と住所に起因する表示の相違であって主体の相違ではない旨、本人による疎明があったときは、同一人と認められます。譲渡証書等の証明書内に疎明するか、または本人による記名のある疎明を記載した書面を提出してください。
[更新日 2025年3月19日]
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