ホーム> 制度・手続> 手続一般> 出願> 出願窓口> 出願に関する情報> 出願後に質問の多い手続> 出願人名義変更について> 証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」について
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令和2年12月28日に、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、押印を存続する手続書面に添付する証明書への押印は、「本人確認できるもの」となりました。これを受け、出願人名義変更届に必要な証明書には、本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました。具体的には、譲渡証書、同意書、持分放棄書、持分証明書、会社分割承継証明書等があります。なお、委任状、履歴事項全部証明書等の官公庁が作成した証明書への押印は不要です。
証明書に押印する印、及び本人確認のために必要な証明書は以下のとおりです。
A1. 「実印による証明書」で届け出る印は、知的財産専用代表者印や特許庁専用等の文字を含む印影でなくても問題ございません。「○○○○株式会社代表者印」等の法人の代表者印と認められるような印であれば問題ございません。
A2. 出願人等(自然人に限る)の住所又は居所の表示と印鑑証明書に記載された住所が相違する場合において、その相違が本人の居所と住所に起因する表示の相違であって主体の相違ではない旨、本人による疎明があったときは、同一人と認められます。譲渡証書等の証明書内に疎明するか、または本人による記名のある疎明を記載した書面を提出してください。
[更新日 2024年8月16日]
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