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オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されました。
この規定によって到達したとみなすことを「経過到達」と呼びます。経過到達した時点で発送日が確定するため、特定通知等の発送又は到達を起算点とする期間が始まることになります。また、経過到達となった特定通知等を書面で郵送(発送)することはありません。
詳細については、「オンライン発送制度の見直しについて(令和8年4月1日運用開始)」を参照ください。
インターネット出願ソフト[i6.10]を利用される方は、初回起動時に施行日以降の発送書類の受領方法の届出が必要です。
インターネット出願ソフトの起動時、発送書類の受取時、申請人利用登録時などにて、「特定通知等を受ける旨の届出」を行ってください。
詳細については、電子出願ソフトサポートサイトの[i6.10]仕様変更に記載された「特定通知等を受ける旨の届出(外部サイトへリンク)」の操作を参照ください。
出願中の事件に対する特許庁からの通知等の発送書類(特許(拒絶)査定、拒絶理由通知書等)をオンラインで受信します。
発送書類が準備されると特許庁サーバに蓄積されます。
インターネット出願ソフトを利用して特許庁へ発送要求を行い(発送書類の有無の確認)、オンラインで受信します。
※発送書類が送付される者は、従来通り、筆頭の出願人(代理人)のみです。
オンライン発送を行うためには、インターネット出願ソフトの申請人情報・証明書管理ツール『サービスメニュー照会/変更』で「オンライン発送利用希望」を「あり」に設定する必要がありますが、「オンライン発送利用希望」は2026年3月31日まで設定可能です。2026年4月1日以降は『特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更』が適用されます。

オンライン発送のイメージ
| オンライン発送 受付時間:開庁日* 9時00分から22時00分 *開庁日は、国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日です。 |
発送書類は、受け取り可能となった日の翌日から起算して、開庁日で10日以内に受信してください。
(※特許庁で前日に起案・決済された発送書類は、1回/1日のタイミングで当日の9時00分に受け取り可能状態となります)
この期間内に発送要求をしなかった場合は、「経過到達」となりますので、定期的に発送要求を行ってください。
発送書類の到達日は、申請人のインターネット出願ソフトで受信した日になります。「経過到達」の場合は、開庁日10日目の22時以降に当日の日付が設定され、その日が到達日となります。
また、応答期間等の指定期間がある通知についての起算日は到達日の翌日となります。
インターネット出願ソフトで受信した発送書類は、ビューア及び紙出力で確認します。なお、発送書類は一度インターネット出願ソフトで受信すると、特許庁では再度発送しませんので、ファイルからの削除する場合は注意ください。
インターネット出願ソフトの操作は、オンライン発送の基本操作を参照してください。
「特定通知等を受ける旨の届出」の変更については、インターネット出願ソフトの「特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更」機能から変更可能です。
電子証明書の有効期限が切れた場合は、有効期限経過の翌日から特許庁で起案・決済された発送書類が書面での郵送に切り替わりますので、電子証明書の追加登録の際には、再度「特定通知等を受ける旨の届出」の操作を願いします。"
[更新日 2026年4月1日]
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