• 用語解説

ここから本文です。

特許料の減免申請手続の改正(平成30年4月1日施行)に関するお知らせ

平成30年3月

「特許法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、特許料(第1年分から第10年分)の減免申請に係る手続が改正されることとなります。

※必要に応じ、以下の記事も御覧ください。

1. 特許料の減免申請手続の改正に関する概要

現行、特許料の減免申請に際しては、特許料納付書とともに、特許料減免申請書及び減免の要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁長官に提出することとなっています。また、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、前述の減免申請書及び証明書を提出することとなっています。

今般、特許料の減免申請に係る手続において、特許庁に対して減免申請を一度行うことにより以降10年分までの減免申請が認められることとなったことから、次回以降の減免申請の手続を省略することができることとします。

第10年分までの特許料の減免が認められるのは、施行日以降に特許料の減免申請を一度行った案件に限ります。一度の減免申請手続により、全ての案件について一律に減免が認められるものではないため、案件毎に一度は減免が認められる必要があります。

なお、特許料の減免手続の規定を設けている以下の法令について、改正を行います。

<改正対象の省令一覧>

  • 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)
  • 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十六年文部科学省、経済産業省令第一号)
  • 産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)
  • 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)
  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)
  • 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年経済産業省令第四十四号)
  • 研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成二十四年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)

特許料の減免手続簡素化の概念図(施行日以降に特許料(1から3年分)の減免申請を行うケース)

※1 上記のケースは施行日以降に特許料(1-3年分)の減免申請を行うケースですが、既に設定登録されている案件については、第4年分以降の特許料納付時に一度特許料減免申請を行うことで、以降第10年分までの減免申請の手続を省略することができます。

※2 審査請求料の減免申請手続とは別に、施行日以降の特許料納付時に一度特許料減免申請書及び証明書の提出が必要となります。

※3 施行日以降であっても、従来どおり、複数年納付は可能です。なお、本改正により、特許料減免申請書の納付年分の記載は不要となります。

2. 適用の考え方

(1)新法の適用について

「特許庁又は各経済産業局における受付日が平成30年4月1日以降である特許料減免申請書」に係る案件が新法適用の対象となり、以後特許料の納付時において、特許料減免申請書及び証明書の提出がなくとも第10年分までの特許料について減免が認められます。

(2)特許料減免申請書及び証明書の提出について

施行日以前(平成30年3月31日以前)に特許庁又は各経済産業局が減免申請を受け付けた案件については、従来どおり特許料の納付年分に応じて減免が適用されます。第10年分までの減免が認められるには、施行日以降の特許料納付時に一度特許料減免申請書及び証明書の提出を行う必要があります。

3. その他の留意点

  • 第4年分以降の特許料について自動納付をご利用の場合であっても、施行日以降(平成30年4月1日以降)に一度特許料の減免申請書の提出が必要となります。施行日後に特許料減免申請書の提出がない場合は、自動的に満額の料金を徴収し続けてしまうため、減免申請の手続漏れが無いようご注意ください。単独の権利者に係る場合であって特許料の減免を受ける場合は、「軽減手続事前通知」で手続をする必要がある旨を通知しますので、特許料減免申請書及び証明書を納付期限日前75日までに提出してください。なお、共有に係る案件は自動納付制度の対象外となります。
  • 今般の改正により、施行日以降、特許料の減免申請の手続は一度のみとなりますが、従前どおり特許料納付書の【特許料等に関する特記事項】の欄は、納付の都度、記載する必要があります。
  • 設定登録後の移転登録手続等により、権利者が変更された場合や権利者が追加されて共有となった場合、当該権利者が特許料の減免を受ける際は、次回の特許料納付時に一度特許料減免申請書及び証明書の提出が必要となります。

[更新日 2020年3月25日]

お問い合わせ

具体的案件に関する問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101 内線2707~2709

お問い合わせフォーム

 

手続等一般的な問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

お問い合わせフォーム

 

この記事に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:03-3581-1101 内線2105

お問い合わせフォーム