ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 特許料の減免申請手続の改正(平成30年4月1日施行)に関するお知らせ
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平成30年3月
「特許法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、特許料(第1年分から第10年分)の減免申請に係る手続が改正されることとなります。
※必要に応じ、以下の記事も御覧ください。
現行、特許料の減免申請に際しては、特許料納付書とともに、特許料減免申請書及び減免の要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁長官に提出することとなっています。また、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、前述の減免申請書及び証明書を提出することとなっています。
今般、特許料の減免申請に係る手続において、特許庁に対して減免申請を一度行うことにより以降10年分までの減免申請が認められることとなったことから、次回以降の減免申請の手続を省略することができる※こととします。
※第10年分までの特許料の減免が認められるのは、施行日以降に特許料の減免申請を一度行った案件に限ります。一度の減免申請手続により、全ての案件について一律に減免が認められるものではないため、案件毎に一度は減免が認められる必要があります。
なお、特許料の減免手続の規定を設けている以下の法令について、改正を行います。
<改正対象の省令一覧>
※1 上記のケースは施行日以降に特許料(1-3年分)の減免申請を行うケースですが、既に設定登録されている案件については、第4年分以降の特許料納付時に一度特許料減免申請を行うことで、以降第10年分までの減免申請の手続を省略することができます。
※2 審査請求料の減免申請手続とは別に、施行日以降の特許料納付時に一度特許料減免申請書及び証明書の提出が必要となります。
※3 施行日以降であっても、従来どおり、複数年納付は可能です。なお、本改正により、特許料減免申請書の納付年分の記載は不要となります。
「特許庁又は各経済産業局における受付日が平成30年4月1日以降である特許料減免申請書」に係る案件が新法適用の対象となり、以後特許料の納付時において、特許料減免申請書及び証明書の提出がなくとも第10年分までの特許料について減免が認められます。
施行日以前(平成30年3月31日以前)に特許庁又は各経済産業局が減免申請を受け付けた案件については、従来どおり特許料の納付年分に応じて減免が適用されます。第10年分までの減免が認められるには、施行日以降の特許料納付時に一度特許料減免申請書及び証明書の提出を行う必要があります。
[更新日 2020年3月25日]
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