• 用語解説

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口座振替による納付

特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ、納付者・金融機関・特許庁の三者間契約に基づき登録することにより、特許庁が指定の口座から手続ごとに必要な手数料等を引き落とす方法です。

【掲載資料】特許料等手数料の納付方法のご案内(PDF:16,567KB)

※3ページから4ページ上部が口座振替納付のご案内です。

1. 利用できる手続方法

電子出願での手続

2. 納付手順

(1)金融機関の口座開設

特許庁への口座振替が可能な金融機関(口座振替による納付(取扱金融機関一覧)に口座を開設します。

(2)特許庁へ「申出書」の提出

「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」(以下「申出書」)へ必要事項を記載し、金融機関に登録されている印鑑を押印します。

  • ※ 「申出書」は【納付者保管用】・【特許庁保管用】・【金融機関保管用】の3枚綴りです。

「申出書」の2枚(【特許庁保管用】・【金融機関保管用】)を特許庁へ提出してください。なお、【納付者保管用】は大切に保管してください。

様式:「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」
記載要領(PDF:364KB) 書式(エクセル:110KB)

  • ※ 「申出書」は一度パソコンに保存した上で作成してください。
  • ※ 「申出書」の記載に不備があった場合は返却しますので、訂正(訂正箇所には金融機関に登録した印鑑での訂正印が必要です。)又は、新たな「申出書」を作成し、再提出してください。

<提出先>

特許庁1階 出願課の受付窓口

<郵送先>

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛て

(3)振替番号の通知

特許庁及び金融機関において、提出された「申出書」を審査し適正と認められた場合は、口座振替納付に使用する「振替番号登録通知」を郵送します。

(4)申請書類の作成

記載方法

(5)オンライン出願

インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。同時に指定口座から納付金額を引き落とします。

(6)口座振替(手数料等の納付)の照会

口座振替状況は電子出願ソフトの「口座振替情報照会」や預貯金通帳の記帳により確認できます。

電子出願ソフトによる照会方法は、補助機能「口座振替照会」の基本操作(電子出願ソフトサポートサイトへリンク)を参照してください。

(7)口座振替の解約

特許庁へ「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替解約届」を提出してください。

様式:特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替解約届
記載要領(PDF:304KB) 書式(エクセル:50KB)

3. その他

(1)預貯金残高不足で引き落としができなかった場合

手数料の場合は料金に係る「手続補正指令書」、特許(登録)料(年金)の場合は「納付書補充指令書」が送付されますので、指定された期間内に不足している金額を補正(補充)する手続をしてください。

ただし、設定登録に係る特許(登録)料については、却下理由却下処分となりますので、新たに納付書を提出してください。

(2)自動納付制度・包括納付制度の利用について

口座振替の申出だけでは、特許(登録)料は自動的に引き落としされません。特許(登録)料を銀行口座から自動的に引き落とす場合は 口座振替番号を取得後、「自動納付申出書」又は「包括納付申出書」を特許庁に提出して下さい。

(3)口座振替による納付についての質問

口座振替による納付(FAQ)を御参照ください。

[更新日 2025年1月6日]

お問い合わせ

口座振替全般に関すること

総務部会計課財政班

電話:03-3581-1101 内線2207

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申出書の送付、振替番号の通知等に関すること

審査業務部出願課申請人等登録担当

電話:03-3581-1101 内線2766

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