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平成21年8月31日
平成25年11月11日修正
令和6年4月1日修正
特許庁
特許庁は、営業秘密の保護の重要性が高まっていることにかんがみ、特許法第67条の5第2項(改正前第67条の2第2項)に規定する資料(延長の理由を記載した資料)につき、特許法186条1項に基づき閲覧等の請求があったときは、当該資料の中に営業秘密が記載されている旨の延長登録出願人からの申出を要件として、閲覧等の制限を行う運用を平成21年9月1日より開始しておりますが運用の見直しの概要の一部を明確にする修正を行いました。
また、当該資料の閲覧等を許可する場合には、特許法第186条第2項に基づく通知を併せて行います。
見直しされた運用の概要は以下の掲載資料を御参照ください。
(4)申出の対象書類
申出の対象を明確にするため、申出の対象とならない書類を追記しました。
(3)申出の一部を認め、一部を認めない場合の通知
申出の一部を認め、一部を認めない場合の延長登録出願人に対する通知について、明確にするため追記しました。
(3)申出の書式
営業秘密が記載されている箇所をより明確にするため、申出書に営業秘密が記載された箇所を除いた書類を添付することを追記しました。
[更新日 2024年4月1日]
お問い合わせ |
【延長登録出願に関する閲覧等の請求について】 特許庁 審査業務部 出願課 特許行政サービス室閲覧担当 電話:03-3581-1101 内線2756 FAX:03-3501-6010
【営業秘密に関する申出書に係る方式審査について】 特許庁 審査業務部審査業務課方式審査室第3担当 電話:03-3581-1101 内線2616 |