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意匠権の設定登録により意匠権を取得すると、意匠公報によって権利の内容を公開することになっています。しかし、意匠は物品の美的外観に関する創作のため、公表されると容易に模倣・盗用される可能性があり、販売開始までは秘密にしておきたいというニーズがあります。
そのニーズへの対応のため、設定登録の日から3年間に限り意匠公報に意匠の内容を掲載しないことを請求することができます。また、3年間の範囲内であれば期間の変更ができます。
秘密の請求は意匠登録出願時または設定登録料納付と同時に請求することが可能です。意匠登録出願時に秘密意匠の請求をした方は、重複して請求しないようご注意ください。
秘密意匠の請求をした場合、意匠権の設定登録後に発行される「意匠公報」には、意匠に係る物品や意匠分類、創作者、意匠の説明、図面又は写真・ひな形等が掲載されません。それらは、秘密にすることを請求する期間が経過した後に発行する意匠公報に掲載されます。
※同時に秘密意匠の請求をする場合に特有の事項について、以下の通り説明します。(秘密意匠の請求は平成19年4月1日以降の出願に限られます。)
(設定登録時、第一年分を納付する際の例) | |
第一年分の登録料 | 8,500円 |
秘密にすることを請求する手数料 | 5,100円 |
合計必要金額 | 13,600円 |
秘密期間はその期間内であれば変更することができます。秘密意匠の期間を変更する場合は、「秘密意匠期間変更請求書」をその期間満了の1ヶ月程度前までに提出してください。
(注)意匠権の設定の登録の後に当該請求をする場合、変更後の期間は、設定の登録の日から経過した期間以上の期間を記録してください。例えば、設定の登録の日から1年を経過している場合、変更後の期間として、1年未満の期間(例えば0月等)を記載することはできませんので、注意してください。
(注)秘密意匠期間変更請求に料金はかかりませんが、請求書を書面で手続する場合は、書面を電子化するための費用がかかります。請求書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-6380-8485)より専用の払込用紙が送付されます。電子化手数料については、書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。
[更新日 2024年11月12日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 意匠担当 内線2710 |