• 用語解説

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様式・記載方法

はじめに

  • * 書面による納付書は、日本工業規格A列4番の用紙を用い以下の記載見本を参考に作成してください。また、特許庁ホームページ掲載の納付書・移転申請書等の様式をご利用いただくのが便利です。
  • * 書面による納付書の提出は特許庁窓口または郵送となります。
  • * オンラインで納付手続をされる方は、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)よりひな形をダウンロードして、インターネット出願ソフトから送信してください。インターネット出願ソフト自体に様式は組み込まれていませんのでご注意ください。
  • * 書面・オンラインいずれの場合も納付の取消はできません。
  • * 識別番号に登録されている住所や名称(氏名)に変更がある場合は、納付書等を提出する前に識別番号に対する住所変更届や名称(氏名)変更届の提出が必要です。変更の手続をせずに識別番号を記載した手続を行うと特許庁から書類が届かなかったり、手続に不備が生じることがありますのでご注意ください。
  • * 原簿に登録されている権利者の住所や名称(氏名)等に変更がある場合は、納付書等を提出する前に特許(登録)番号に対する登録名義人の表示変更登録申請書、移転登録申請書等の提出が必要です。変更の手続をせずに手続を行うと手続に不備が生じることがありますのでご注意ください。

様式の記載例一覧

1. 特許(設定)

(図)[様式の記載例]1. 特許(設定)

  • 特許査定書に記載の請求項の数を記載してください。
  • 特許出願人が複数の場合は、【特許出願人】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに特許証が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 「第1年分から第3年分」のように記載してください。
    特許料は第1年分から第3年分を一時に納付します。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【特許料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。
  • 納付と同時に「名称(住所)変更届」や「出願人名義変更届」を提出したときは、【納付者】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「令和年月日名称(住所)変更届提出」、「令和年月日出願人名義変更届提出」のように記載してください。
  • 特許料の免除・軽減を受ける場合には、【特許料等に関する特記事項】等の記載が必要です。詳細は特許料等の減免制度をご覧ください。

1. 特許(年金)

(図)[様式の記載例]1. 特許(年金)

  • 特許権者が複数の場合は、【特許権者】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 納付する年分が単年分の場合は「第4年分」、複数年分の場合は「第4年分から第6年分」のように記載してください。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    (注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
    • (注)「天災地変のような客観的な理由にもとづいて手続をすることができない場合」等のように権利者がその責めに帰することができない理由(以下、「不責事由」という。)により、割増(倍額)の特許料が免除になる場合があります。対象の案件や手続方法等については「権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて」ご確認ください。
予納を利用する
場合は、
【特許料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。
  • 特許料の軽減を受ける場合は【特許料等に関する特記事項】等の記載が必要です。詳細は特許料等の減免制度をご覧ください。

2. 実用新案(年金)

(図)[様式の記載例]2. 実用新案(年金)

  • 実用新案権者が複数の場合は、【実用新案権者】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 納付する年分が単年分の場合は「第4年分」、複数年分の場合は「第4年分から第6年分」のように記載してください。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    (注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

3. 意匠(設定)

(図)[様式の記載例]3. 意匠(設定)

  • 意匠登録出願人が複数の場合は、【意匠登録出願人】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済み9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに登録証が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 納付する年分が単年分の場合は「第1年分」、複数年分の場合は「第1年分から第3年分」のように記載してください。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替払いを
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

3. 意匠(年金)

(図)[様式の記載例]3. 意匠(年金)

  • 意匠権者が複数の場合は、【意匠権者】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 納付する年分が単年分の場合は「第4年分」、複数年分の場合は「第4年分から第6年分」のように記載してください。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

4. 商標(設定・一括納付)

(図)[様式の記載例]4. 商標(設定・一括納付)

  • 登録査定書に記載の商品及び役務の区分の数を記載してください。
  • 商標登録出願人が複数の場合は、【商標登録出願人】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに登録証が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。
  • 納付と同時に「名称(住所)変更届」や「出願人名義変更届」を提出したときは、【納付者】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「令和年月日名称(住所)変更届提出」、「令和年月日出願人名義変更届」のように記載してください。
    • (注)商標法第68条の40第2項の規定により、設定登録料の納付と同時に登録査定謄本に記載した区分を減ずる手続補正書を提出するときは、【納付者】の次の欄に【その他】の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載してください。商標法第68条の40第2項の規定による補正をするときは、商標登録出願の区分を減ずる手続補正書についてをご覧ください。

4. 商標(設定・分割納付前期)

(図)[様式の記載例]4. 商標(設定・分割納付前期)

  • 登録査定書に記載の商品及び役務の区分の数を記載してください。
  • 商標登録出願人が複数の場合は、【商標登録出願人】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに登録証が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 「【納付の表示】分割納付」の記載を必ず入れてください。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
 
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。
  • 納付と同時に「名称(住所)変更届」や「出願人名義変更届」を提出したときは、【納付者】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「令和年月日名称(住所)変更届提出」、「令和年月日出願人名義変更届」のように記載してください。
    • (注)商標法第68条の40第2項の規定により、設定登録料の納付と同時に登録査定謄本に記載した区分を減ずる手続補正書を提出するときは、【納付の表示】の次の欄に【その他】の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載してください。商標法第68条の40第2項の規定による補正をするときは、商標登録出願の区分を減ずる手続補正書についてをご覧ください。

4. 商標(設定・分割納付後期)

(図)[様式の記載例]4. 商標(設定・分割納付後期)

  • 原簿に登録されている商品及び役務の区分の数を記載してください。
  • 商標権者が複数の場合は、【商標権者】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    (注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

(注1)後期分の納付金額について
前期分納付と後期分納付の間に料金改定があった場合であっても、前期分を旧料金で納付したのであれば後期分についても旧料金での納付が適用となります。

(注2)後期分の納付と同時に区分を減らす補正はできません。移転申請手続となります。詳細は商標権の一部抹消登録申請書をご覧ください。

4. 商標(更新・一括納付)

商標権存続期間更新登録申請書(更新・一括納付)の見本

(図)[様式の記載例]4. 商標(更新・一括納付)

  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    (注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
    • (注)不責事由により、商標権の存続期間の更新登録の申請ができる期間内に手続ができなかったことが認められた場合は、割増登録料の納付が免除されることになりました(施行日 令和3年10月1日)。対象になる案件や手続方法等については「権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて」ご確認ください。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。
  • 商標権者全員を記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 更新登録申請人が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    更新登録申請人が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 一出願多区分で登録されている商標権について、区分の数を減じて更新登録申請をするときは、【商標登録番号】の次に【商品及び役務の区分】の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分を記載してください。変更がない場合は、【商品及び役務の区分】は設ける必要はありません。
  • (注)商標権存続期間更新登録申請書を書面で手続する場合は、更新登録料の他に、書面を電子化するための費用がかかります。申請書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-3237-6511)より専用の払込用紙が送付されます。
    書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。

4. 商標(更新・分割納付前期)

商標権存続期間更新登録申請書(更新・分割納付前期)の見本

(図)[様式の記載例]4. 商標(更新・分割納付前期)

  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    (注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。
  • 商標権者全員を記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 更新登録申請人が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    更新登録申請人が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 登録料を分割して納付する場合に限り記載してください。
  • 一出願多区分で登録されている商標権について、区分の数を減じて更新登録申請をするときは、【商標登録番号】の次に【商品及び役務の区分】の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分を記載してください。変更がない場合は、【商品及び役務の区分】は設ける必要はありません。
  • (注)商標権存続期間更新登録申請書を書面で手続する場合は、更新登録料の他に、書面を電子化するための費用がかかります。申請書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-3237-6511)より専用の払込用紙が送付されます。
    書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。

4. 商標(更新・分割納付後期)

(図)[様式の記載例]4. 商標(更新・分割納付後期)

  • 原簿に登録されている商品及び役務の区分の数を記載してください。
  • 商標権者が複数の場合は、【商標権者】【氏名又は名称】の欄を繰り返し記載してください。
  • 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載してください。
    識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です(【識別番号】と【住所又は居所】の両方を記載した場合は、識別番号に登録されている住所宛てに領収書が郵送されます。)。
    識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載してください。
    (注)予納、電子現金納付、現金納付、指定立替納付を利用した納付の場合は、識別番号の記載が必須です。
  • 識別番号を記載しない場合は【住所又は居所】に書類が届く住所又は居所を記載してください。
    識別番号を記載する場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。
  • 納付者が個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。
    納付者が法人の場合は、【代表者】の記載が必要です。
  • 特許印紙の金額を記載してください。特許印紙には割印をしないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
    (注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にしてください。追納期間の納付である旨の記載は不要です。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【登録料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

(注1)後期分の納付金額について
前期分納付と後期分納付の間に料金改定があった場合であっても、前期分を旧料金で納付したのであれば後期分についても旧料金での納付が適用となります。

(注2)後期分の納付と同時に区分を減らす補正はできません。移転申請手続となります。詳細は商標権の一部抹消登録申請書をご覧ください。

5. 補充指令書への応答(特許設定の例)

※【書類名】を特許料納付書(設定補充)とし、不備事項を正しく訂正したものを提出してください。

(図)[様式の記載例]5. 補充指令書への応答(特許設定の例)

  • については、1. 特許(設定)の記載例を参考にしてください。
  • 指令への応答として提出する場合、補充指令書の発送日を記載してください。
  • 特許料の不足分を特許印紙で納付するときは、下部の空欄に特許印紙を貼付し、(  円)として貼付金額を記載してください。
    なお、特許印紙には割印等しないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【特許料の表示】
【予納台帳番号】
【補充金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【振替番号】
【補充金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【指定立替納付】
【補充金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

料金について指令がかかっていないときは金額の記載は不要です。

5. 補充指令書への応答(特許年金の例)

※【書類名】を特許料納付書(補充)とし、不備事項を正しく訂正したものを提出してください。

(図)[様式の記載例]5. 補充指令書への応答(特許年金の例)

  • については、1. 特許(年金)の記載例を参考にしてください。
  • 指令への応答として提出する場合、補充指令書の発送日を記載してください。
  • 特許料の不足分を特許印紙で納付するときは、下部の空欄に特許印紙を貼付し、(  円)として貼付金額を記載してください。
    なお、特許印紙には割印等しないでください。
    (注)「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
     
    また、特許印紙での納付ではない場合、以下の通りの記載となります。
予納を利用する
場合は、
【特許料の表示】
【予納台帳番号】
【補充金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【振替番号】
【補充金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用) 1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【特許料の表示】
【指定立替納付】
【補充金額】
とします。
オンライン納付、特許庁出願窓口
での納付のみ利用可能です。

料金について指令がかかっていないときは金額の記載は不要です。

[更新日 2023年4月28日]

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