ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> その他移転登録申請手続> 添付書面の返却について
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移転登録が完了した際、上記のような書面が申請書に添付されていた場合は、申請人(登録権利者)(代理人による手続の場合、代理人)へ返却します。
申請書に添付されていない場合(出願中の案件に対し提出した書面を援用した場合、インターネット出願ソフトによる電子特殊申請の場合)は、上記書面に代わり「移転登録済通知書(特許登録令施行規則第60条第1項ただし書)」を送付します。
返却方法等については移転登録申請の受付から原簿への登録までをご覧ください。
希望があった場合のみ、移転登録が完了した際、申請人(登録権利者)又は代理人へ返却します。
返却を希望する場合、申請書の「添付書面の目録」の欄に下記のように記載してください。
なお、返却を希望する書面については、あらかじめ申請書に原本と併せて写本(コピー)を添付してください。
5. 添付書面の目録
(1)全部事項証明書 1通
上記書面の返却を希望します。
(2)全部事項証明書の写し 1通
[更新日 2024年1月4日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |