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移転登録申請の受付から原簿への登録まで

よくある問い合わせについては、登録の実務Q&A をご参照下さい。

登録の流れ図

A. 移転の原因の発生

権利が登録された後に権利者が住所(居所)・氏名(名称)を変更した場合や、合併、会社分割又は譲渡等により権利が移転した場合は、その権利の実態と登録原簿上の権利情報を一致させるために、新しい情報を登録原簿に登録する必要があります。

B. 移転登録申請書の提出

権利移転申請は、郵送及び窓口での書面による申請、又は一部書類を除いてインターネット出願ソフトによる電子特殊申請が可能です。また、登録免許税の納付(収入印紙等)となるため、特許印紙では納付できません(商標権の分割登録申請書(本人分割)を除く)。

特許庁に提出された申請書は、登録専門官によって方式審査が行われます。方式審査の基準については、方式審査便覧70.30(PDF) をご覧ください。

申請書提出前には最新の登録情報の確認をしてください

申請書には現在登録原簿に登録されている情報を記載していただきますが、誤記や勘違いによる記載不備が見受けられます。「公報や特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の情報で確かに確認しているので間違いは無いはず。」との応答をいただくことも多いのですが、情報が更に更新されている場合もあります。申請書提出前には、最新の登録原簿の確認をしてください。

識別番号の記載について

識別番号が付与されている申請人は登録申請書へ識別番号を記載してください(代理人手続きの場合は代理人欄へ識別番号を記載してください)。識別番号が記載されていた場合は、登録済通知書をインターネット出願ソフトで受領することができます。

ただし、識別番号を記載することにより住所の記載を省略することはできません。申請人(代理人)の住所の記載がない場合は手続補正指令の対象となりますのでご注意ください。

  • 識別番号の記載のない場合又は識別番号に誤りがある場合は、登録済通知書は郵送で送付されます。
  • 手続補正指令書、却下理由通知書等はインターネット出願ソフトによる受領はできません。

C. 原簿への登録

特許庁が移転登録申請書を受理した後、申請書面の受付日順※1に登録原簿に申請内容を登録します。申請書に不備がなければ、申請書の受付日から土日祝日を除き15日で原簿に登録になります。なお、登録の効力は、申請書の受付年月日から発生します。

  • ※1 同じ受付日であっても個々案件の申請内容により登録が遅れる場合もあります。例えば、前申請の処分が確定していない場合や出願中に添付した書類を援用している場合、同日付け提出の包括委任状を援用する場合などは登録まで時間がかかることがあります。

(参考情報)
表示変更登録申請及び移転登録申請が原簿に登録されると、通常、登録日の翌日に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部リンク)の経過情報照会の登録情報(権利者記事)が更新されます。ただし、住所(居所)は市区町村までの表示となります。

登録済通知書について

登録後は登録済通知書が送付されます。

登録済通知書はオンライン発送※2又は普通郵便にて申請人のみ※3に送付されます。オンライン発送の場合は登録の翌週2開庁日目の9時に発送され、普通郵便の場合は登録後3週間程度で発送されます。
また、書面申請において譲渡証書等を添付した場合は、その裏面に登録済みである旨を記載し、申請人(登録権利者)へ書留にて送付(返却)します。

  • ※2 インターネット出願ソフトにおいて「オンライン発送利用希望」を「あり」にしてあり、申請書へ識別番号が記載されている場合にオンライン発送されます。ただし、受け取り可能な期間内(発送から10開庁日)に受領しなかった場合は、登録から約1カ月後に普通郵便で発送されます。詳細は「発送手続のデジタル化について」をご覧ください。
  • ※3 すべての申請人(代理人がいる場合は、識別番号を記載した筆頭代理人)に送付します。なお、登録権利者の単独申請をした場合は、登録義務者に登録済通知書は送付されません。
登録済通知書の見本
登録済通知書の見本
譲渡証書の裏書きの見本
譲渡証書の裏書きの見本

原簿に登録されたか否かをいち早く確認したい場合

登録済通知書の発送を待たずに、登録状況を確認したい方は、登録原簿の閲覧請求を行ってください(原簿閲覧の方法に関しては、審査業務部出願課特許行政サービス室閲覧担当(電話03-3581-1101(内線2756))にお問い合わせください)。

なお、登録室では登録されたか否かの個別照会にはお答えはしておりません。

D. 手続補正指令が届いたら・・・

提出した移転登録申請書について不備があった場合、特許庁から「手続補正指令書」が届きます。応答として手続補正指令書の発送日から2ヶ月以内(商標については申請人の申出により応答期間の2ヶ月延長が可能)に、手続補正書を提出してください。提出された手続補正書にて不備が解消した場合には、申請書の受付日が確保されたうえで申請内容が登録原簿に記載され、登録済通知書が発送されます。方式審査の基準については、方式審査便覧70.30 (PDF) をご覧ください。

E. 却下理由通知が届いたら・・・

提出した移転登録申請書について補正にて解消できない不備があった場合、特許庁から「却下理由通知書」が届きます。却下理由通知書に対して弁明書を提出する場合は、却下理由通知書の発送日から2ヶ月以内(商標については申請人の申出により応答期間の2ヶ月延長が可能)にしてください。なお、弁明書は却下処分前に却下理由に対して意見陳述をするものであり、申請書の補正ができるというものではないことに留意してください。

弁明書によって却下理由が解消される事例ではない場合には、申請書の手続却下処分後(F.参照)に却下理由を解消した申請書を再提出することとなります。再申請を急ぐ場合で、提出した書類一式の早期返却を希望する場合には取下書を提出してください。取下書の提出があった場合、受付から約2週間(直渡しも可能)で申請書一式を返送します。なお、申請書に貼付した印紙は消印せずに返却します。

F. 手続却下処分とは・・・

(1)「手続補正指令書」の発送から2ヶ月以内(商標については申請人の申出により応答期間の2ヶ月延長が可能)に手続補正書を提出しなかった場合、(2)手続補正書により不備が解消しなかった場合、(3)「却下理由通知書」(商標については申請人の申出により応答期間の2ヶ月延長が可能)の発送から2ヶ月の弁明期間内に却下理由が覆らない場合は、当該申請は却下処分となります。このとき、特許庁から「手続却下の処分の謄本」の送付と共に、申請書一式が返却されます。なお、申請書に貼付した印紙は消印せずに返却します。その後、不備理由を解消した申請書を再提出することになります。

G. 取下書の提出

移転登録申請書は所定の取下書を提出することで取り下げることができます。ただし、取り下げのできる時期は、登録の完了前及び却下処分前に限られます。取下書の提出があった場合、受付から約2週間(直渡しも可能)で申請書一式を返送します(※)。なお、申請書に貼付した印紙は消印せずに返却します。その後、不備理由を解消した申請書を再提出することになります。>

※直渡し希望の場合は、方式審査担当者から引き渡し日時等の連絡を入れますので、それまでお待ちください。

[更新日 2025年4月1日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)
内線2705(国際商標出願担当)

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