ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> その他移転登録申請手続> 破産・清算状態にある者の移転申請について
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破産手続の申立てがあり、裁判所により保全命令が発せられると、破産者の財産は裁判所が選任した保全管理人により管理されます。その後、破産手続開始の決定がなされると、破産者の財産は裁判所が選任した破産管財人により管理されます。
このとき、特許権等の移転申請手続も保全管理人または破産管財人が行うこととなります。申請書には下記のように申請人(登録義務者)を記載し、必要な添付書面を提出してください。
手続は保全管理人または破産管財人が行いますが、申請人はあくまで特許権等の権利者であるため、住所(居所)・氏名(名称)は権利者の表示を記載します。保全管理人・破産管財人の住所(事務所名等)は不要です。
<破産者が個人のとき>
<破産者が法人のとき>
登録の原因を証明する書面(譲渡証書等)に加え、以下の書面の提出が必要です。
株主総会で解散決議が行われ、清算人が選任されると、その清算手続は清算人が行います。このとき、特許権等の移転申請手続も清算人が行うこととなりますので、下記のように申請人(登録義務者)を記載し、必要な添付書面を提出してください。
手続は清算人が行いますが、申請人はあくまで特許権等の権利者であるため、住所(居所)・氏名(名称)は権利者の表示を記載します。清算人の住所(事務所名等)は不要です。
<清算人による特許権移転申請の場合>
譲渡証書等に加え、以下の書面の提出が必要です。
特許権等を譲り受けた時点(譲渡証書等の作成日)が、その法人の結了登記前であれば、結了登記後であっても移転登録申請をすることができます。[登録の実務Q&A No.22][方式審査便覧70. 12(PDF:104KB)]
上記「(1)A. 」の「清算人」を「元清算人」と記載してください。
結了登記前に作成された譲渡証書等に加え、以下の書面の提出が必要です。
[更新日 2025年4月1日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |