• 用語解説

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破産・清算状態にある者の移転申請について

1. 破産の場合の移転申請について

破産手続の申立てがあり、裁判所により保全命令が発せられると、破産者の財産は裁判所が選任した保全管理人により管理されます。その後、破産手続開始の決定がなされると、破産者の財産は裁判所が選任した破産管財人により管理されます。
このとき、特許権等の移転申請手続も保全管理人または破産管財人が行うこととなります。申請書には下記のように申請人(登録義務者)を記載し、必要な添付書面を提出してください。

A. 申請書の申請人欄の記載方法

手続は保全管理人または破産管財人が行いますが、申請人はあくまで特許権等の権利者であるため、住所(居所)・氏名(名称)は権利者の表示を記載します。保全管理人・破産管財人の住所(事務所名等)は不要です。

破産管財人による特許権移転登録申請の場合

<破産者が個人のとき>

<破産者が法人のとき>

B. 必要な書面

登録の原因を証明する書面(譲渡証書等)に加え、以下の書面の提出が必要です。

  • 裁判所の許可書
    破産法第93条及び第78条2項2号の規定により、特許権等の任意売却には裁判所の許可が必要です。
    裁判所の許可書は、譲渡人(破産者)及び譲受人の住所・名称(氏名)、許可する権利の権利番号及び破産管財人の肩書き及び氏名等が確認できるものをご用意ください。
  • 破産管財人・保全管理人の選任証明書及び(兼)印鑑証明書(※1)
    譲渡証書等に押印した破産管財人または保全管理人の印が、真正な破産管財人または保全管理人の使用印であることの証明が必要です ※1 裁判所の許可書の提出により、破産管財人または保全管理人が当該権利の処分権限を有することが確認できる場合には、代理人(本人による手続については申請人本人)による「破産管財人(または保全管理人)の印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。

2. 清算の場合の移転申請について

株主総会で解散決議が行われ、清算人が選任されると、その清算手続は清算人が行います。このとき、特許権等の移転申請手続も清算人が行うこととなりますので、下記のように申請人(登録義務者)を記載し、必要な添付書面を提出してください。

(1)清算手続中の申請の場合

A. 申請書の申請人欄の記載方法

手続は清算人が行いますが、申請人はあくまで特許権等の権利者であるため、住所(居所)・氏名(名称)は権利者の表示を記載します。清算人の住所(事務所名等)は不要です。

<清算人による特許権移転申請の場合>

B. 必要な書面

譲渡証書等に加え、以下の書面の提出が必要です。

  • 清算人の印鑑証明書(※1)
    譲渡証書等に押印した清算人の印が、真正な清算人の使用印であることの証明が必要です。 ※1 代理人(本人による手続については申請人本人)による「清算人の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。

(2)清算結了登記後の申請の場合

特許権等を譲り受けた時点(譲渡証書等の作成日)が、その法人の結了登記前であれば、結了登記後であっても移転登録申請をすることができます。[登録の実務Q&A No.22][方式審査便覧70. 12(PDF:104KB)]

A. 申請書の申請人欄の記載方法

上記「(1)A. 」の「清算人」を「元清算人」と記載してください。

B. 必要な書面

結了登記前に作成された譲渡証書等に加え、以下の書面の提出が必要です。

  • 閉鎖登記事項証明書又は抄本等
    清算人であったことの証明、特許権等の譲渡時に当該法人が清算中であったことの証明が必要です。
  • 清算人の印鑑証明書
    清算人の印鑑証明書が提出できない場合、または発行から3ヶ月経過している場合は、元清算人の個人の印鑑証明書(※1)及び元清算人による次(※2)の様な内容が記載された宣誓書の提出が必要です。 ※1 代理人(本人による手続については申請人本人)による「元清算人の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。
    ※2 「 特許第○○○○○○○号に関する令和○年○月○日付け作成の譲渡証書に押印の株式会社△△△△の清算人の印は、作成日時点における真正な清算人印に相違ありません。令和○年○月○日(宣誓日)、清算した法人の住所、名称、元清算人の氏名、元清算人の個人の実印の押印」

[更新日 2025年4月1日]

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