• 用語解説

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単独申請について

登録の申請は、原則として、登録権利者及び登録義務者の共同申請によらなければなりません。
ただし、以下の例外があります。

  • 1. 申請書に(持分)譲渡証書、持分放棄証書等に加え、登録義務者の承諾書(単独申請承諾書)を添付したときは、登録権利者の単独申請が認められます。
  • 2. 移転を証明する契約書の謄本又は抄本であって認証のあるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができます。 たとえば、登録義務者及び登録権利者双方の意思表示がなされている譲渡契約書を添付した場合は、単独申請が可能です。

なお、権利の移転以外の申請(専用実施権の設定、質権の設定等)も同様です。
(注)令和6年4月1日以降に受け付けた登録申請に係る登録済通知書は、申請人のみに送付されます。例えば、登録権利者の単独申請をした場合は、登録義務者に登録済通知書は送付されません。

1. 登録義務者の承諾書を提出する場合

下記のような「単独申請承諾書」を作成し、(持分)譲渡証書、持分放棄証書等の書面とともに申請書に添付してください。

なお、登録義務者の承諾は、登録の原因を証明する書面(譲渡証書等)に含めることも可能です。

(注)登録権利者の単独申請によるときは、申請書の「申請人(登録義務者)」の欄を単に「登録義務者」と記載してください。このときも登録義務者の住所(居所)及び氏名(名称)の記載をお願いします。なお、押印は必要ありません。[登録の実務Q&A No.19

○. 登録義務者

  • 住所(居所)
  • 氏名(名称)

単独申請承諾書作成例:特許権の移転の場合

備考

  • (1) 登録申請が仮専用実施権に係る設定・移転等の場合は、「特許出願の表示」とし、出願番号を記載してください。
  • (2) 「譲渡」の部分は、登録の原因が一部譲渡または持分譲渡の場合はその旨を記載してください。
    また、「移転」の部分は、登録申請が一部移転または持分移転(持分譲渡)の場合はその旨を記載してください。
  • (3) この文言は削除しないでください。
    なお、譲受人(登録権利者)が複数人いる場合でも、「単独」という表現で結構です。

単独申請承諾書作成例:特許権の移転(持分放棄)の場合

備考

  • (1) 登録申請が仮専用実施権に係る移転等の場合は、「特許出願の表示」とし、出願番号を記載してください。
  • (2) この文言は削除しないでください。
    なお、持分帰属者(登録権利者)が複数人いる場合でも、「単独」という表現で結構です。

単独申請承諾付譲渡証書作成例:特許権の場合

単独申請承諾付持分放棄証書作成例:特許権の場合

2. 移転を証明する契約書を提出する場合

登録義務者及び登録権利者双方の意思表示がなされている、登録の原因を証明する書面(譲渡契約書等)を申請書に添付してください。

(注)登録権利者の単独申請によるときは、申請書の「申請人(登録義務者)」の欄を単に「登録義務者」とし、登録義務者の単独申請によるときは、申請書の「申請人(登録権利者)」の欄を単に「登録権利者」と記載してください。このときも登録義務者又は登録権利者の住所(居所)及び氏名(名称)の記載をお願いします。なお、押印は必要ありません。[登録の実務Q&A No.19

○. 登録義務者

  • 住所(居所)
  • 氏名(名称)

○. 登録権利者

  • 住所(居所)
  • 氏名(名称)

記載例:特許権の場合

表題「(特許登録令施行規則第10条の4による)特許権移転登録申請書」
添付書面の目録「(特許登録令施行規則第10条の4による)登録の原因を証明する書面」

記載例:実用新案権の場合

表題「(実用新案登録令施行規則第3条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)実用新案権移転登録申請書」

添付書面の目録「(実用新案登録令施行規則第3条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)登録の原因を証明する書面」

記載例:意匠権の場合

表題「(意匠登録令施行規則第6条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)意匠権移転登録申請書」

添付書面の目録「(意匠登録令施行規則第6条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)登録の原因を証明する書面」

記載例:商標権の場合

表題「(商標登録令第8条による)商標権移転登録申請書」
添付書面の目録「(商標登録令第8条による)登録の原因を証明する書面」

[更新日 2025年2月25日]

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内線2714,2715(特実移転担当)
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