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登録の申請は、原則として、登録権利者及び登録義務者の共同申請によらなければなりません。
ただし、以下の例外があります。
なお、権利の移転以外の申請(専用実施権の設定、質権の設定等)も同様です。
(注)令和6年4月1日以降に受け付けた登録申請に係る登録済通知書は、申請人のみに送付されます。例えば、登録権利者の単独申請をした場合は、登録義務者に登録済通知書は送付されません。
下記のような「単独申請承諾書」を作成し、(持分)譲渡証書、持分放棄証書等の書面とともに申請書に添付してください。
なお、登録義務者の承諾は、登録の原因を証明する書面(譲渡証書等)に含めることも可能です。
(注)登録権利者の単独申請によるときは、申請書の「申請人(登録義務者)」の欄を単に「登録義務者」と記載してください。このときも登録義務者の住所(居所)及び氏名(名称)の記載をお願いします。なお、押印は必要ありません。[登録の実務Q&A No.19]
○. 登録義務者
備考
備考
登録義務者及び登録権利者双方の意思表示がなされている、登録の原因を証明する書面(譲渡契約書等)を申請書に添付してください。
(注)登録権利者の単独申請によるときは、申請書の「申請人(登録義務者)」の欄を単に「登録義務者」とし、登録義務者の単独申請によるときは、申請書の「申請人(登録権利者)」の欄を単に「登録権利者」と記載してください。このときも登録義務者又は登録権利者の住所(居所)及び氏名(名称)の記載をお願いします。なお、押印は必要ありません。[登録の実務Q&A No.19]
○. 登録義務者
○. 登録権利者
表題「(特許登録令施行規則第10条の4による)特許権移転登録申請書」
添付書面の目録「(特許登録令施行規則第10条の4による)登録の原因を証明する書面」
表題「(実用新案登録令施行規則第3条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)実用新案権移転登録申請書」
添付書面の目録「(実用新案登録令施行規則第3条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)登録の原因を証明する書面」
表題「(意匠登録令施行規則第6条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)意匠権移転登録申請書」
添付書面の目録「(意匠登録令施行規則第6条で準用する特許登録令施行規則第10条の4による)登録の原因を証明する書面」
表題「(商標登録令第8条による)商標権移転登録申請書」
添付書面の目録「(商標登録令第8条による)登録の原因を証明する書面」
[更新日 2025年2月25日]
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特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |