ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 登録免許税の還付手続について
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移転登録申請を行う場合、登録免許税法の規定に従い登録免許税を納付することが義務づけられていますが、登録免許税を多く納めてしまった場合(過誤納)や申請が却下になり登録に至らなかった場合などには、納付した登録免許税を返還することができます。
還付できるケース | 法令 | 還付通知請求書の 提出期限 |
備考 | |
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1. | 登録申請が却下となったとき | 登録免許税法第31条第1項1号 | 遅滞なく | 電子特殊申請で申請した場合は、還付通知請求書のみ提出ください。 |
2. | 登録申請を取り下げたとき | 登録免許税法第31条第1項2号 | 遅滞なく | 電子特殊申請で申請した場合は、還付通知請求書のみ提出ください。 |
3. | 登録免許税を多く納めてしまったとき | 登録免許税法第31条第2項 | 登記等を受けた日(申請書受付日)から5年を経過する日まで | 電子特殊申請で申請した場合は、還付通知請求書のみ提出ください。 |
4. | 再使用できる証明を受けた印紙等を再使用しなくなったとき | 登録免許税法第31条第5項 | 当該証明のあった日から1年を経過した日まで | 特許庁から発送した証明書の原本の提出が必要です。 |
5. | 電子現金納付、口座振替、クレジットカード納付後に登録申請をやめたとき | 登録免許税法第31条第6項、7項 | 特許庁登録室に一報ください。 | 電子特殊申請で申請した場合は、還付通知請求書のみ提出ください。 |
登録免許税を多く納めてしまったときや非課税にも関わらず登録免許税の納付があったときは、「印紙還付通知」にて申請書に貼付のあった収入印紙を消印せずにそのまま還付します。なお、申請書が手続却下処分または取り下げとなったときには、申請書ごと収入印紙を消印せずに還付します。還付された収入印紙は特許庁の申請に再度使用することができます。
申請人より登録免許税還付通知請求書(以下3.参照)を期限内に特許庁に提出する必要があります。
特許庁で審査後、還付内容に問題がない場合は、特許庁長官から所轄の税務署長宛に還付を依頼し、税務署は、所定の手続後、還付通知書に記載された振込先に還付額を振り込みます。
注意:還付通知請求書が提出されてから振込までに半年程度かかる場合がありますので、ご承知おきください。
【還付の流れ】
電子特殊申請で登録申請した場合または書面で登録申請した場合でも銀行振込による還付を希望する場合は、以下の登録免許税還付通知請求書に必要事項を記載して特許庁長官までお送りください。
なお、書面による登録申請に係る還付請求は、還付対象の印紙または使用済印紙等の再利用証明書が添付された申請書等原本の提出も必要になります。
(1)代理人が還付請求する場合は還付請求に関する委任状の添付が必要です。また、代理人口座へ還付を希望する場合には、還付金受領に関する委任事項が必要です。
(2)銀行口座以外への還付はできません。金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の口座を指定してください。
特許庁職員を装った不審な電話・「振り込め詐欺」にご注意ください。
特許庁職員が電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた書面を基にその内容をご本人に確認しております。
特許庁職員から、以下を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。
[更新日 2024年3月27日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 特許・実用新案移転担当 内線2714~2715 |