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実用新案権の訂正について

1. 手続の概要

実用新案権の設定登録後であっても、以下のとおり明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の訂正をすることができます。

また、実用新案権消滅後(無効審判による無効は除く)でも手続ができます。

手続に必要な書類を作成の上、(1)書面(紙)、又は、(2)電子特殊申請(オンライン)により特許庁へご提出ください。

    
  訂正の目的 手続の期限 手続できる回数
1 請求の範囲の減縮 以下の期間経過後は手続不可。
  • 最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月経過後
  • 無効審判請求書の副本送達により最初に指定された答弁書提出期間経過後
1回限り
2 誤記の訂正
3 明瞭でない記載の釈明
4 請求項の削除 無効審判の審理の終結の通知があった後は手続不可 何回でも可能

2. 提出書類

※書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、様式及び添付書類は同じです。

3. 料金について

料金:1,400円 ※特許印紙での納付となります。

※書面(紙)により訂正書等を提出する場合は、特許印紙、現金納付、電子現金納付、窓口における指定立替納付(クレジットカード納付)のいずれかにより納付してください。

※電子特殊申請機能(オンライン)により訂正書等を提出する場合は、予納、電子現金納付、口座振替、指定立替納付(クレジットカード納付)のいずれかにより納付してください。

4. 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書の記載方法

書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。

(図)実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書の記載方法

5. 実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書の記載方法

書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。

(図)実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書の記載方法

6.提出方法((1)書面(紙)、(2)電子特殊申請(オンライン))

【提出方法(1):書面(紙)により提出する場合】

ご郵送、又は、特許庁1階南側の出願課受付カウンターへご提出ください。

郵送する場合の宛先及び住所

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

【提出方法(2):電子特殊申請(オンライン)により提出する場合】

インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」を利用して、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に筆頭書類「訂正書」、及び、添付書類「訂正する書類等」を添付して、その一式を送信してください。

なお、書類ごとにPDFを作成してください。

  • 書類カテゴリ名:「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」
  • 四法:実用新案
  • 筆頭物件名:「実用新案権の明細書等の訂正」

電子特殊申請の詳細については、以下特許庁ホームページをご参照ください。

登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)における電子特殊申請について
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/sonota_digitalize.html

注意事項

1つの送付票で手続できるのは1つの「実用新案権の明細書等の訂正書」になります。

1つの送付票に複数の案件の訂正書を添付しないでください。

[更新日 2024年1月4日]

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特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

特許担当 内線2707
実用新案担当 内線2709
意匠担当 内線2710
商標担当 内線2713

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