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実用新案権の設定登録後であっても、以下のとおり明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の訂正をすることができます。
また、実用新案権消滅後(無効審判による無効は除く)でも手続ができます。
手続に必要な書類を作成の上、(1)書面(紙)、又は、(2)電子特殊申請(オンライン)により特許庁へご提出ください。
訂正の目的 | 手続の期限 | 手続できる回数 | |
---|---|---|---|
1 | 請求の範囲の減縮 | 以下の期間経過後は手続不可。
|
1回限り |
2 | 誤記の訂正 | ||
3 | 明瞭でない記載の釈明 | ||
4 | 請求項の削除 | 無効審判の審理の終結の通知があった後は手続不可 | 何回でも可能 |
※書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、様式及び添付書類は同じです。
料金:1,400円 ※特許印紙での納付となります。
※書面(紙)により訂正書等を提出する場合は、特許印紙、現金納付、電子現金納付、窓口における指定立替納付(クレジットカード納付)のいずれかにより納付してください。
※電子特殊申請機能(オンライン)により訂正書等を提出する場合は、予納、電子現金納付、口座振替、指定立替納付(クレジットカード納付)のいずれかにより納付してください。
書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。
書面(紙)又は電子特殊申請(オンライン)いずれの提出方法の場合も、同様の様式をご利用ください。
ご郵送、又は、特許庁1階南側の出願課受付カウンターへご提出ください。
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」を利用して、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に筆頭書類「訂正書」、及び、添付書類「訂正する書類等」を添付して、その一式を送信してください。
なお、書類ごとにPDFを作成してください。
電子特殊申請の詳細については、以下特許庁ホームページをご参照ください。
登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)における電子特殊申請について
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/sonota_digitalize.html
1つの送付票で手続できるのは1つの「実用新案権の明細書等の訂正書」になります。
1つの送付票に複数の案件の訂正書を添付しないでください。
[更新日 2024年1月4日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 特許担当 内線2707 |