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商標権の設定登録料の納付と同時に、商品及び役務の区分を減ずる手続補正書を提出し、削除後の状態で設定登録することができます。
(ひな形については納付書・移転申請書等の様式をご覧ください。)
手続補正書を書面で手続する場合は、手数料の他に、書面を電子化するための費用がかかります。申請書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-6380-8485)より専用の払込用紙が送付されます。電子化手数料については、書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。
[更新日 2024年11月12日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 商標担当 内線2713 |