ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】手続> 国際出願手続(本国官庁)に関する各種変更のお知らせ
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2021年1月、世界知的所有権機関(WIPO)が提供する国際登録出願の願書(MM2)等の様式が変更されました。これをもって、直ちに変更前の様式が使用できなくなるとの情報はありませんが、今後は、最新の様式を使用されることを推奨いたします。最新の様式については、【商標の国際出願】願書等様式から入手可能です。
MM2の新様式の利用に当たっては、従前の注意事項に加えて、以下の点に御注意ください。
その他、新様式の技術的仕様に関してはWIPOにお問い合わせください。
また、MM2の第2欄及び第4欄からFAX番号の記載欄が削除されたことに伴い、新様式で提出された国際登録出願の提出書類の不備に関する本国官庁からの連絡は、提出書類に記載の電話番号又はEmailアドレス宛に行います。
2021年2月1日、マドリッド議定書規則の改正規則が発効します。今回の改正により、国際登録出願及び各種請求における出願人、名義人及び代理人のEmailアドレスの記載が必須となります。代理人を選任する場合であっても、出願人のEmailアドレスの記載が必要です。
MM2において出願人のEmailアドレスの記載がない場合は欠陥となり、その欠陥が解消されない場合、国際登録出願は放棄されたものとみなされます。また、代理人のEmailアドレスの記載がない場合、代理人の選任がない状態で手続が進みますので御注意ください。
2021年2月発効の規則改正の詳細については、【商標の国際出願】標章の国際登録に関するマドリッド議定書規則の改正(2021年2月1日施行)を御参照ください。
2020年12月28日付「特許庁関係手続における押印の見直しについて」に記載のとおり、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。
本国官庁に提出する主要な書面においては、以下の欄、書類の署名/押印が不要となります。ただし、手続に疑義がある場合には、確認させていただくことがあります。
また、引き続き署名が必要となるMM5第5欄、MM18については、タイプ打ちによる署名も可能です。
従前、国際登録出願に対してWIPO国際事務局から「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」が発出された場合、本国官庁から代理人又は出願人に対し、その写し及び応答に用いる様式を郵送していましたが、在宅勤務の普及に伴う郵送物の削減要望やWIPO国際事務局からのEmailによる欠陥通報送付実務の定着を踏まえ、2021年2月1日以降にWIPOが発出した欠陥通報については、本国官庁による欠陥通知の送付を廃止いたします。
欠陥通報の内容は、WIPO国際事務局から送付される欠陥通報を御確認ください。
欠陥通報に対して本国官庁に提出する応答書面の様式は、「指定商品(役務)の分類・表示欠陥通報に対する応答書面様式」から御確認ください。
また、欠陥通報に対する本国官庁への応答書面の提出期限については、従前の「指定商品(役務)の分類・表示欠陥通知等の発送日から14日以内」から「WIPO国際事務局による欠陥通報発送日から30日以内」に変更いたします。
特許庁ウェブサイト内において、上記1から4の様式、運用変更が反映されていない説明・記載を含む各種記事が掲載されているものがありますが、これらの記載は順次改訂させていただきます。
[更新日 2023年2月1日]
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特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671,2672 |