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令和8年3月
国際意匠・商標出願室
標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づき
これらはそれぞれ、商標法施行規則第2条第16項、第3条、第9条の2及び第10条の2により定められた様式です。
なお、いずれの手続についても、これらMM様式を使用しない方法による手続(Madrid e-FilingまたはeMadridを利用した手続)が推奨されておりますので、「手続方法」欄をご確認ください。
| 様式 | ワード | 記載見本・参考訳 |
|---|---|---|
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国際登録出願願書(MM2) |
(ワード、外部サイトへリンク) | MM2記載見本・参考訳(PDF:1,081KB) |
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事後指定書(MM4) |
(ワード、外部サイトへリンク) | MM4記載見本・参考訳(PDF:3,970KB) |
| 国際登録の名義人の変更の記録の請求書 (MM5) | (ワード、外部サイトへリンク) | MM5記載見本・参考訳(PDF:760KB) |
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国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11) |
(ワード、外部サイトへリンク) | MM11記載見本・参考訳(PDF:3,968KB) |
| 優先順位の主張(MM17) | (ワード、外部サイトへリンク) | MM17記載見本・参考訳(PDF:2,217KB) |
| 標章を使用する意思の宣言書(MM18) | (ワード、外部サイトへリンク) | MM18記載見本・参考訳(PDF:2,217KB) |
国際登録出願願書(MM2)に記入し、郵送・窓口・インターネット出願ソフトの電子特殊申請のいずれかで本国官庁に提出します。必要な場合は優先順位の主張(MM17)及び標章を使用する意思の宣言書(MM18)をあわせて提出してください。
WIPO国際事務局が提供するMadrid e-Filingを用いてオンラインで本国官庁に出願することができます。Madrid e-Filingを利用した場合にさまざまなメリットがありますので、MM2様式ではなくMadrid e-Filingを利用することをご検討ください。
→ 手続の詳細やメリットはMadrid e-Filingによる国際出願手続を御参照ください。
各種MM様式「事後指定書(MM4)」、「国際登録の名義人の変更の記録の請求書 (MM5)」または「国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)」に記入し、
WIPOのHPを通じて提出する場合の提出先はMadrid System Document Upload(外部サイトへリンク)です。
WIPO国際事務局が提供するeMadrid(外部サイトへリンク)からオンラインでWIPO国際事務局に手続することができます。eMadridを利用した場合にさまざまなメリットがありますので、各種MM様式ではなくeMadridを利用することをご検討ください。
→ 本国官庁としての日本国特許庁は、eMadridを利用した手続の詳細は把握しておりませんので、ご質問等はWIPOまでお願いします。
<eMadridを利用した場合のメリット>
<MM様式を使用して本国官庁に手続した場合のデメリット>
注意:国際登録の名義人の変更の記録の請求書 (MM5)及び国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)の場合に、本国官庁がMM様式を受理した日に何ら効力はありません
注意:国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)の手続で、更新期限まで1ヶ月以内の場合、本国官庁は更新期限までのWIPOへの送付をお約束できないため、手続を受け付けておりません
[更新日 2026年3月4日]
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お問い合わせ |
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特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 電話: 03-3581-1101 内線2671, 2672 |