• 用語解説

ここから本文です。

【商標の国際出願】各種手続様式

令和8年3月
国際意匠・商標出願室

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づき

  • 国際登録出願
  • 事後指定(国際登録後の指定国の追加)
  • 国際登録の名義人の変更の記録の請求
  • 国際登録の存続期間の更新の申請
の手続をする場合に使用する様式(MM様式)を掲載します。

これらはそれぞれ、商標法施行規則第2条第16項、第3条、第9条の2及び第10条の2により定められた様式です。

なお、いずれの手続についても、これらMM様式を使用しない方法による手続(Madrid e-FilingまたはeMadridを利用した手続)が推奨されておりますので、「手続方法」欄をご確認ください。

様式 ワード 記載見本・参考訳

国際登録出願願書(MM2)

(ワード、外部サイトへリンク) MM2記載見本・参考訳(PDF:1,081KB)

事後指定書(MM4)

(ワード、外部サイトへリンク) MM4記載見本・参考訳(PDF:3,970KB)
国際登録の名義人の変更の記録の請求書 (MM5) (ワード、外部サイトへリンク) MM5記載見本・参考訳(PDF:760KB)

国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)

(ワード、外部サイトへリンク) MM11記載見本・参考訳(PDF:3,968KB)
優先順位の主張(MM17) (ワード、外部サイトへリンク) MM17記載見本・参考訳(PDF:2,217KB)
標章を使用する意思の宣言書(MM18) (ワード、外部サイトへリンク) MM18記載見本・参考訳(PDF:2,217KB)
  • ※ 記載見本・参考訳は最新の様式に対応していないことがあります。最新の様式については、ワードを御確認ください。
  • ※ MM6(商品及び役務の限定)、MM9(名義人の住所氏名変更)、MM10(代理人の住所氏名変更)、MM12(代理人選任)等、その他の本国官庁で受け付けていない様式は、WIPOホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。

手続方法

1. 国際登録出願をする場合

(1)MM様式を利用する

国際登録出願願書(MM2)に記入し、郵送・窓口・インターネット出願ソフトの電子特殊申請のいずれかで本国官庁に提出します。必要な場合は優先順位の主張(MM17)及び標章を使用する意思の宣言書(MM18)をあわせて提出してください。

(2)Madrid e-Filingを利用する(推奨)

WIPO国際事務局が提供するMadrid e-Filingを用いてオンラインで本国官庁に出願することができます。Madrid e-Filingを利用した場合にさまざまなメリットがありますので、MM2様式ではなくMadrid e-Filingを利用することをご検討ください。

→ 手続の詳細やメリットはMadrid e-Filingによる国際出願手続を御参照ください。

2. 事後指定、国際登録の名義人の変更、国際登録の存続期間の更新をする場合

(1)MM様式を利用する

各種MM様式「事後指定書(MM4)」、「国際登録の名義人の変更の記録の請求書 (MM5)」または「国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)」に記入し、

  • 郵送・窓口・インターネット出願ソフトの電子特殊申請のいずれかで本国官庁に提出
  • WIPOのHPを通じてWIPO国際事務局に提出
により手続できます。事後指定書(MM4)を手続する際、必要な場合は優先順位の主張(MM17)及び標章を使用する意思の宣言書(MM18)をあわせて提出してください。

WIPOのHPを通じて提出する場合の提出先はMadrid System Document Upload(外部サイトへリンク)です。

(2)eMadridを利用する(推奨)

WIPO国際事務局が提供するeMadrid(外部サイトへリンク)からオンラインでWIPO国際事務局に手続することができます。eMadridを利用した場合にさまざまなメリットがありますので、各種MM様式ではなくeMadridを利用することをご検討ください。

→ 本国官庁としての日本国特許庁は、eMadridを利用した手続の詳細は把握しておりませんので、ご質問等はWIPOまでお願いします。

<eMadridを利用した場合のメリット>

  • 本国官庁手数料が不要
  • WIPOへの手数料をクレジットカードにより納付できる(銀行送金やWIPO予納口座による手数料納付も選択できます)
  • 国際登録簿への反映が早い

<MM様式を使用して本国官庁に手続した場合のデメリット>

  • WIPOへの手数料とは別に、本国官庁手数料の納付が必要
  • 本国官庁がMM様式を出願人(代理人)より受領してから、WIPO国際事務局に送付するまでに数週間を要する

注意:国際登録の名義人の変更の記録の請求書 (MM5)及び国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)の場合に、本国官庁がMM様式を受理した日に何ら効力はありません

注意:国際登録の存続期間の更新の申請書(MM11)の手続で、更新期限まで1ヶ月以内の場合、本国官庁は更新期限までのWIPOへの送付をお約束できないため、手続を受け付けておりません

注意事項

  1. 記入方法の詳細については、WIPOホームページ掲載のNotes on filing forms(外部サイトへリンク)実務者向けテキスト(国際商標出願の手続)及び商標審査便覧を参考にしてください。
  2. 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を追加記載しないでください。
  3. 各欄への記載は英語で行い、そこに記載する情報がない場合であっても欄を削除せずに表示してください。
  4. MM2の標章見本欄に標章を記載する際は、枠内の背景色を白色にしてください。
  5. 願書等の提出書類は、容易に分離又はとじ直すことができるように、例えばクリップ等を用いてとじてください。
  6. 国際事務局への手数料納付を銀行口座への振込みにより行う場合には、「マドリッド協定議定書国際出願関係手数料 2.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料 2.納付方法」を御参照ください。外国送金依頼書(PDF:198KB)の「受取人への連絡事項」は、様式に記載した出願人整理番号を記載するだけでは十分ではありませんので御注意ください。

[更新日 2026年3月4日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室

電話: 03-3581-1101 内線2671, 2672

お問い合わせフォーム