ホーム> 制度・手続> 商標> 審査> 拒絶理由通知等> 商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始)
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令和5年12月
令和4年1月1日から、商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下「拒絶理由通知等」といいます。)の応答期間経過後の期間延長の運用が変更されますのでお知らせします。
これまで、拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認めていましたが、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認めないこととなります。これにより、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となることで、出願人や第三者にとっては、審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれます。
商標登録出願の審判段階及び特許出願の拒絶理由通知の応答期間の延長については、運用の変更はありません。
記
出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で応答期間の1か月(注2)延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。手数料は、2,100円です。
拒絶理由通知等(注1)の応答期間(当初応答期間内の請求により1か月延長されたときは、当該延長後の応答期間)の経過後であっても、当該応答期間の末日の翌日から2か月以内(注3)に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当該応答期間の2か月(注4)延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間延長請求を行う際には、4,200円の手数料が必要となります。
ただし、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。
期間延長請求書のひな型は、以下をご参照ください。
1. 応答期間内に行う期間延長請求
[(PDF:99KB)] [(ワード:32KB)]
2. 応答期間経過後に行う期間延長請求
[(PDF:99KB)] [(ワード:32KB)]
※商標登録出願に係る期間延長請求書を書面で提出される場合は、別途電子化手数料が必要です。
(書面で手続する場合の電子化手数料について)
※オンラインで提出する場合は、電子化手数料は不要です。
オンライン手続きのひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。
1. 応答期間内に行う期間延長請求
[(PDF:57KB)] [(ワード:34KB)]
2. 応答期間経過後に行う期間延長請求
[(PDF:57KB)] [(ワード:32KB)]
※ 国際商標登録出願に係る期間延長請求書については、書面による提出に加え、2024年1月1日から出願ソフトを利用したPDFによる提出が可能です。この場合の電子化手数料は不要です。
上記1.(2)ただし書の運用は、以下の場合に適用されます。
※令和4年1月1日以後においても、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知については、運用の変更はありません。以下のページを御覧ください。
[更新日 2023年12月25日]
お問い合わせ |
<商標登録出願(国内)の手続・様式に関すること> 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 商標方式担当 電話:03-3581-1101 内線2657
<国際商標登録出願(マドリッド協定議定書)の手続・様式に関すること> 特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2672
<商標審査における運用に関すること> 特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 |