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訂正審判又は訂正請求において、配列表に関する省令改正が行われ、令和6年1月から明細書の一部である配列表は電子データとして提出することとなりました(特許法施行規則第27条の5第17~19項)。
また、訂正審判又は訂正請求における申請書類等は令和6年1月から電子特殊申請で提出可能になっています(詳細は「審判手続における電子特殊申請について」を参照してください。)。
例えば、提出方法として、訂正請求書、訂正明細書等の電子データとともにWIPO標準ST26形式の配列表(以下「ST26形式の配列表」という。)の電子データを電子特殊申請により提出する方法、紙書面の訂正請求書及び訂正明細書等にST26形式の配列表の電子データを記録した磁気ディスク(DVD-R)を添付して提出する方法等があります(図1参照。)。
配列表を含む明細書を訂正する場合における基本的な手続を以下のとおりまとめましたので、御参照のうえ、手続を行ってください。
(図1)提出方法の一例
※各図において、訂正特許請求の範囲、訂正図面の記載は省略しています。
訂正明細書は、「訂正審判・訂正請求の手続」に掲載している「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載要領(PDF:395KB)」、「訂正審判請求書及び訂正請求書の記載例(PDF:916KB)」等を参考に作成してください。
配列表がある場合は、電子特殊申請による手続か紙書面による手続かにかかわらず、訂正明細書の最後に【配列表】の見出しを付し、その後は空欄としてください(図2参照。)。
(図2)訂正明細書のイメージ
設定登録時の配列表がST26形式(XMLファイル)であった場合は、訂正後の配列表もST26形式(XMLファイル)で作成
(図3)配列表の形式について
(参考)令和4年7月以降にした特許出願については、ST26形式の配列表を提出することとされています(詳細は「塩基配列及びアミノ酸配列の作成に関するWIPO標準ST.26への移行について」を参照してください。)。配列表自体の作成方法については、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」に掲載された「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(ST.26対応)(PDF:2,336KB)」、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(ST.25対応)(PDF:246KB)」等を参照してください。
※手続の電子化による審理の効率化等の観点から、可能な限り(1)の電子特殊申請を利用して提出してください。
ア ST26形式の配列表を含む場合の電子特殊申請による提出方法
訂正請求書又は訂正審判請求書(以下「訂正請求書等」という。)(PDFファイル)を申請書類として、訂正明細書(PDFファイル)、配列表(XMLファイル) 等の電子データを添付して、インターネット出願ソフトの特殊申請機能を用いて提出してください(図4参照。)。この場合、すべての申請書類について、副本は不要です。
(図4)ST26形式の配列表を含む場合の電子特殊申請による提出方法
また、訂正請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」の欄には、次のように記載します。
(訂正請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」の欄の記載例1)
8 添付書類又は添付物件の目録
(ア)訂正特許請求の範囲 | 正本1通 |
(イ)訂正明細書 | 正本1通 |
(ウ)配列表 | 正本1通 |
(エ)承諾書 | 1通 |
(オ)委任状 | 1通 |
イ ST25形式の配列表を含む場合の電子特殊申請による提出方法
電子特殊申請では、添付可能な電子データのデータ形式に制限があり、テキストファイルであるST25形式の配列表の電子データは添付できないため、電子特殊申請で提出する訂正請求書等とは別に、手続補足書に配列表の電子データを記録したDVD-Rを添付して、訂正請求書等と同日付けで郵送にて提出又は特許庁出願課窓口に提出してください(図5参照。)。この場合の紙手続となる手続補足書(添付のDVD-Rを含む)の副本も不要とします。
(図5)ST25形式の配列表を含む場合の電子特殊申請による提出方法
また、訂正請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」の欄には、配列表は同日付け手続補足書に添付したDVD-Rに記録して郵送(又は窓口)にて提出する旨を記載してください。
(訂正請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」の欄の記載例2)
8 添付書類又は添付物件の目録
(ア)訂正特許請求の範囲 | 正本1通 |
(イ)訂正明細書 | 正本1通 |
(ウ)配列表(DVD-R) 同日付け手続補足書で配列表を記録したDVD-Rを 郵送(又は窓口)にて提出する。 |
(正本1枚) |
(エ)承諾書 | 1通 |
(オ)委任状 | 1通 |
紙書面の訂正請求書等に、紙書面の訂正明細書等及び配列表の電子データ(ST26形式の配列表の場合はXMLファイル、ST25形式の配列表の場合はテキストファイル)を記録したDVD-Rを添付して、郵送にて提出又は特許庁出願課窓口に提出してください(図6参照。)。
この際、紙書面である訂正請求書等及び訂正明細書等については、正本1通+審理用副本1通+相手方当事者の数(訂正審判の場合は相手方当事者の数は0)の副本の提出が必要ですが、配列表の電子データを記録したDVD-Rの提出は、正本1枚+相手方当事者の数とし、審理用副本の提出は不要とします。一般的な紙書面を提出する場合の副本の数と異なりますので御注意ください。
(図6)紙書面による提出方法
また、訂正請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」の欄には、次のように記載します。
(訂正請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」の欄の記載例3)
8 添付書類又は添付物件の目録
(ア)訂正特許請求の範囲 | 正本1通、副本2通 |
(イ)訂正明細書 | 正本1通、副本2通 |
(ウ)配列表(DVD-R) | 正本1枚、副本1枚 |
(エ)承諾書 | 1通 |
(オ)委任状 | 1通 |
DVD-Rにフォルダは設けずに、配列表の電子データを最上位階層に格納してください。
a 「配列表を記録した磁気ディスク」(標題)
b 事件の表示
(a)訂正審判の審判請求書の添付書類として提出する場合(上記2(2))は、「令和○○年○○月○○日提出の特許第○○○○○○○号に対する審判請求書に添付のDVD-R」のように記載してください。
(b)訂正請求書の添付書類として提出する場合(上記2(2))は、「審判番号/異議番号」及び「令和○○年○○月○○日付け訂正請求書に添付のDVD-R」のように記載してください。
(c)手続補足書の添付書類として提出する場合(上記2(1)イ)は、「令和○○年○○月○○日提出の特許第○○○○○○○号に対する審判請求書と同日付けで提出するDVD-R」、又は、「審判番号/異議番号」及び「令和○○年○○月○○日付け訂正請求書と同日付けで提出するDVD-R」のように記載してください。
c 提出者(請求人・被請求人・権利者等)の氏名又は名称
d DVD-Rの通し番号
一つのDVD-Rに配列表の電子データが入りきらないときはファイルを分割してそれぞれ別のDVD-Rに記録し、ファイル名は「配列表001.XML」、「配列表002.XML」等としてください。なお、ST26形式の配列表の場合、タグの直後でファイルを分割してください。
配列表の電子データを複数のDVD-Rに分割して記録した場合は、DVD-Rのラベル面に通し番号を記載してください。例えば、提出するDVD-Rが2枚の場合は、1枚目に「1/2」、2枚目に「2/2」と記載してください。DVD-Rが1枚の場合は記載不要です。
e 「正本」/「副本」(上記2(2)の場合のみ)
正本として提出するものに「正本」と記載し、それ以外のものに「副本」と記載してください。
(図7)DVD-Rのラベル面のイメージ
※Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの登録商標です。
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[更新日 2025年1月6日]
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