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自社製品の模倣品・海賊版を見つけたとき

自社製品の模倣品・海賊版を見つけたら、まず次のことを検討してください。

検討事項

まずは…

次に…

そして…

最後に…

(1) 模倣品・海賊版の出所、流通範囲を調査できないか

模倣品・海賊版の出所、流通範囲を調査することは、対策をとるべき相手方を知り、対策の内容や手続を検討・決定するために重要です。

具体的には、販売店で模倣品・海賊版を見つけたときには、流通業者から製造業者へと流通ルートを上流へ遡っていく必要があります。模倣品等の被害を防止するためには、製造を防止するのがもっとも有効な手段だからです。また、小売店、見本市・展示会、新聞・雑誌の広告などで模倣品等が見つけられることも多く、これらに目を光らせておく必要があります。自社だけでは調査しきれないときには、調査会社を利用するのもよいでしょう。

また、模倣品・海賊版が海外から輸入されている場合や、海外で模倣品・海賊版が流通している場合は、その国の調査会社や法律事務所を利用することが考えられます。
(参考:中国で知的財産関連の案件を取り扱っている法律事務所、専利・商標代理事務所リスト(外部サイトへリンク)
なお、同業者の協力を得て、情報提供を受ける方法なども有効です。

輸入に関しては、認定手続において、輸入業者や製造業者の名前などを知的財産権者に通知する制度があります。詳しくは税関での輸入差止め(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

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(2) 模倣品・海賊版の現物を入手できないか

模倣品・海賊版の現物を入手することは、権利侵害の有無を判断し、対策の内容や手続を検討・決定するために重要である他、裁判などになった場合の証拠としても重要です。

一般的には、販売店などから購入することになりますが、その際、後に訴訟となった場合に証拠として利用することができるように、販売されている事実などを証拠とする必要があります。具体的には、購入した製品、購入日、金額、購入した販売店がわかるレシートなどがあれば最適です。また、広告、チラシ、パンフレット、インターネットのホームページに掲載された広告をプリントアウトしておくことも有効です。

また、模倣品が入手できない場合には、その模倣品を写真やビデオに撮っておきましょう。

さらに、模倣品の製造業者が製造を取り止めた場合など、その模倣品を入手することが困難となる場合には、訴訟の準備のために、証拠保全という制度があります。製造業者などに模倣品を提出するよう、裁判所から命令してもらうことができます。

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(3) 自社製品についてどのような知的財産権を持っているか

自社製品を模倣品・海賊版から守るためには、まず、自社製品についてどのような知的財産権を持っているかを知ることが重要です。産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権・著作隣接権、回路配置利用権または育成者権のいずれかを持っているなら、その権利を行使して模倣品・海賊版の製造、販売、輸入などを防ぐことが考えられます。このうち、著作権・著作隣接権以外の権利は、登録が必要です。

また、これらの権利を持っていなくても、不正競争防止法に基づく権利を行使して、模倣品の販売、輸入などを防ぐことができる場合もありますので、不正競争防止法による権利行使の可能性も検討すべきです。

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(4) 模倣品・海賊版が自社製品の知的財産権を侵害しているかどうか

模倣品・海賊版が自社製品の知的財産権を侵害していると言えるかどうかの判断は、自社の持つ権利の種類によって判断の要素やプロセスが異なります。

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(5)この問題を相談できるところはないか

模倣品・海賊版対策について相談できる窓口を設けている団体などがあります。また、弁理士や弁護士への相談も有効です。
詳しくは、相談窓口をご覧下さい。

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(6)模倣品・海賊版にどのような対応をとることが可能か

(3)および(4)を検討した結果、模倣品・海賊版が自社製品の知的財産権を侵害している可能性があるという結論になった場合、対応にはいくつかの選択肢があります。具体的には、当事者間での対応、調停・仲裁等の裁判以外による紛争解決手段の利用、裁判手続の利用、刑事責任の追及を捜査機関に求めることなどがあります。
詳しくは、被害に遭ったときの対応と救済手続をご覧下さい。

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そもそも模倣品・海賊版の被害に遭わないようにする

以上のように、模倣品・海賊版の被害に遭った場合には、被害に遭った後で模倣品・海賊版の製造、販売などを防ぐ手段を講じることになりますが、そもそもこのような被害に遭う前に、被害に遭わなくてすむような対策をとっておくことも重要です。被害に遭わないようにするために、あらかじめ注意しておいたほうがよいポイントがいくつかあります。それらは、知的財産権を事前に確保すること、情報管理を徹底すること、模倣品との区別を付けるために工夫を施すことなどですが、詳しくは模倣品被害に遭わないためにをご覧下さい。

[更新日 2024年2月14日]

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政府模倣品・海賊版対策総合窓口(特許庁国際協力課 海外展開支援室)

TEL:03-3581-1101 内線2575
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
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