ホーム> 支援情報・活用事例> 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 > 知的財産権 Q&A > Q2. 商標権にかかる並行輸入
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A:
商標権者は、指定商品又は指定役務について、我が国で登録された登録商標を使用する権利を専有しています。ご質問の輸入業者は、商標権者の許諾を得ないで登録商標の付された指定商品を輸入しており、その登録商標を付した指定商品の輸入・販売を行うことは商標権の侵害にあたる、というのが形式上の帰結で、かつてはそのような考え方が一般的でした。
しかし、現在では、商標権者から商標の使用許諾を得ていなくとも、「真正商品の並行輸入」にあたる場合には、商標権の侵害にあたらないとされています。例えば、最高裁の平成15年2月27日判決によれば、「真正商品の並行輸入」に該当するための要件は一般に以下のとおりであるとされています。
これら全ての要件が満たされれば、並行輸入行為によっても商標の果たすべき機能は害されていませんから、「真正商品の並行輸入」にあたり、商標権の侵害にはあたりません。>
ご質問にある輸入業者が日本に持ち込んだ製品は、A国であなたの会社が販売した真正商品で、あなたの会社がA国で付した商標は、日本の商標と同一です。その輸入業者は、あなたの会社とは何ら関係がないようですが、その輸入業者による輸入行為によっても、その商品に付されている商標は商品の出所があなたの会社であることを表示しているとともに、その商品はその登録商標の保証する品質を保持しているものと言えるでしょう。したがって、上記1.から3.の全ての要件が満たされ、その輸入業者による輸入や日本国内での販売は、商標権の侵害にはあたらないと考えられます。
なお、A国で安く販売されていたのは、我が国で販売された商品と品質的には実質的な差異がある商品であり、我が国の登録商標が保証する品質と実質的に異なる商品が輸入されたといった事情があれば、その輸入業者による輸入や日本国内での販売は、商標権の侵害にあたると考えられます。
また、ご質問からは明らかではありませんが、輸入業者による日本国内での販売にあたって、包装の取替えや詰め替えがなされ、それによって商品の品質が害される恐れもありえたような事情がある場合も、商標権の侵害にあたると考えられます。
なお、昭和45年2月27日の大阪地裁の判決が並行輸入を権利侵害にあたらないと判断して以来、商標権に係る真正品の並行輸入は、税関では商標権の侵害にあたらないものとして取り扱われています。
[更新日 2024年2月14日]
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