ホーム> 支援情報・活用事例> 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 > 知的財産権 Q&A > Q1. 損害賠償請求できる範囲
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必ずしも、売上減少額のすべてが、損害とは認められないかもしれません。特許法、商標法、意匠法、著作権法、種苗法、不正競争防止法違反についての、損害賠償請求に関する立証責任軽減の規定がいくつかあり、その中には、侵害者が模倣品を譲渡した数量を、侵害行為がなければ権利者が正規品を販売できた数量とみる考え方に基づく規定があります。
ただ、一般的に損害額は、売上減少額に相当する額から経費を控除した、得ることができたはずの利益の額が基準となります。控除される経費を考えると、売上減少分がほぼそのまま利益の減少と言えるのは、ほとんど経費がかからないなど、かなり特殊な条件がそろった場合に限られそうです。
また、理論的には法的な手続を講じて損害賠償請求が可能と思われる場合であっても、相手方が所在不明のケースや、倒産して資力のないケースなどでは必ずしも相手方から賠償金の支払を受けられないリスクはあります。
このように、損害賠償請求によっても、必ずしも模倣品被害に遭わなかった状態に回復できるとは限らない可能性もありますから、できるだけ模倣品被害に遭わないための事前の対策を心がけておくことが望まれます。
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[更新日 2024年2月14日]
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