ホーム> 支援情報・活用事例> 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 > 知的財産権 Q&A > Q3. 特許権にかかる並行輸入
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A:
日本の国内において、いったん適法に流通に置かれた特許製品を譲渡等により取得した者が、その後、日本国内において、当該製品を使用したり、さらに譲渡したりする行為については、当該特許権の効力は及ばず、特許権侵害にはあたらないとされています。すなわち、日本国内で流通に置かれた特許製品を取得した者は、日本国内においては、特許権者の意思に関係なく、その特許製品を自由に使用したり、第三者に譲渡したりすることができるのです。これは、特許製品が、特許権者により適法に市場に置かれた時点で、特許権はその目的を達成して、その効力は消耗し尽くされたものと考えられているからです(これを「国内消尽」と言います。)。
しかし、ご質問のように、日本以外のA国において、特許権者である貴社により流通に置かれた特許製品を当該A国で購入した輸入業者が、かかる製品を日本に輸入し、日本国内で販売する行為(いわゆる「並行輸入」)についても、前述した日本国内における再販売等の行為と同様に考えることができるでしょうか。これは、いったん特許製品が外国で適法に流通に置かれた場合には、当該外国における特許権のみならず、日本における当該製品についての特許権もその目的を達成し、消耗し尽くされたと言えるのか、すなわち、特許権の効力が当該外国にとどまらず、国際的にも消耗し尽くされた(これを「国際消尽」と言います。)と言えるのかという問題です。
この点、特許法の原則からは、ある国において、ある発明につき成立した特許権は、当該発明について他の国において成立した特許権とは相互に独立した関係にあるとされます(これを「特許独立の原則」と言います。)。また、ある国において成立した特許権の効力は、当該国の法律によって定められ、当該国の領域内においてのみ認められます(これを「属地主義」と言います。)。
かかる2つの原則論からは、たとえ、A国で適法に流通し、特許権が消尽したとしても、あくまでA国において成立した特許権の効力についてそのように言えるにすぎないのではないかとの考え方も可能となります。従来の考え方も、日本国内において、輸入製品を譲渡等する行為は特許権侵害となるというものが主流でした。
しかしながら、国際的な商品の流通が発展している現在において、上記のような考えを貫くことは国際取引を著しく阻害する恐れがあります。そこで平成9年7月1日の最高裁判決は、前述した国際消尽については認めなかったものの、特許権者が、日本国外において特許製品をいったん譲渡した場合には、その譲受人との間で、特許製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意があり、かつ、かかる合意が当該特許製品に明示されていた場合を除き、譲受人および以後の転得者に対して特許権は及ばないとする旨の判断をなすに至りました。
よって、かかる最高裁の考え方によれば、あなたの会社が、A国で特許製品を販売した際に、その購入者との間で、販売先から日本を除くとの合意をし、かつ特許製品にその旨を明示していた場合にのみ、ご質問の輸入業者の輸入や日本での販売行為は特許権侵害にあたることになり、そのような事情がない場合には、輸入業者の輸入や日本での販売行為は特許権侵害にあたらないこととなります。
なお、特許権に係る真正品の並行輸入は、特許権者等と譲受人との間で、特許製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意があり、かつ、かかる合意が当該特許製品に明示された場合を除き、税関では特許権の侵害にあたらないものとして取り扱われています。
[更新日 2024年2月14日]
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