• 用語解説

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Q7. 漫画キャラクターの無断使用対策

Q: 我が社が権利を持っている漫画のキャラクターを無断で使用している製品があります。どのような対抗策が考えられるでしょうか?

A: キャラクターを商標登録している場合

あなたの会社がその漫画のキャラクターを商標登録していて、その製品が指定商品(商標登録時に商標を使用する商品として指定したもの)にあたるか、または指定商品に類似する場合には、商標権による対抗策が考えられます。まず、もしその製品が輸入されている、または輸入される見込みがあれば、税関に対して輸入差止申立てをすることによって、その製品の輸入を止めることが可能です。

また、商標権を根拠として、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄、ライセンス料相当額など自社が受けた損害額の支払も求めることができると考えられます。一般的には、まずは警告書を送付するなどして、製品の販売停止等の対応を求めることが考えられますが、相手方が応じない場合には、裁判上で請求をすることが考えられます。裁判で判決が出るまでの間にその製品が市場に大量に出回ることなどによって、あなたの会社に多大な不利益が生じる場合には、仮処分によって、判決が出るまでの間、仮に漫画キャラクターの使用禁止などを求めることもできます。

A: キャラクターを意匠登録している場合

次に、あなたの会社がその漫画キャラクターを意匠登録している場合ですが、この場合も商標権における場合と同様の対抗策をとることができます。なお、意匠の場合は、同一または類似するデザインであっても、登録意匠と同一または類似の物品でなければ、対抗策をとることができませんので、この点は、商標における指定商品の同一・類似性の検討と同様の注意が必要です。

A: キャラクターの著作権を持っている場合

さらに、あなたの会社がその漫画キャラクターの著作権を有しているのであれば、著作権に基づいて同様の対抗策をとることができます。

A: 商標登録も意匠登録も著作権もない場合

もし、あなたの会社が漫画のキャラクターについて意匠登録、商標登録をしておらず、著作権も有していないという事情があっても、その漫画キャラクターがあなたの会社の商品の出所や営業の主体を表示するものとして全国的に知られていたり、需要者の間に広く認識されており商品の出所や営業主体の混同を生じさせると言える状態にまでなっている場合、あるいは形態模倣がされているような場合には、不正競争防止法違反として、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄などを求めることや、ライセンス料相当額など損害の賠償を求めることができる可能性があります。

A: その他とりうる手段

以上で説明した手段の他、一般的な方法として、刑事告訴をすることなども可能です。

 

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[更新日 2025年8月25日]

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