ホーム> 支援情報・活用事例> 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 > 知的財産権 Q&A > Q8. 裁判以外による紛争の解決
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当事者間での話合いや交渉が前進しない場合には、第三者に関与してもらうことが考えられますが、裁判にまでは進みたくないという場合、紛争解決のための選択肢としては、調停制度、仲裁制度または判定制度の利用が考えられます。
第三者に調停人となってもらい、調停人が紛争当事者の間に入って両者の言い分を聞いた上で調停案を示し、両当事者がこれに合意するという紛争解決方法です。調停は、調停人が両当事者の和解をあっせんするもので、両当事者が合意できない場合には成立せず、合意できない場合にはその時点で調停は終わります。調停制度には裁判の公開の原則が当てはまりませんので、紛争解決の手続を双方とも秘密に処理したい場合に便利です。なお、調停には、私的な機関が行うもの、公的な機関が行うもののほか、裁判所が行うものもあります。
第三者に仲裁人となってもらい仲裁人が間に入って両者の言い分を聞き、仲裁判断を下すという仲裁機関による仲裁制度を利用する方法があります。仲裁制度を利用することで、裁判手続よりも比較的簡易な手続で、早期に解決できることがあります。また、仲裁制度にも裁判の公開原則が当てはまりませんので、紛争解決の手続を双方とも秘密に処理したい場合に便利です。(仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有するため、強制執行力があります。)
判定制度とは、高度に専門的な知識を有する特許庁に対して、判定の対象が、特許発明や実用新案の技術的範囲、登録意匠の範囲、商標権の効力の範囲に属するか否かについて、厳正・中立的な立場から、公式的な見解を示すことを求めることのできる制度を言います。裁判とは異なり、判定の結果は、判定を請求した人やその相手方を法的に拘束しませんが、例えば、特許権については特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁による公式的見解であり、社会的に権威のある公的な鑑定書として利用することができます。
判定制度について詳しくは
[更新日 2024年2月14日]
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