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Q9. デッドコピー商品への対策

Q: 我が社が日本で製造および販売している商品のデッドコピー品(商品形態の模倣品)が出まわっているのですが、それを止めさせるためにはどのような手段がとれるでしょうか?

A:

まず、あなたの会社が、その商品について利用されている特許権、実用新案権、意匠権、商標権や回路配置利用権を持っている場合で、デッドコピーにそれらが使用されているのであれば、それらの権利に基づいて、輸入や販売を止めさせることができます。

これらの権利を持っていない場合には、不正競争防止法第2条第1項第3号によって、輸入や販売を止めさせることが考えられます。

この不正競争防止法第2条第1項第3号は他人の商品の形態を模倣した場合を規制しています。この「模倣」とは、デッドコピーのことと考えられています。ただし、同じ種類の商品が通常有する形態を模倣した場合には、この「模倣」にはあたらず、デッドコピーの製造や販売を止めさせることはできません。具体的には、一般的な商品の形(例えば、テレビであれば、ほぼ立方体の箱形で、前面に画面、スピーカーや操作ボタンが配置されていること)や機能・効用のために避けることのできない形(例えば、CD-ROMの外形)などが考えられます。同じ種類の商品がない場合には、その商品と機能や効用が同じか類似する商品が通常有する形態と比較されます。具体的には、新しく開発された商品と同様の使われ方をしている商品のことなどで、例えば、CDプレーヤーとMDプレーヤー、ビデオデッキとDVDプレーヤーなどがあります。

また、デッドコピーが他人に譲り渡され、その人がデッドコピーであることを知らず、さらに、デッドコピーであることを知らなかったということについてその人に重大な不注意がない場合には、その人に対してはデッドコピーの販売などを止めさせることができません。

同様に、他人が商品サンプルなどからその商品の形態を模倣することが可能となったときから3年が過ぎると、この不正競争防止法第2条第1項第3号によっては、デッドコピーの製造や販売を止めさせることはできません。具体的には、販売開始、商品サンプルの配布、見本市などでの展示から3年を過ぎる場合のことです。

なお、このデッドコピーが輸入されている場合には、輸入を止めさせることができますが、裁判で、輸入業者に対して、輸入禁止の判決を得る必要があります。

 

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[更新日 2024年2月14日]

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