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本ページは、知的財産権について知りたい方や、特許・実用新案・意匠・商標(これらをまとめて「産業財産権」といいます)に関心がある方のためのページです。
人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。
産業財産権、すなわち特許権、実用新案権、意匠権、商標権の利用形態として、次のものがあります。
(1)新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどを、自社製品・サービスに独占的に使用する(類似の技術、デザイン、ネーミングやロゴマークなどを使用する他社を排除する)
(2)他者に産業財産権自体を移転する(売却・譲渡等)
(3)他者に新しい技術などの実施・使用を許諾する(ライセンス)
一方、製造ノウハウなどについては、その内容が公開されてしまう※ことを避けるため、特許出願をあえて行わず、ノウハウとして秘匿しておく戦略もあります。
※特許出願の内容は、出願から1年6月経過後に公開されることとなっています。
産業財産権を取るための書類や手続は、権利の種類によって異なります。
産業財産権を取得・活用していない場合でも、他者から権利侵害の警告を受けるなど、予期しないトラブルに巻き込まれることもあります。このような事態にも対処できるよう、普段から産業財産権を意識しておくことが重要です。
特許庁では、全国各地で無料の説明会を開催しております。また、特許庁所管の独立行政法人であるINPITでは、無料で知財に関するご相談をお受けする知財総合支援窓口を全都道府県に設けています。これらのサービスを是非ご利用ください。
<特許、実用新案、意匠、商標に関する一般的な相談>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
TEL:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916
<この記事に関すること>
特許庁総務部総務課広報室
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