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【出願したい!まずその前に…】
【いざ、出願!】
【出願したら…気になるその後】
【査定が届いた!次の手続きについて】
【他の権利についても知りたい】
意匠を出願する前に、知っておいてもらいたい基本を3点紹介します。
出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、意匠審査官による審査(実体審査)が行われ、審査を通過したもの(登録できない理由がなかったもの)のみが登録査定を受けることができます。出願や登録等する際に、所定の料金の納付が必要になります。
出願前には先行意匠調査を行うことが大切です。既に同じような意匠が公開されている場合には、登録を受けることができませんし、意匠権が設定されているものを無断で使うと意匠権の侵害となる可能性もあるためです。
出願までの主な流れは次のとおりです。
J-PlatPat(外部サイトへリンク)を用いて先行意匠を調査します。
※調査方法の詳細については、「出願前にやるべきことは?」の項目を参照。
書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。
意匠登録願の様式(外部サイトへリンク)をダウンロードする。
「意匠出願書類の書き方ガイド(外部サイトPDF)」を参照しながら、意匠登録願を作成する。
インキがにじまず文字が透き通らないA4版(縦長)の白紙に印刷する。
※様式を印刷した後に手書きすることも可能。その際には、文字は黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないようにする。
※特許庁に直接提出される場合は、特許庁内で購入することもできます。
※特許庁への手続は「特許印紙」を貼付してください。
※収入印紙では手続できません。
特許庁1階の出願受付窓口へ提出する。
(受付時間)
9時から17時まで(平日)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁)
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 に郵送する。
※宛名面(表面)余白に「意匠登録願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。
書面で提出した場合、出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、
電子化手数料として2,400円+(800円×書面のページ数)を納付する。
インターネット出願とは、インターネット回線を利用し、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用いて、自宅や社内のパソコンから特許庁へ特許等の出願や、特許庁から書類等の受け取りをオンラインで行うサービスです。詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、願書や図面を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。
◆拒絶理由通知書に対して取り得る対応は、「お助けサイト(意匠の拒絶理由通知書を受け取った方へ)」をご確認ください。
◆拒絶理由通知の内容について詳しく知りたい場合は、担当の審査官にお問合せください。
◆意見書や手続補正書の様式や書式については、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)」の「3.中間書類の様式」(1)意見書、(2)手続補正書をご覧ください。
<意匠等に関する一般的な相談>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
TEL:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916
<特許情報プラットフォームの使い方に関すること>
特許情報プラットフォームヘルプデスク(9:00-20:00)
TEL:03-3588-2751
Eメール:helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp
<この記事に関すること>
特許庁総務部総務課広報室