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【出願したい!まずその前に…】
【いざ、出願!】
【出願したら…気になるその後】
【権利行使するときの注意点】
【他の権利についても知りたい】
実用新案を出願する前に、知っておいてもらいたい基本を4点紹介します。
出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、実用新案の件の保護対象であるかどうかのチェック(基礎的要件の審査)が行われ、これらを通過したものが設定登録を受けることができます。出願の際に、出願料(14,000円)と、3年分の登録料(2,100円+請求項×100円)×3の納付が必要になります。
料金が軽減又は免除される制度があります。「特許料等の減免制度」をご確認下さい。
出願前には先行技術調査を行うことが大切です。既に同じような技術が公開されている場合には、実用新案権の行使ができませんし、他人の特許権や実用新案権が設定されている技術を無断で使うと特許権や実用新案権の侵害となる可能性もあるためです。
出願までの主な流れは次のとおりです。
J-PlatPat(外部サイトへリンク)を用いて先行技術を調査します。
※調査方法の詳細については、「出願前にやるべきことは?」の項目を参照。
書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。
実用新案登録願の様式(外部サイトへリンク)をダウンロードする。
「実用新案出願書類の書き方ガイド(外部サイトPDF)」を参照しながら、実用新案登録願を作成する。
インキがにじまず文字が透き通らないA4版(縦長)の白紙に印刷する。
※様式を印刷した後に手書きすることも可能。その際には、文字は黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないようにする。
※特許庁に直接提出される場合は、特許庁内で購入することもできます。
※特許庁への手続は「特許印紙」を貼付してください。
※収入印紙では手続できません。
特許庁1階の出願受付窓口へ提出する。
(受付時間)
9時から17時まで(平日)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁)
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 に郵送する。
※宛名面(表面)余白に「実用新案登録願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。
書面で提出した場合、出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、
電子化手数料として2,400円+(800円×書面のページ数)を納付する。
インターネット出願とは、インターネット回線を利用し、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用いて、自宅や社内のパソコンから特許庁へ特許等の出願や、特許庁から書類等の受け取りをオンラインで行うサービスです。詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
書類に不備がなければ、出願してから平均2~3か月で、実用新案権が設定登録されます。
無審査で権利が付与される実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。
実用新案技術評価書は、設定登録された実用新案権の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、特許庁の審査官が先行技術文献の調査を行って新規性、進歩性などについて評価するものです。
実用新案技術評価請求書は、実用新案の出願以降いつでも請求できます。手数料は、42,000円+請求項の数×1,000円です。
詳細な情報は、実用新案技術評価書について教えてください(外部サイトにリンク)をご覧下さい。
<特許等に関する一般的な相談>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
TEL:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916
<特許情報プラットフォームの使い方に関すること>
特許情報プラットフォームヘルプデスク(9:00-20:00)
TEL:03-3588-2751
Eメール:helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp
<この記事に関すること>
特許庁総務部総務課広報室