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令和6年1月
調整課
審判課
早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。
令和元年7月に、審査を迅速に進めるに当たり、審査官と出願人との意思疎通を円滑に行う必要があることから、特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインに、代理人に関する要件を追加しました。
令和3年5月に、特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインを改訂し、特許出願の早期審査の手続に関して、「早期審査に関する事情説明書」に【早期審査の種別】の項目が追加されること、早期審査の選定結果が「早期審査に関する通知書」により通知されることを追記しました。詳細については、令和3年5月以降の早期審査の手続に関する変更点についてを御覧ください。(早期審理の手続に変更はありません。)
通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均3か月以下となっており(2017年実績)、通常に比べて大幅に短縮されています。
また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均4か月以下で審決を発送しています(2017年実績)。
スタートアップによる出願であって実施関連出願の場合は、面接活用審査の申請も可能です(詳細は、特許審査に関する新たなスタートアップ支援策を開始しますを御覧ください。)。
早期審理の対象になる審判事件につきましては、特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン(PDF:828KB)を御覧ください。
早期審査・早期審理の対象となる要件や、必要な手続など、詳細については、以下のガイドライン、Q&Aを御覧下さい。
[更新日 2024年1月22日]