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特許出願の早期審査・早期審理について

令和6年1月
調整課
審判課

早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。

令和元年7月に、審査を迅速に進めるに当たり、審査官と出願人との意思疎通を円滑に行う必要があることから、特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインに、代理人に関する要件を追加しました。

令和3年5月に、特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインを改訂し、特許出願の早期審査の手続に関して、「早期審査に関する事情説明書」に【早期審査の種別】の項目が追加されること、早期審査の選定結果が「早期審査に関する通知書」により通知されることを追記しました。詳細については、令和3年5月以降の早期審査の手続に関する変更点についてを御覧ください。(早期審理の手続に変更はありません。)

1.早期審査・早期審理を申請するメリット

通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均3か月以下となっており(2017年実績)、通常に比べて大幅に短縮されています。
また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均4か月以下で審決を発送しています(2017年実績)。

2.早期審査の対象になる出願

  • (1)実施関連出願
  • (2)外国関連出願
  • (3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
  • (4)グリーン関連出願
  • (5)震災復興支援関連出願(詳細は、震災復興支援早期審査・早期審理についてを御覧ください。)
  • (6)アジア拠点化推進法関連出願

スタートアップによる出願であって実施関連出願の場合は、面接活用審査の申請も可能です(詳細は、特許審査に関する新たなスタートアップ支援策を開始しますを御覧ください。)。

早期審理の対象になる審判事件につきましては、特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン(PDF:828KB)を御覧ください。

3.早期審査・早期審理を申請できる者

  • 早期審査については、出願人、または、その代理人
  • 早期審理については、審判請求人、または、その代理人

4.早期審査・早期審理に必要な手続

  • (1) 早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」、早期審理には「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要です。事情説明書には、書誌事項のほか、早期審査または早期審理を申請する事情、先行技術文献の開示及び対比説明などを記載する必要があります(一部、例外があります。詳細については、早期審査・早期審理ガイドラインを御覧ください。)。
  • (2) 特許庁に対する手続は無料です(通常の審査請求料等はかかります。)。

5.早期審査の利用実績

早期審査の申請件数の推移

6.他の施策の御案内

早期審査・早期審理の対象となる要件や、必要な手続など、詳細については、以下のガイドライン、Q&Aを御覧下さい。

[更新日 2024年1月22日]

お問い合わせ

<早期審査について>

特許庁審査第一部調整課 審査業務管理班

電話:03-3581-1101 内線3106

お問い合わせフォーム

 

<早期審理について>

特許庁審判部審判課 審判企画室

電話:03-3581-1101 内線5851

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