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特許庁出願課申請人等登録担当において、問い合わせの多い事項等をQ&A形式にして、実務をふまえて解説します。なお、申請人登録関連手続の様式をダウンロードしたい方は「出願の事前手続様式一覧」をご参照ください。
識別番号とは、予め特許庁に識別番号の付与請求を行った者又は初めて特許庁に手続をした者に対して付与する9桁の番号で、出願人の氏名(名称)、住所(居所)等の管理に使用されています。付与された識別番号は「識別番号通知(圧着はがき又はオンライン通知)」にて通知されます。
(1)J-PlatPatにより検索する場合
「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp))(外部サイトへリンク)」にて公開されている情報から検索することができます。
簡易検索の欄に出願人名や出願番号、登録番号等を入力して検索してください。
「J-PlatPat」検索結果の出願情報又は登録情報の「出願人・代理人記事」又は「権利者記事」に記載されているカッコ内9桁の番号が識別番号です。
J-PlatPat参考
(2)特許(登録)査定書に同封の発送目録で確認する場合
特許(登録)査定に同封されている、発送目録に記載されています。
発送目録内の「特許庁」と書かれている箇所の上に記載されている9桁の番号が識別番号です。
特許庁への初めての手続が「特許願」等の場合は、その出願から識別番号を付与しているため、事前に識別番号を取得したい場合以外には「識別番号付与請求書」は提出する必要がありません。
すでに特許庁に登録されている識別番号と同一人(法人)による出願として判断された場合には、識別番号は改めて通知されません。
必要です。
識別番号を記載せずに手続した場合、既に付与されている識別番号の情報と異なっていると新しい識別番号が付与されることがあります。識別番号は同一人(法人)につき1つとしているため、新しい識別番号が付与された場合は、「識別番号重複届出書」を提出することにより識別番号を一つに統合してください。
※ 識別番号を統合する場合、それぞれの識別番号に登録されている住所(居所)及び氏名(名称)の一致が必要です。相違している場合は、「識別番号重複届出書」と同時に「住所(居所)変更届」又は「氏名(名称)変更届」を提出してください。
インターネット出願ソフトを利用する際に誤って識別番号を取得した場合は、申請人等登録担当(内線2510)にお問い合わせください。
可能です。
識別番号に対する電子証明書の届出があれば、インターネット出願ソフトの「申請人登録情報の照会/変更」により住所(居所)、氏名(名称)の変更が可能です。
詳細は、「電子出願ソフトサポートサイト ユーザガイド(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
※令和6年(2024年)1月1日から開始した電子特殊申請による手続の対象外の書類となるのでご注意ください。詳細は「申請人登録関連手続における電子特殊申請について」をご確認ください。
可能です。
「特許願」等の手続書類と同日に各種変更届を提出するときは、手続書類に【その他】の欄を設け、「同日付で「住所(居所)変更届」を提出しました。」のように記載してください。
本人手続で出願係属中のときに必要です。なお、印鑑証明書の要否については次のQAをご確認ください。
※日本に住む外国人の場合、押印に代えて署名をすることができます。
不要です。
令和7年4月1日以降は、手続者本人の宣誓があり、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、「印鑑証明書」の提出が原則省略可能になりました。
合理的疑義が生じる例として、個人の手続においては申請人の氏名と実印の氏名が明らかに異なる印を使用する、法人の手続においては代表者印以外の印(社判、銀行印等)を使用するなどのケースが想定されます。
なお、宣誓(印鑑証明書を提出する場合は、印鑑証明書)は手続の都度必要となります。
〈記載例:個人の場合〉
「申請人○○の「実印」であることに相違ありません。」
※日本に住む外国人が、押印に代えて署名をしたときも宣誓が必要です。
〈記載例:法人の場合〉
「申請人○○株式会社(代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることに相違ありません。」
※その他の詳細は「特許庁関係手続における押印の見直しについて」 をご確認ください。
個人の場合のみ可能です。
不要です。
識別番号に対して住所(居所)又は氏名(名称)の変更手続を行ってください。代表者についての変更手続は不要です。
可能です。
「包括委任状提出書」は電子特殊申請の対象書類です。
「住所(居所)変更届」等の電子特殊申請対象外の書類と「包括委任状提出書」等の電子特殊申請対象書類を同日に手続する場合は、どちらも書面にて手続するようお願いします。
なお、「包括委任状提出書」を電子特殊申請にて提出するときは、提出書に記載した手続者(「提出者」又は「代理人」欄の者)と、インターネット出願ソフトで電子特殊申請を行う者(送信者)が一致していなければなりません。
提出書の「代理人」の欄に複数の者が記載されている場合は、その中に電子特殊申請を行う者(送信者)が含まれていれば問題ありません。
「選任した代理人」の欄は、包括委任状により選任された代理人を記載してください。
「代理人」の欄は、「包括委任状提出書」の提出を代理人が行う場合に記載してください。委任者本人が「包括委任状提出書」を提出する場合は「代理人」の欄は不要です。
なお、選任した代理人以外の者が包括委任状を提出する際には、「包括委任状提出書」を提出するための代理権の証明が必要となります。
可能です。
提出者(委任者)が識別番号の通知を受けていない場合は、「包括委任状提出書」の提出により識別番号を付与します。
ただし、次のケースに該当する場合は包括委任状提出書に疎明してください。
ケース1
包括委任状提出書と出願人名義変更届を提出する場合で、承継人が識別番号の通知を受けていない場合
包括委任状提出書と出願人名義変更届を提出する場合は、どちらの手続からも識別番号が付与される可能性があります。
識別番号の重複付与を避けるために包括委任状提出書に「その他」の欄を設け、以下のように記載してください。
〈記載例〉
「令和○年○月○日付で特願○○○○―○○○○○○(又はPCT/US○○○○/○○○○○○)に係る出願人名義変更届を提出しています。」
ケース2
包括委任状提出書と移転登録申請書を提出する場合で、譲受人が識別番号の通知を受けていない場合
包括委任状提出書と移転登録申請書を提出する場合は、包括委任状提出書から譲受人に対して識別番号が付与されます。
なお、以下の【条件】すべてを満たす場合には、識別番号の混同が起き得るため、これを避けるために追加の記載をお願いします。
【条件】
この【条件】を満たす場合、法人B(譲受人)について包括委任状提出書の提出を行ったとしても、外形上は法人A(譲渡人)と区別がつかず、法人Aによる包括委任状提出書として処理されるおそれがあります。
これを避けるために、包括委任状提出書に「その他」の欄を設け、以下のように記載してください。
〈記載例〉
「令和○年○月○日付で特許権第○○○○○○○号に係る移転登録申請書を提出しています。合併(分割)前の法人識別番号○○○○○○○○○(又は会社法人番号△△△△△△△△△△△△△)とは別法人です。」
参考
包括委任状提出書・包括委任状の作成について、「PDF形式の書類を作成できる支援ツール」を提供しています。以下書類名をクリックしていただくと、支援ツールが利用できます。
詳細(マニュアル含む)は「PDF形式の書類作成のための支援ツール提供について」をご確認ください。
[更新日 2025年4月1日]
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特許庁審査業務部 出願課申請人等登録担当 電話:03-3581-1101 内線2764 |