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申請人登録関連手続における電子特殊申請について

1.概要

申請手続のデジタル化について」のとおり、これまで電子申請ができなかった書類について、電子申請が原則可能となるため、「包括委任状提出書」、「予納届取下書」等、これまでオンラインで手続できなかった「申請人登録関連手続」についても、一部書類を除いて、インターネット出願ソフトによる特殊申請機能を用いた申請(電子特殊申請)が可能となります。

2.電子特殊申請の対象書類について

「申請人登録関連手続」において、電子特殊申請が可能となる書類は、電子特殊申請の対象書類一覧(申請人登録関連手続)(PDF:51KB)をご確認ください。

電子特殊申請が可能となる手続様式は以下のとおりです。

  1. 包括委任状提出書(見本PDF:104KBPDF:90KBRTF:60KB
  2. 包括委任状取下書(見本PDF:103KBPDF:143KBRTF:50KB
  3. 予納者の地位の承継届(見本PDF:92KBPDF:93KBRTF:51KB
  4. 予納額の残余に相当する額の返還請求書(見本PDF:127KBPDF:147KBRTF:47KB
  5. 予納届取下書(見本PDF:78KBPDF:139KBRTF:45KB
  6. 誤記訂正書 (書式第3(PDF:61KB))
  7. 包括委任状補正書 (書式第4(PDF:77KB))
  8. 識別番号重複届出書 (書式第9(PDF:41KB))
  9. 手続補正書(PDF:57KB
  10. 証明書返還請求書(PDF:74KB
  11. 上申書(PDF:37KB

なお、上記に記載されている書類以外の書類については従来どおり書面にて手続してください。

参考

住所(居所)及び氏名(名称)に関しては、条件(※)により電子出願ソフトから申請人登録情報の変更が可能です。詳細は「電子出願ソフトサポートサイト ユーザガイド(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

※例えば、代理人による情報変更は、包括委任状番号が必要、などです。

3.申請方法

インターネット出願ソフトの特殊申請機能を用いて、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に申請書等や添付書面をPDF形式で添付して、送信対象の書類一式を送信してください。このとき、1つの送付票で手続できるのは1申請となります。例えば、包括委任状提出書と識別番号重複届出書を同日に提出する場合は、それぞれ送付票を作成し、送信する必要があります。また、住所(居所)変更届等電子特殊申請対象外の書類と包括委任状提出書等電子特殊申請対象書類を同日に手続する場合は、どちらも書面にて手続してください。

なお、上記「2. 電子特殊申請の対象書類について」に記載の書類を提出する場合の書類カテゴリは「申請人登録関連手続」を選択してください。

操作方法の詳細は、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

また、電子特殊申請の開始に併せて、包括委任状提出書・包括委任状について、電子特殊申請において提出できるPDF形式の書類を作成できる支援ツール(以下「支援ツール」という。)を提供致します。以下書類名をクリックしていただくと、支援ツールが利用できます。

包括委任状提出書(包括委任状の作成も含む)(外部サイトへリンク)

詳細(マニュアル含む)は「PDF形式の書類作成のための支援ツール提供について」をご確認ください。

4.システムリリース予定

令和6年(2024年)1月(実際のサービス開始は関係法令の施行日となります。)

5.その他、出願の事前手続様式一覧について

その他、住所(居所)変更届や、識別番号付与請求書等の手続については、「出願の事前手続様式一覧」をご覧ください。

[更新日 2023年12月25日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部

出願課申請人等登録担当

電話:03-3581-1101

[識別番号・包括委任状に関する手続について]

請求担当 内線2764

[予納・現金納付に関する手続について]

予納担当 内線2766

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