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本ページでご案内する出願の事前手続は、申請人登録に関する手続(識別番号に関すること)、包括委任状に関する手続、特許関係手数料等の予納に関する手続となります。これらの手続を書面でした場合でも、電子化手数料の納付は不要です。
申請人登録関連手続のよくある問い合わせについては、「申請人登録等担当の実務Q&A」をご確認ください。
各手続の様式を以下のとおり掲載致しますのでご利用ください。
識別番号とは、手続をする者に対し特許庁長官が付与する9桁のアラビア数字からなるコード(1法人(個人)に対して1つのコード)です。特許庁から通知された識別番号は、後の手続で必要になりますので大切に管理してください。識別番号の通知後は、各種手続書類を特許庁へ申請する際に申請人にかかる識別番号を記載してください。
(注意)識別番号の付与を受けた者の氏名(名称)や住所(居所)に変更があった場合は、「2.氏名(名称)変更届」又は「3.住所(居所)変更届」を速やかに提出してください。
なお、一般承継(相続、合併、会社分割等)により氏名(名称)や住所(居所)に変更があった場合は上記「2.氏名(名称)変更届」又は「3.住所(居所)変更届」による手続ではなく、出願人名義変更届等による手続が必要です。
また、識別番号の氏名(名称)及び住所(居所)の変更は、係属中の事件ごと(出願・審判事件等)に手続を行う必要はありません。
(注意)識別番号(提出者欄)の記載の無い包括委任状提出書と同時に、当該包括委任状を援用する旨が記載された手続書類を提出する場合は、包括委任状提出書の最後にその他欄を設けて、「同日付で特願○○○○―○○○○○○(又はPCT/○○○○○○/○○○○○○)に係る○○○○○○届(書)を提出しています。」のように記載してください。
なお、包括委任状提出書・包括委任状について、PDF形式の書類を作成できる支援ツール(以下「支援ツール」という。)を提供致します。以下書類名をクリックしていただくと、支援ツールが利用できます。
包括委任状提出書(包括委任状の作成も含む)(外部サイトへリンク)
詳細(マニュアル含む)は「PDF形式の書類作成のための支援ツール提供について」をご確認ください。
予納に関する手続の詳細については「予納」のページをご覧ください。
現金納付における「納付書(領収済通知書)」を初めて請求される方は「12.現金納付に係る識別番号付与請求書」を、二回目以降に請求される方は「13.納付書交付請求書」を使用してください。
その他、出願に関する手続や権利の移転等に関する手続の詳細は、以下の特許庁ホームページに掲載しています。
[更新日 2024年10月21日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部 出願課申請人等登録担当 電話:03-3581-1101 [識別番号・包括委任状に関する手続について] 請求担当 内線2764 [予納・現金納付に関する手続について] 予納担当 内線2766 |