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本ページでは、識別番号、包括委任状、特許関係手数料等の予納等に関する手続(申請人登録関連手続)についてご案内しております。各手続の様式を以下のとおり掲載致しますのでご利用ください。
申請人登録関連手続のよくある問い合わせについては、「申請人登録等担当の実務Q&A」をご確認ください。
識別番号とは、手続をする者に対し特許庁長官が付与する9桁のアラビア数字からなるコード(1法人(個人)に対して1つのコード)です。識別番号には申請人登録情報として、住所(居所)、氏名(名称)等を登録しており、手続者が提出書類に識別番号を記載することにより本人確認の方法に用いられます。そのため、特許庁から通知された識別番号は、後の手続で必要になりますので大切に管理してください。また、識別番号の通知後は、各種手続書類を特許庁へ申請する際に申請人にかかる識別番号を記載してください。
(注1)識別番号の付与を受けた者の氏名(名称)又は住所(居所)に変更があった場合は、「2.氏名(名称)変更届」又は「3.住所(居所)変更届」を遅滞なく提出しなければなりません。なお、氏名(名称)変更届又は住所(居所)変更届を一通提出することにより、出願継続中の案件がすべて変更後の情報に変更されますので、継続の事件ごと(出願・審判事件等)に手続を行う必要はありません。また、識別番号に対する電子証明書の届出があれば、インターネット出願ソフトの「申請人登録情報の照会/変更」により、氏名(名称)及び住所(居所)の変更を行うことも可能です。詳細については、「電子出願ソフトサポートサイト ユーザーガイド(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
(注2)登録後の案件について、登録原簿に記録された権利者の氏名(名称)又は住所(居所)に変更があった場合は、登録名義人の表示変更登録申請を行う必要があります。登録名義人の表示変更登録申請の詳細については、「権利の移転等に関する手続」のページをご覧ください。
(注3)法人合併や会社分割等を原因とする名称又は住所の変更があった場合は、上記「2.氏名(名称)変更届」又は「3.住所(居所)変更届」による手続ではなく、出願人名義変更届(一般承継)等による手続が必要です。出願人名義変更届の詳細については、「出願人名義変更について」のページをご覧ください。
包括委任状とは、手続をする者がその者の代理人に対し、特許出願等の手続について事件を特定せずに包括的な代理権を授与したことを証明する書面です。この包括委任状をあらかじめ特許庁に提出した場合には、代理権を証明する書面の提出を必要とする個別手続において包括委任状を援用することにより、代理権の証明を行うことができます。なお、包括委任状は取り下げることができます。
予納とは、納付すべき手数料等の額を、あらかじめ特許庁に納めておき、個々の手続に際しての手数料等について、手続者の申出により特許庁が当該手数料等を予納額から引き落とすという方法です。予納に関する手続の詳細については「予納」のページをご覧ください。
現金納付とは、手続する前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を納付する方法です。現金納付に関する手続の詳細については「現金納付」のページをご覧ください。なお、現金納付における「納付書(領収済通知書)」を初めて請求される方は「12.現金納付に係る識別番号付与請求書」を、二回目以降に請求される方は「13.納付書交付請求書」を使用してください。
口座振替とは、手続者の預貯金口座を、あらかじめ手続者・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、手続者からの申出があった際、特許庁が指定口座から必要な手数料を引き落とす方法です。口座振替に関する申出を行いたい方、または、口座振替の解約を行いたい方は、以下より様式をダウンロードして使用してください。口座振替に関する手続の詳細については「口座振替」のページをご覧ください。
申請人登録関連手続の内、電子特殊申請により提出可能な書類は以下のとおりです。詳細については、「申請人登録関連手続における電子特殊申請について」のページをご覧ください。
その他、出願に関する手続や権利の移転等に関する手続の詳細は、以下の特許庁ホームページに掲載しています。なお、以下「方式審査便覧に関する書式集(出願の事前手続関連)」のページにも申請人登録関連手続書類(原語表記届、送付先住所変更届等)を掲載しておりますので、本ページに掲載されていない書類につきましては、こちらをご参照ください。
[更新日 2025年12月8日]
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お問い合わせ |
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特許庁審査業務部 出願課申請人等登録担当 電話:03-3581-1101 [識別番号・包括委任状に関する手続について] 請求担当 内線2764 [予納・現金納付に関する手続について] 予納担当 内線2766 |