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「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」は、(1)全文補正、又は「商品及び役務の区分」を単位とした(2)部分補正により補正することができます。指定商品(指定役務)単位の補正はできません。
一部の区分又は指定商品(指定役務)の変更や削除を目的とした補正であったとしても、【補正対象項目名】や【補正方法】の記載を誤ると、結果として区分や指定商品(指定役務)を減縮する(権利範囲を狭くする)補正となってしまう場合があります。本来意図していたものと異なる内容の補正であったとしても、手続上有効な手続補正書提出後は、当該手続補正書の取下げ等ができません。
区分や指定商品(指定役務)が複数ある出願について、一部の区分又は指定商品(指定役務)を補正する場合は、十分御注意ください。
具体的な手続補正書の作成例は、『2.区分全体を補正する場合(全文補正)』や『3.区分単位の補正をする場合(部分補正)』を参照してください。
全文を補正するときは、【手続補正1】以下を次のように記載します。
※ 「第9類」、「第16類」の2区分で出願
【第9類】の「ビデオカメラ」のみを削除する
出願時の区分の指定商品及び指定役務を変更するときは、【手続補正1】以下を次のように記載します。
※ 第9類の「家庭用テレビゲームおもちゃ」「ビデオカメラ」で出願
出願時の区分の「追加」・「削除」の補正をするときは、【手続補正1】以下を次のように記載します。
※ 第2類「化学品」で出願
出願時の区分の「追加」・「変更」の補正をするときは、【手続補正1】以下を次のように記載します。
※ 第2類「化学品」、「染料」で出願
補正書の書き方に関する、よくある質問をまとめました。
A1. 特許庁関係手続における押印の見直しに伴い、手続補正書への押印(外国人の場合は署名)や識別ラベルの貼付は不要となりました。
A2. 全文補正とするか部分補正とするかは、出願又は申請の態様(一出願1区分か一出願多区分か等)及び補正の態様(1区分の補正か複数区分の補正か等)を考慮し、簡便で間違いのない補正方法を選択してください。
A3.以下記載の宛先へ送付してください。(担当審査官宛にしていただく必要はありません。)
なお、送付する際の留意事項については、「郵送等で手続する方へ」をご参照ください。
A4. 補正により区分の数が増加する場合のみ、増加した区分数に応じた追加の手数料(印紙代)が必要となります。必要な追加の手数料は、1区分につき8,600円です。
特許印紙を使用して手数料を納付する場合は、手続補正書の左上部余白に貼付し、その下に貼付額を括弧書きで記載してください。
※収入印紙とお間違いのないよう、御注意ください。
なお、手続補正書を書面で提出される場合は、別途、電子化手数料の納付が必要となります。
手続補正書の提出後、一般財団法人工業所有権電子情報化センターから「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。(電子化手数料を、特許印紙を使用して納付することはできません。)電子化手数料に関する詳細は、以下リンク先を御参照ください。
A5.補正をする者(出願人)が2人以上あるときは、【補正をする者】の欄を次のように記載します。
【補正をする者】 |
|
【識別番号】 |
300000001 |
【住所又は居所】 |
東京都千代田区霞が関3-3-3 |
【氏名又は名称】 |
商標サービス株式会社 |
【代表者】 |
商標 太郎 |
【補正をする者】 |
|
【識別番号】 |
300000002 |
【住所又は居所】 |
東京都千代田区霞が関3-3-4 |
【氏名又は名称】 |
商標 次郎 |
なお、「代表出願人」を選定した出願でなければ、【補正をする者】の欄に共同出願人のいずれか1名の者を記載する形でも問題ありません。
A6.「識別番号」とは、特許庁が出願手続をする方に付与する9桁の番号です。
特許庁で出願手続をされた方には「識別番号通知」というはがきが送付されますので、この「識別番号通知」により通知された御自身の識別番号を記載してください。(識別番号通知が送付されるのは、初めて特許庁に出願手続をされた後の1回のみです。)御自身の識別番号がわからない場合は、【識別番号】の欄を設けず、【住所又は居所】の欄に特許庁へ届出している住所(居所)を記載してください。
A7. 「発送番号」とは、拒絶理由通知等の発送書類に付与される6桁の番号です。
拒絶理由通知等が発送されている場合は、「発送目録」という書類の下部リスト又は拒絶理由通知等の通知の右上部に発送番号が記載されていますので、その番号を記載してください。
自発で区分の補正をおこなう場合は、【発送番号】の欄の記載は不要です。
[更新日 2025年1月21日]
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特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 商標(第7)担当 電話:03-3581-1101 内線2657 |