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商標課
商標制度についてよくいただく質問を回答とともにまとめて掲載しております。
お問い合わせいただく前にこちらをご一読いただければ幸いです。
疑問が解消しない場合や個別の相談をご希望の場合には、無料でご利用いただける各種相談窓口をご用意しておりますので、ご利用いただければ幸いです。
例えば、以下に該当する商標は登録することができません。
使用することはできます。
ただし、商標登録をしておらず、自身の使用している商標と同一又は類似のものを他人が登録した場合、その商標権者から商標権侵害で警告されたり損害賠償等を請求されたりするおそれがあります。
商標権は登録された国でのみ効力を発揮しますので(属地主義)、日本で登録された商標権は日本国内でのみ効力を発揮します。したがって、外国でも保護を求める場合は、その国で権利を取得する必要があります。
「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
「TMマーク」も同様、日本の制度に基づくものではありません。単にTrademark(商標)を意味するもので、未出願の商標や出願中の商標について付されることが多いです。
日本における商標登録表示は、『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』という表示方法です。登録商標を表示する際にはそのように表示することが推奨されます(商標法73条)。
商標権とは、マークと商品・役務の組合せからなる権利です。
次の(1)又は(2)いずれかに該当するときは商標権侵害にはなりません。
商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが(ただし後述の(2)を除く。)、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。
商品・役務の品質や内容等を表示するにすぎない態様で使っている場合には、商標権の効力は及びません。(商標法26条1項各号)
<参考判決>商標権侵害にはならないと裁判所で判断された例
POS事件判決(東京地判昭和63年9月16日・昭和62年(ワ)第9572号)
判決論旨:
「「POS」とは、「problem oriented system」(問題志向システム)、・・・の略語であるところ、・・・被告標章は、いずれも単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであって、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標章の使用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということはできない。」
まずは「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」をご参照いただきながら、先行商標調査と商品(役務)の表示の調査を行ってください。
出願する内容が決まったら、商標登録出願の手続の様式に従い、願書を作成してください。なお、願書の記載方法については、知的財産相談・支援ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
独立行政法人 工業所有権情報・研修館が提供している無料の検索・照会サイト「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)」にて先行商標調査が可能です。基本的な使い方については、初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~をご参照ください。
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービス(役務)の組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を「指定商品」「指定役務」として願書に記載することになり、この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。
指定商品・指定役務を記載する際には、「区分」もあわせて指定します。商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
指定商品・指定役務の記載、商品及び役務の区分についての詳細は、類似商品・役務審査基準をご覧ください。また、個別の商品・役務の区分は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名検索(外部サイトへリンク)で調べることができます。
特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のために、皆様からの情報提供を広く受け付けています。詳細は商標登録出願に関する情報提供についてにてご確認ください。
出願から最初の審査結果の通知(登録査定または拒絶理由通知)まで約6ヶ月要しております(2023年3月現在)。
詳しくは「商標審査着手状況(審査未着手案件)」を参照してください。
なお、早期の権利化を希望される方は、「早期審査制度」の活用をご検討ください。
詳しくは「商標早期審査・早期審理制度の概要」を参照してください。
願書等の様式は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
※ 願書の作成要領に関してはこちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。
知的財産相談・支援ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
1つの商標登録出願では「1つの商標」しか出願することができません。
特許庁の窓口へ直接提出する場合は窓口へ提出する日を、郵送で提出する場合は郵便局へ投函する日を、オンラインで出願する場合は提出(送信)する日を「令和4年4月1日」のように記載してください。
商標を出願書類に直接記載する際には枠線が必要です。商標を記載した書面を願書に貼り付ける場合は、枠線は記載しないでください。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)で区分や採択可能な指定商品・指定役務の記載を検索することができます。基本的な使い方は初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~をご参照ください。
電子出願ソフトサポートセンターにお問い合わせください。
電話:(東京) 03-5744-8534 (大阪) 06-6946-5070
電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)もご参照ください。
出願料及び登録料がかかります。詳細は産業財産権関係料金一覧をご覧ください。
また、書面(紙)で提出した場合には電子化手数料がかかります。詳細は 書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。
特許印紙は特許庁1階の販売所や全国各地の集配郵便局、一般社団法人 発明推進協会等で販売しています。
特許印紙に割り印はせず、印紙の下に括弧を設け括弧内にその金額を記載してください。また収入印紙での納付は認められません。
願書の記載方法に関するお問い合わせは、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(03-3581-1101(内線;2121~2123))にお願いいたします。なお、登録されるか否かの判断は事前審査に当たるため、特許庁ではお受けすることができません。
申出(早期審査の申請)から平均2ヶ月で審査結果を得ることができる早期審査制度があります。詳細については商標早期審査・早期審理制度の概要をご覧ください。
拒絶理由通知には登録できない理由(拒絶理由)が記載されています。一定期間内に意見書や手続補正書を提出することができます。
意見書等の様式見本は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
商標登録を受けようとする商標の補正は、原則として要旨を変更するものとなるため認められません。
詳細についてはこちら(PDF:778KB)をご参照ください。
指定商品・指定役務の一部を削除したり、範囲を減縮することは可能です。指定商品・指定役務を増やしたり、出願当初の指定商品・指定役務の表示に含まれていない商品・役務に変更することはできません。詳細についてはこちら(PDF:778KB)をご参照ください。
出願人等の住所(居所)、氏名(名称)、印鑑に変更があったときは変更の原因ごとに届け出をすることが必要です。
(担当部署;出願課 申請人等登録担当(内線;2764))
所定の様式で作成した商標登録料納付書の下部の空欄に、特許印紙(収入印紙や登記印紙と間違わないようにしてください。)を貼付して提出してください。他の納付方法等や手続きの詳細については、こちらをご参照ください。書類の様式は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
拒絶査定の取消しを求める「審判」の請求をすることができます。拒絶査定不服審判についてをご参照ください。
更新登録申請のできる期間は、存続期間満了の6ヶ月前から満了の日までの間です。
更新登録に必要な料金については産業財産権関係料金一覧をご覧ください。
(担当部署;登録室 商標担当(内線;2713))
書類の様式は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
作成方法については様式・記載方法をご参照ください。
登録後に住所や氏名の変更があったときは、表示変更登録申請書を届け出することによって変更ができます。
権利移転に関しても、申請書を届け出することによって移転することができます。
(担当部署;登録室 意商移転担当(内線;2717))
書類等は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
手続方法(記入例)は権利の移転等に関する手続をご参照ください。
弁理士やブランド専門家などの様々な分野の専門家に、商標をはじめとする知的財産に関する悩みや相談を無料でできる窓口です。全国47都道府県に設置しています。もちろん秘密厳守です。
全国共通お問い合わせ先として、ナビダイヤル「0570-082100」を設置しており、こちらにお電話いただければ、お近くの知財総合支援窓口につながります。
詳細については、知財総合支援窓口 知財ポータル(外部サイトへリンク)をご参照ください。
商標制度の概要や出願手続き等に関する相談をすることができます。特許庁への申請書類の書き方等についてのアドバイスを受けることもできます。
特許庁本庁舎の1階に窓口があるほか、電話(03-3581-1101(内線 2121~2123))でも相談を受け付けています。
詳細については、知的財産相談・支援ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害等に関するお問い合わせはこちらへ
(東京):03-5744-8534 (大阪):06-6946-5070
詳細については、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
[更新日 2023年3月31日]
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特許庁審査業務部 商標課 企画調査班 電話:03-3581-1101 内線2805 FAX:03-3588-8503 |