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特定承継(譲渡、持分放棄等)による出願人名義変更届について

1. 出願人名義変更届、手続補足書の記載例

(1)出願人名義変更届を承継人が届け出る場合(承継人手続)の記載例

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(図)(1)出願人名義変更届を承継人が届け出る場合(承継人手続)の記載例

(2)出願人名義変更届を譲渡人が届け出る場合(譲渡人手続)の記載例

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(図)(2)出願人名義変更届を譲渡人が届け出る場合(譲渡人手続)の記載例

持分を届け出る場合

持分を届け出るときは、【承継人】の次の行に【持分】の欄を設けて、「○/○」のように分数で記載します(この場合、別途持分証明書等の添付が必要です。)。

【承継人】
 【持分】1/2
 【識別番号】 

証明書等を援用する場合

同時に又は既に特許庁長官に提出した証明書等を援用することにより添付省略する場合、【提出物件の目録】の欄には次のように記載します。

ア. 他の事件に提出した証明書を援用する場合
 【提出物件の目録】
  【物件名】譲渡証書 1
   【援用の表示】特願○○○○-○○○○○○に関する令和○○年○○月○○日提出の〇〇に添付のものを援用する。
  【物件名】委任状 1
   【援用の表示】特許第○○○○○○○号に関する令和○○年○○月○○日提出の移転登録申請書に添付のものを援用する。
イ. 包括委任状を援用する場合
 【提出物件の目録】
  【包括委任状番号】○○○○○○○
ウ. 包括委任状番号が未通知の場合
 【提出物件の目録】
  【物件名】委任状 1
   【援用の表示】令和○年○月○日提出の包括委任状

(3)証明書を提出するための手続補足書の記載例

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(図)(3)証明書を提出するための手続補足書の記載例

(注)【提出物件の目録】の欄に「証明書等の援用省略」の表示や「包括委任状番号」の記載がある場合は、電子化手数料が必要となるので注意してください。

(注)なお、戸籍謄本等公的な証明書については、日本国内の公的機関が発行した証明書(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書等)のうち「複写」等の透かしなどによる偽造防止措置が施されているものについては、証明書原本をPDF形式に電子化したものであっても形式的に真贋の確認ができることを踏まえ、「添付物件」として電子特殊申請による提出が可能です。

2. 権利の承継を証明する書面の例

(1)譲渡の場合

  • 譲渡証書 又は 権利の承継を証明する契約書等
  • 同意書(共有者の同意が必要な場合)

(2)持分放棄の場合

(3)持分の届出、又は持分の変更をする場合

※証明書類は原本の提出が必要です。

(記載例)譲渡証書(自己の持分の全部を譲渡する場合)

(図)(記載例)譲渡証書(自己の持分の全部を譲渡する場合)

※「実印により証明可能な法人の代表者印」についての詳細は、証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」についてを参照してください。

(記載例)一部譲渡証書(自己の持分の一部を譲渡する場合)

(図)(記載例)一部譲渡証書(自己の持分の一部を譲渡する場合)

※「実印により証明可能な法人の代表者印」についての詳細は、証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」についてを参照してください。

(記載例)同意書

(図)(記載例)同意書

※「実印により証明可能な法人の代表者印」についての詳細は、証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」についてを参照してください。

(記載例)持分放棄書

(図)(記載例)持分放棄書

※東北特許株式会社と沖縄特許株式会社の共有出願である場合

※「実印により証明可能な法人の代表者印」についての詳細は、証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」についてを参照してください。

(記載例)持分証明書

(図)(記載例)持分証明書

※「実印により証明可能な法人の代表者印」についての詳細は、証明書に押印する「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」についてを参照してください。

3. 様式見本

(1)出願人名義変更届の様式見本

a. 承継人手続の場合
[(PDF:89KB)] [(ワード:30KB)]

b. 譲渡人手続の場合
[(PDF:91KB)] [(ワード:30KB)]

(2)証明書を提出するための手続補足書の様式見本

[(PDF:82KB)] [(ワード:29KB)]

  • 出願人名義変更届を書面で提出される場合は、電子化手数料が必要です。なお、証明書を提出するための手続補足書については電子化手数料は不要です。(書面で手続する場合の電子化手数料について
  • 出願人名義変更届をオンライン手続で提出する場合は、電子化手数料は不要です。

オンライン手続のひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。

書面手続の様式は「知的財産相談・支援ポータルサイトの各種申請書類一覧 3.(3)名義変更届(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。

4. 特定承継による出願人名義変更手続に関するQ&A

Q1 名義変更(特定承継)の手続を代理する場合、代理権を証明する書面の提出は必要ですか。

A1. 必要です。ただし、共有に係る出願人の一人が、持分放棄する場合又は他の出願人(共有者)に持分を譲渡するなど、承継人及び承継人代理人が当該出願の出願人及び代理人である場合は不要です。

Q2 特許を受ける権利の譲渡日(又は譲渡証書の作成日)と出願人名義変更届の提出日について留意することありますか。

A2. 譲渡日が、出願人名義変更届の提出日より後になることは認められません。また、譲渡日が、出願日より前になることは認められません。また、譲渡証書中の文言において「下記の発明に関する特許を受ける権利を令和○年○月○日に、貴殿に譲渡したことに相違ありません。」等、譲渡日の明示の記載がない場合は、譲渡証書の作成日を譲渡日とみなして処理を行います。最初に提出した名義変更届に不備があり、譲渡証書を再作成して手続補正書に添付して提出する場合は、上記譲渡日の明示の記載が無いまま現実の再作成日にて譲渡証書を再作成すると、結果的に譲渡日が出願人名義変更届の提出日より後であるとみなされ、認められませんのでご注意ください。

Q3 オンラインで出願人名義変更届を提出し、3日以内に手続補足書に譲渡証書等を添付し提出する場合、出願人名義変更届に【提出物件の目録】の欄を設ける必要はありますか。

A3. 必要ありません。ただし、代理権を証明する書面に「包括委任状番号」を記載し包括委任状を援用する場合は、出願人名義変更届に【提出物件の目録】の欄を設けて記載します(証明書を提出するための手続補足書に「包括委任状番号」を記載し援用すると電子化手数料が必要となります。)。

Q4 特許庁に「氏名(名称)変更届」や「住所(居所)変更届」を提出した直後(又は同日)に、名義変更届を提出する場合、譲渡証書には新旧どちらの氏名(又は名称)や住所(又は居所)を記載したら良いですか。

A4. 譲渡証書に記載する氏名(又は名称)及び住所(又は居所)は、譲渡証書の作成時における氏名(又は名称)及び住所(又は居所)を記載してください。なお、出願人名義変更届に【その他】の欄を設けて「令和3年○月○日付けで識別番号○○○○○○○○○に関する氏名(名称)変更届を提出しました。」のように変更届を提出した旨を記載してください。

Q5 出願人名義変更届を提出した直後(又は同日)に審査請求書や意見書や補正書を提出する場合、出願人の欄(例:出願審査請求書の【請求人】の欄)には誰を記載するのでしょうか。

A5. 特定承継は、特許庁の届出によりその効力が生じます。従いまして、出願人名義変更届を提出した後(又は同日)に審査請求を行う場合は、出願審査請求書の【請求人】の欄に譲受人(承継人)を記載します。また、その他意見書や手続補正書等を提出する場合も同様に、譲受人(承継人)を記載してください。なお、仮に名義変更の手続に不備があった場合でも、不備を解消する補正を行うことで手続は適正に行われたことになるため、特定承継の効力が生じた日(届出日)は変わりません。

Q6 複数の案件の譲渡が行われる場合、1通の譲渡証書で手続することは可能ですか。

A6. 譲渡人・譲受人(承継人)及び譲渡の内容が同じ場合は可能です。その場合、主たる案件に譲渡証書の原本を提出し、他案件の出願人名義変更届に、譲渡証書を援用する表示を設けることで省略することができます(上記、(1)出願人名義変更届を承継人が届け出る場合(承継人手続)の記載例の②参照)。

(記載例)特願20○○-111111と特願20○○-222222の譲渡証書を1通で作成し、それぞれの案件に対し出願人名義変更届をオンラインで提出、特願20○○-111111に書面で手続補足書と譲渡証書を提出する場合

(図)A6記載例

Q7 名義変更の手続のみを代理する場合(名義変更後は代理人とならない)どのように手続すれば良いですか。

A7. 委任状の委任事項が、出願人名義変更届に関する手続に限定されている場合は、出願人名義変更届の手続についてのみを行う代理人となります。一方、委任状の委任事項に本件出願に関する一切の件のような委任事項が記載されている場合は、その出願人名義変更届で、当該出願について承継人の代理人として選任の届出もなされたものとして扱います。したがって、名義変更の手続のみを代理されたい場合は、出願人名義変更届に関する手続に限定した個別委任状を提出する必要があります。

Q8 名義変更の手続にかかる委任状(又は包括委任状)に押印は必要ですか。

A8. 委任状(又は包括委任状)に押印は不要です。

Q9 譲渡人による手続の場合でも、譲渡証書に譲受人(承継人)の印鑑は不要ですか。

A9. 不要です。譲渡証書には譲渡人の印のみが必要(譲受人の押印は不要)となります。ただし、出願人名義変更届を譲渡人のみで届け出る場合は、【手数料の表示】の欄の次に【その他】の欄を設けて「譲渡人の手続である。」のように記載してください。(上記、(2)出願人名義変更届を譲渡人が届け出る場合(譲渡人手続)の記載例参照)

Q10 譲渡人が外国人であり、譲渡契約書の原本の提出が難しい場合、写し(コピー)を提出することは可能ですか。

A10. 証明書類は原本の提出が必要です。写し(コピー)の提出は認められません。ただし、譲渡契約書等の原本ではなく写しであっても譲渡契約書の原本の写しに相違ない旨を公証人が認証した認証付譲渡契約書等であれば、権利の承継を証明する書面として認めることとしています。なお、これらの証明書が外国語で作成されている場合には翻訳文が必要です。また、令和4年1月1日以降の証明書類への署名については、本人確認ができる措置が求められます。詳細は、「署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)」をご参照ください。

[更新日 2025年1月6日]

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