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手数料の納付方法(書面で手続される方)

書面で手続される場合、以下の方法によって料金を納めることができます。
ただし、書面で手続される場合は「電子化手数料」の納付が必要となる場合がありますのでご留意ください。
※書面で手続する場合の電子化手数料について

1.特許印紙

  • 特許印紙を手続書類に貼付します。
  • 電子出願ソフトを用いた事前手続は不要のため簡易に納付できます。
  • 手続頻度が少ない利用者、書面での手続を行いたい利用者におすすめです。

2.予納

  • 予納台帳の開設と予納(予納台帳に納付すべき手数料額を予め納めておくこと)が済めば、簡易に納付手続を行うことができます。
  • 銀行振込による予納と電子現金納付による予納があります。
  • ただし、特定手続(法令によりオンライン手続可能と規定されている手続)以外の手続には利用することができませんのでご注意ください。

3.現金納付

  • 特許庁へ納付書の交付請求を行い、金融機関(日本銀行本店、支店、歳入代理店等)窓口を利用して納付を行うことができます。
  • 手続頻度が少ない利用者、領収済証を保管する必要がある利用者におすすめです。

4.電子現金納付

  • 電子出願ソフトを用いて納付番号の請求を行い、インターネットバンキングやPay-easy(ペイジー)対応ATMから手数料を納付できます。
  • 郵便局や金融機関に行くことなく簡易に納付できます。

5.特許庁窓口におけるクレジットカード納付

  • 特許庁の出願窓口にてクレジットカード決済と書類提出をあわせて行うことができます。
  • 電子出願ソフトがなくても納付することが可能です。

[更新日 2023年4月3日]