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新減免制度の手続に関するQ&A

2024年8月

このQ&Aは、新減免制度の手続について、出願人や代理人等の方々から寄せられる御質問に対する回答をまとめたものです。減免対象者の要件に関するQ&Aは、各対象者のページをご覧ください。

問1 特許庁への減免申請は、いつ行えばよいですか?

答1 減免申請は出願審査請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付書の提出時と同時に行っていただく必要があります。事後的に減免申請を行うことはできません。

ただし、設定登録後の特許料について自動納付制度を利用する場合は、特許料納付書を提出することはありませんので、「特許料又は登録料の自動納付制度について」のページをご確認いただき減免申請をしてください。また、個人の方で第1年分から第3年分の特許料の免除のみを申請する場合は、特許料納付書を提出することなく、減免申請書を納付期限内に特許庁宛に御提出ください。

問2 大企業と中小企業の2者による共同出願で、中小企業が減免の要件を満たしています。この場合、減免制度を利用することはできますか?

答2 可能です。中小企業の持分に応じた金額が減免されます。

例えば、大企業と中小企業の持分がそれぞれ1/2で中小企業の軽減率が1/2の場合、最終的に納付すべき金額は、正規の納付金額の3/4(=1/2+1/2×1/2)となります。

なお、「持分を証明する書面」を出願審査請求書又は特許料納付書に添付して提出する必要はありません。

問3 国際特許出願について審査請求を行う際に、国内の審査請求料の減免措置は適用されますか?

答3 適用されます。なお、「特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願」又は「特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願」に該当する場合は、それぞれ低額に設定されている審査請求料に対して、国内の減免の措置がなされることとなります。

問4 特許請求の範囲について補正や訂正をする際に増加した請求項の分の審査請求料について、減免措置は適用されますか?

答4 適用されます。「補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)」のページをご確認いただき減免申請をしてください。

問5 審査請求時には減免申請をしていなかったのですが、補正や訂正により増加した請求項の分の審査請求料の納付にあたり、減免申請をすることで減免措置は適用されますか?

答5 審査請求時に減免措置を受けていない場合でも、補正や訂正により増加した請求項の分の審査請求料の納付にあたり、減免申請をすることで減免措置は適用されます。

問6 審査請求時には減免申請をしていなかったのですが、第1年分から第3年分の特許料納付にあたり、減免申請をすることで減免措置は適用されますか?

答6 審査請求時に減免措置を受けていない場合でも、第1年分から第3年分の特許料納付にあたり、減免申請をすることで減免措置は適用されます。

問7 第1年分から第3年分の特許料納付時には減免申請をしなかったのですが、第4年分の特許料納付にあたり、減免申請をすることで減免措置は適用されますか?

答7 第1年分から第3年分の特許料納付時に減免措置を受けていない場合でも、第4年分の特許料納付にあたり、減免申請をすることで減免措置は適用されます。

問8 産業技術力強化法第17条(旧第19条;日本版バイ・ドール制度(外部サイトへリンク))の適用を受ける特許出願について、減免措置は適用されますか?

答8 産業技術力強化法第17条(旧第19条;日本版バイ・ドール制度(外部サイトへリンク))は、国が委託した研究開発の成果等に係る特許権等の取扱いを定めたものであり、特許料等の減免制度とは直接の関係がない条文であるため、産業技術力強化法第17条の適用を受けることをもって減免要件を満たすということにはなりません。産業技術力強化法第17条の適用とは別に、減免対象者としての要件を満たすか否かによって御判断ください。

問9 当社は設立後10年を経過していない中小企業です。中小企業(会社)と中小スタートアップ企業(法人)の両方の要件に該当しますが、この場合、いずれの要件に基づいて減免申請をすればよいですか?

答9 減免対象者としての複数の要件に該当する場合は、軽減率の大きい対象者(減免額の大きい対象者)を御選択いただいて減免申請をしていただくことになります。軽減率が同じ対象者(減免額が同じ対象者)の場合には、任意でご選択いただいて減免申請をしていただくことになります。また、複数の要件に基づいて減免措置が重複適用されることはありません。

問10 審査請求料に関する減免申請をしてから、減免申請の適否について通知されますか?

答10 審査請求料に関する減免申請の適否については通知されません。減免の適用を受けられないと判断された場合は、審査請求書に対して不足する手数料についての補正指令が発せられることとなります。

問11 減免可否の判断が特許権者に伝わるまでの流れを教えてください。

答11 設定登録に係る特許料(第1年分から第3年分)について減免申請が認められた場合は、特許証に同封する「特許権設定登録通知書」に減免された旨が記載されます。特許証は、紙発送の場合、設定登録日から約2~3週間後に発送されます。オンライン発送の場合は、設定登録日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領できる状態となります。権利存続に係る特許料(第4年分から第10年分)について減免申請が認められた場合は、「案件一覧:年金領収書の通知」の納付金額の欄に軽減後の額が記載されます。本通知は、紙発送の場合、原簿に記録した後2~3週間で送付します。オンライン発送の場合は、原簿に記録した日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領可能となります。

問12 特許料の納付期限を徒過してしまい、特許料の追納をするつもりなのですが、この場合減免措置の適用は受けられますか?

答12 追納の際に減免申請を行うことで、減免措置の適用を受けることができます。この場合、特許料と同額の「割増特許料」についても減免措置が適用されます。

問13 1/3に軽減される場合、1円未満の端数が生じることがあると思いますが、この場合、端数は切り捨てですか切り上げですか。

答13 1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。

(例)請求項数8の場合

  • 審査請求料
    (138,000円+4,000円×8)×1/3=56,666.666・・・円 → 56,660円
    ※ 2019年4月1日以降に行った特許出願の場合の審査請求料となります。
  • 特許料(第1年から第3年までの設定登録料)
    [ステップ1 単年分を計算](4,300円+300円×8)×1/3=2,233.333・・・円 → 2,230円
    [ステップ2 第1年から第3年までの合計を計算]2,230円×3=6,690円

問14 共同出願又は共有特許権の場合について、減免申請人が含まれています。料金はどのように算出すればよいでしょうか。

答14 共有者ごとに規定された審査請求料・特許料の金額(減免申請者分については、減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得られる額を合算し、合算額に10円未満の端数がある場合には、10円未満の端数を切り捨てた額で納付して下さい。

例1

■通常の審査請求料が154,000円

■A社(持分1/3)、B社(持分1/3)、C社(持分1/3)の3者共有

■A社が中小スタートアップ企業により1/3に軽減

■B社が中小企業により1/2に軽減

■C社は大企業であり軽減されない

各者の軽減率と持分を乗じて合算した納付の割合は、11/18(=1/3×1/3+1/2×1/3+1/3)であり、154,000円に11/18を乗じると94,111.111・・・円となり、端数処理により94,110円となります。

例2

■通常の特許料(第1年から第3年の設定登録料)が13,800円(第1年分4,600円、第2年分4,600円、第3年分4,600円)

■A社(持分1/3)、B社(持分1/3)、C社(持分1/3)の3者共有

■A社が中小企業により1/2に軽減され、

■B社が中小企業により1/2に軽減され、

■C社は大企業であり軽減されない

各者の軽減率と持分を乗じて合算した納付の割合は、2/3(=1/2×1/3+1/2×1/3+1/3)であり第1年分4,600円に2/3を乗じると3,066.666・・・円となり、端数処理により3,060円となります。第2年分、第3年分も同様に3,060円となります。

最後に、第1年から第3年までを合計し、9,180円(=3,060円×3)となります。(※通常の特許料13,800円×2/3=9,200円ではありませんので、ご注意ください。)

問15 減免申請を行うにあたり、要件に該当することを証する書面(証明書類)を提出する必要はありますか?

答15 減免申請時に証明書類を提出する必要はありません(実用新案に係る登録料・手数料に係る減免申請をする場合は、減免申請書と証明書類を提出する必要があります。)。なお、証明書類は、減免申請の際には不要ですが、特許庁が求めるときには後ほど提出していただくことがあります。

問16 特許法第14条ただし書の規定により代表者を定めて特許庁に届け出た場合であって、代表者以外の者が審査請求料の減免申請を行うとき、どのように手続すればよいでしょうか?

答16 特許法第14条ただし書の規定により代表者を定めて特許庁に届け出た場合、代表者以外の者が出願審査の請求、手続の補正及び誤訳の訂正を行うことはできず、出願審査請求書の【請求人】、手続補正書の【補正をする者】及び誤訳訂正書の【特許出願人】欄に、減免を受ける者を含めて記載することができないため、減免申請書の提出を省略することができません。

したがって、出願審査請求書、手続補正書及び誤訳訂正書と同時に減免申請書を書面にて提出してください。

なお、減免申請書は各申請人ごとに提出しなければなりません。また、減免申請時に証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

(注)下記様式見本においては、一例として出願審査請求時に審査請求料の減免申請を行う場合の手続書類の記載例を提示します。

様式見本:出願審査請求書記載例

【書類名】

出願審査請求書

【提出日】

令和〇〇年〇〇月〇〇日

【あて先】

特許庁長官 殿

【出願の表示】

 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【請求項の数】

1

【請求人】*1

 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【手数料の表示】

 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【手数料に関する特記事項】*2, 3

特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(○×株式会社 持分〇/〇)。

【その他】*4

手数料の納付の割合〇/〇

  • *1 【請求人】欄には、特許法第14条ただし書の規定により定めた代表者を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(○×株式会社 持分〇/〇)。
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(△○株式会社 持分〇/〇)。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。

様式見本:審査請求料減免申請書記載例

(様式ダウンロード)減免等申請書の様式集

【書類名】

審査請求料減免申請書

【提出日】

令和〇〇年〇〇月〇〇日

【あて先】

特許庁長官 殿

【出願の表示】

 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【申請人】

 

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

○×株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【申請の理由】*1

特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する申請人である。

  • *1 【申請の理由】欄には、「審査請求料の減免を必要とする理由」を記載します。

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[更新日 2024年8月28日]

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(国際出願以外)

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特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

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独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

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特許庁総務部総務課調整班

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