• 用語解説

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電子現金納付

手続する前に電子出願ソフトを利用し、手数料の納付が必要な手続ごとに納付番号を取得し、その納付番号でPay-easy(ペイジー)(外部サイトへリンク)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから手数料を納付する方法です。手続の流れは以下のとおりです。

1. 事前登録

電子出願ソフトで、「電子現金納付専用パスワード」と「電子現金納付者カナ氏名」を登録します。

2. 納付番号請求・取得

請求

電子出願ソフトで、納付番号請求を行います。請求時に、四法・手続種別を選択し、金額(手数料)を入力します。

料金

取得

納付番号通知確認画面で通知された「収納機関番号」「収納機関」「確認番号」は払込に必要な情報となりますので必ず控えます。

※納付番号は取得した翌日から30日を経過すると利用できなくなります。

3. 払い込み

ペイジーが利用可能な金融機関(外部サイトへリンク)のインターネットバンキング又はATMから納付します。金融機関の窓口からの支払はできません。

インターネットバンキングを利用する場合

  • ペイジー対応のインターネットバンキングを利用している方はインターネットバンキングから納付が可能です。
  • 特許庁の電子出願ソフトはインターネットバンキングにリンクしているため、納付番号取得から30分以内であれば、納付番号通知確認画面から情報を引き継ぎ、簡単な操作で払い込みが可能です。30分を過ぎてしまった場合は、ご利用のインターネットバンキングにログインしてご利用ください。その際、「収納機関番号」「収納機関」「確認番号」が必要となります。

ATMを利用する場合

  • ペイジー対応のATMから払い込みが可能です。
  • 払い込みの際、「収納機関番号」「収納機関」「確認番号」が必要となります。

4. 申請書類の作成

各手続に係る様式の「【手数料の表示】」又は「【特許料の表示】」若しくは「【登録料の表示】」の欄に「【納付番号】」の欄を設け、通知された納付番号16桁を記載します。

記載例
  • 【手数料の表示】
  •  【納付番号】 1234-5678-9012-3456

5. 書類の提出

持参又は郵送で特許庁に提出してください。

書面様式ダウンロード
特許庁提出先

6. 手数料の返還手続

  1. 納付した手数料に対応する手続を行わなかった場合、当該手数料を返還することができます。ただし、納付した日から一年を経過した後は、請求することができませんのでご注意ください。
  2. 特許庁への提出方法は、持参、郵送、インターネット出願ソフトを利用した申請(電子特殊申請)の3種類あります。
    ※令和6年1月からインターネット出願ソフトを利用した申請(電子特殊申請)の受付が始まりました。提出方法などの詳細は、インターネット出願ソフト操作マニュアル(外部サイトへリンク)「VI.特殊申請編」を参照ください。
特許庁提出先
書面様式ダウンロード
  • ※書式第58:現金納付(電子現金納付を含む)に係る未使用の手数料又は特許(登録)料の返還の請求(1つの案件のみ請求する場合)
  • ※書式第59:現金納付(電子現金納付を含む)に係る未使用の手数料又は特許(登録)料の返還の請求(多件まとめて請求する場合)

[更新日 2024年1月14日]

お問い合わせ

電子現金納付に係る未使用の手数料又は特許料(登録料)の返還手続について

総務部会計課財政班

電話:03-3581-1101 内線2207

お問い合わせフォーム

電子現金納付に関する具体的な手続について

審査業務部出願課特許行政サービス室

電話:03-3581-1101 内線2508

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