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【令和6年1月より運用開始】登録免許税の電子納付(ペイジー納付))[電子現金納付]

申請する前にインターネット出願ソフトを利用し、登録免許税の納付が必要な手続きごと(申請書単位)に納付番号を取得し、その納付番号でPay-easy(ペイジー)(外部サイトへリンク)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから登録免許税を払い込む方法です。

Pay-easy(ペイジー)とは・・・
ペイジーとは、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。
ペイジーは、「Pay-easyマーク」が付いている納付書・請求書の支払いや、支払い方法として「ペイジー」が選択できるサイトでの料金の支払いなどに利用できます。

1.事前登録

インターネット出願ソフトで、「電子現金納付専用パスワード」と「電子現金納付者カナ氏名」を登録します。

2.納付番号要求

インターネット出願ソフトで、納付番号請求を行います。請求時に、四法・納付先「国税庁」・手続種別「移転登録(登免税)」を選択し、税額を入力します。納付先は特許庁と国税庁(登録免許税)に分かれていますので、お間違えのないよう「国税庁(登録免許税)」を選択してください。

3.納付番号通知

納付番号通知確認画面で通知された「収納機関番号」「収納機関」「納付番号(16桁)」「確認番号」は払込に必要な情報となりますので必ず控えます。

4.払込

ペイジーが利用可能な金融機関(外部サイトへリンク)のインターネットバンキングまたはATMで払い込みます。

インターネットバンキングから払い込む場合

ペイジー対応のインターネットバンキングを利用している方はインターネットバンキングから払い込みが可能です。
納付番号取得から30分以内であれば、納付番号通知確認画面から情報を引継ぎ、簡単な操作で払い込みが可能です。
※30分を過ぎてしまった場合は、直接御利用のインターネットバンキングにログインして払い込みください。その際、「収納機関番号」「収納機関」「納付番号(16桁)」「確認番号」が必要となります。

ATMから払い込む場合

ペイジー対応のATMから払い込みが可能です。
払い込みの際、「収納機関番号」「収納機関」「納付番号(16桁)」「確認番号」が必要となります。

5.申請書類の作成・申請

払込後、登録申請時にインターネット出願ソフト内で作成する送付票の料金欄>納付方法「電子現金納付」を選択し、納付番号欄に通知された「納付番号(16桁)」を入力し、添付した移転登録申請書・添付書面とともにオンライン申請してください。

送付票の書類カテゴリと納付番号の手続種別が不一致の場合、エラーとなり書類の送信が行えません。登録申請時の送付票の書類カテゴリは「移転登録申請関連手続」、納付番号の手続種別は「移転登録(登免税)」です。

インターネット出願ソフトでの電子特殊申請の送付票作成操作は、電子特殊申請の基本操作を参照ください。

6.納付番号状況照会

インターネット出願ソフトで納付番号の状態を確認できます。
※インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「電子現金納付」の基本操作を参照してください。

7.登録免許税の還付請求

登録免許税を多く納めてしまった場合(過誤納)や申請が却下になり登録に至らなかった場合などには、納付した登録免許税を返還することができます。詳細は「登録免許税の還付請求」をご覧ください。

8.その他注意事項

電子現金納付(電子納付)関連業務は、財務省や特許庁システムメンテナンスのため一時停止する場合があります。
定期的に料金納付関連業務の稼働状況(外部サイトへリンク)を参照してください。

[更新日 2023年12月13日]

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