ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 【令和6年1月より運用開始】登録免許税の納付について
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移転登録申請を行う場合、登録免許税法の規定に従い登録免許税を納付することが義務づけられています。各種手続きによりその税額は異なっていますので、主な手続にかかる個別納付額は〔登録免許税一覧〕をご覧ください。
移転登録申請は、書面での申請と電子特殊申請(オンライン)の申請方法がありますが、それぞれの申請方法で登録免許税の納付方法が異なります。納付は、下表の納付方法に沿ってください。
※書面申請の場合は、申請書面に収入印紙又は領収証書(現金納付)を貼付してください。
※電子特殊申請の場合は、インターネット出願ソフト上で納付方法、納付額等を指定し送信してください。
※いずれの納付方法においても申請書の左上に納付金額を記載してください。
納付方法 | 概要 | 申請方法による利用の可否 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
書面 | 電子特殊申請 (オンライン) |
|||
1. 収入印紙 | 申請書に収入印紙を貼り付けます。 | ○ | × | 事前手続がないため、申請書の提出が迅速に行えます。 |
2. 現金納付 | 銀行等又は郵便局で、所定の用紙に必要事項を記載し、事前に納付します。 | ○ | × | 領収証書(領収済通知書)を申請書に添付する必要があります。 |
3. 電子納付(ペイジー納付) [電子現金納付] |
ペイジー対応のネットバンクまたはATMで払込みます。 | × | ○ | 納付の都度、インターネット出願ソフト上で納付番号を取得する必要があります。 |
4. 電子納付(ペイジーダイレクト納付) [口座振替] |
登録免許税を国庫に振替えます。 ※ 自動的に引き落としはされません。 |
× | ○ | 銀行口座に必要な金額を預け入れておくことで、いつでも手続をすることができます。 ※事前に振替番号の取得が必要です。 |
5. クレジットカード納付 | 「3Dセキュア」登録済のクレジットカードにて納付を行います。 | × | ○ | ※決済手数料がかかります。 1日の納付額が100万円を超える場合は、事前に登録室までご連絡ください。 |
注意:予納での支払いは登録免許税の納付には利用できません。
所定の額の収入印紙を申請書左上に貼り付け、納付金額を貼付した収入印紙の下に記載してください。糊付けが弱いと剥がれてしまいトラブルの元になりますので、しっかりと貼り付けて提出してください。収入印紙に消印は絶対にしないでください。
収入印紙は、全国各地の郵便局やコンビニエンスストア、特許庁1階の印紙売りさばき所等で販売しています。
※特許印紙では手続できませんのでご注意ください。
最寄りの日本銀行の本店、支店又は代理店となっている銀行等若しくは郵便局で、所定の用紙に次の項目を記載し、金額を振り込んでください。
申請時には、振り込みの際に交付された「領収証書(領収済通知書)」の原本をA4用紙に貼り付け、申請書の別紙として提出してください。
税務署名:麹町(コウジマチ)
税務署番号:00031017
税目番号:221
税目:登録免許税
登録免許税の納付が必要な手続きごと(申請書単位)に、事前にインターネット出願ソフトにより納付番号を取得し、その納付番号でPay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから登録免許税を払込する方法です。
詳細は、「電子納付(ペイジー納付)[電子現金納付]」をご覧ください。
重要
国庫への登録免許税の払込だけでは移転登録申請の手続は完了しません。払込後は速やかに申請手続きをしてください。
インターネット出願ソフトの補助機能を使って「納付番号」(納付先「国税庁」)を取得し、Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから登録免許税を払い込みます。払込可能期間は納付番号の取得から30日です。
インターネット出願ソフトの操作については、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※取得した「納付番号」は、一つの手続でのみ使用できます。例えば、A納付番号をA申請書に使用した場合、他のB申請書への支払いに使うことはできません。
インターネット出願ソフト内で作成する送付票の料金欄>納付方法「電子現金納付」を選択し、「納付番号(16桁)」を記載して、添付した移転登録申請書とともにオンラインで申請してください。※書面での提出はできません。
⾦融機関に⼝座を開設し、あらかじめ申出⼈・⾦融機関・特許庁の三者間での契約に基づき、指定⼝座から⼿続きごとに必要な登録免許税を国庫に振替納付する⽅法です。
詳細情報は、「電子納付(ペイジーダイレクト納付)[口座振替]について」をご覧ください。
重要
特許料・手数料とは異なり、代理人届(共用者届)を申し出た場合であっても、送信者と異なる者の振替番号を使用することは登録免許税では認められません。
※ 事前手続(振替番号の取得)だけでは登録免許税の引き落としはされませんのでご注意ください。
「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」(申出書)に必要事項を記載し、特許庁へ提出します。約1か月後、特許庁より「振替番号登録通知」が送付されます。
※特許料・手数料の納付用に既に「振替番号」を取得している場合は、登録免許税用に別途取得する必要はありません。
申請書の提出前に、振替番号が付与された口座に必要な金額分の入金をしておいてください。
申請時に作成する送付票に記載の納付金額より銀行口座の残高が少なかった場合は登録免許税を引き落とすことができません。この場合、登録免許税の納付のない申請となり、補正指令の対象となります。自発での補正はできませんので、ご注意ください。
インターネット出願ソフト内で作成する送付票の料金欄>納付方法「口座振替」を選択し、「振替番号」、「納付金額」を記載して、添付した移転登録申請書とともにオンラインで申請してください。※書面での提出はできません。
特許庁が発行する納付情報(オーダーID)を用い、クレジットカードを利用し特許庁が指定する納付受託者により立て替えて納付する方法です。
インターネット出願ソフト内で移転登録申請書を特許庁に送信する直前に納付受託者が提供する決済画面に進み、クレジットカード情報の入力等を行います。※書面での提出はできません。
詳細情報は「クレジットカード納付について」をご覧ください。
重要
・100万円を超える納付を行う場合は、事前に登録室までご連絡ください。
・決済手数料は納税者負担となりますので、ご注意ください。
登録免許税を多く納めてしまったときや非課税にも関わらず納付があったときは、「印紙還付通知」にて申請書に貼付のあった収入印紙を消印せずにそのまま還付します。なお、申請書が手続却下処分又は取下げとなったときには、手続却下処分の謄本又は取下受理書とともに申請書ごと還付します。
登録免許税を多く納めてしまったときや非課税にもかかわらず納付があったとき(過誤納)、申請が却下又は取下げになり登録に至らなかったときなどには、納付した登録免許税を返還することができます。還付手続きには申請人より「登録免許税還付通知請求書」をご提出いただく必要があります。なお、還付されるまで半年程度かかる場合がありますので、ご留意ください。
詳細は「登録免許税の還付手続について」をご覧ください。
国及び登録免許税法別表第二に掲げる者が自己のために受ける登録申請は、登録免許税が非課税です。
ただし、別表第二に掲げられている独立行政法人は、その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務省が指定した独立行政法人に限って登録免許税が非課税となります。財務省が指定した独立行政法人については、平成13年3月15日財務省告示第57号のうち「登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件」をご参照ください。
※全ての申請人(共同申請の場合は登録権利者全員)が非課税法人の場合に非課税扱いとなります。
[更新日 2024年2月19日]
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