ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 登録免許税の納付について(令和6年1月より運用開始)> 【令和6年1月より運用開始】登録免許税の電子納付(ペイジーダイレクト納付)[口座振替]について
ここから本文です。
特許庁へのペイジーダイレクト納付[口座振替]が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ、納付者・金融機関・特許庁の三者間契約に基づき登録することにより、特許庁が指定の口座から手続ごとに必要な登録免許税を引き落とす方法です。
特許庁へのペイジーダイレクト納付[口座振替]が可能な金融機関(口座振替による納付(取扱金融機関一覧)に口座を開設します。
「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」(以下「申出書」)へ必要事項を記載し、金融機関に登録されている印鑑を押印します。
※ 「申出書」は【納付者保管用】・【特許庁保管用】・【金融機関保管用】の3枚綴りです。
「申出書」の2枚(【特許庁保管用】・【金融機関保管用】)を特許庁へ提出してください。なお、【納付者保管用】は大切に保管してください。
※ 申出書を提出して3週間から4週間後に「振替番号通知」が送付されます。
様式:「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」(注意)新規様式は1月4日掲載予定ですが、タイトルを上記のとおり修正するのみです。現状の下記書式でも手続可能です。
記載要領(PDF:442KB) 書式(エクセル:109KB)
※「申出書」は一度パソコンに保存した上で作成してください。
※「申出書」の記載に不備があった場合は返却しますので、訂正(訂正箇所には金融機関に登録した印鑑での訂正印が必要です。)又は、新たな「申出書」を作成し、再提出してください。
<提出先>
特許庁1階 出願課の受付窓口
<郵送先>
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛て
特許庁及び金融機関において、提出された「申出書」を審査し適正と認められた場合は、ペイジーダイレクト納付(口座振替)に使用する「振替番号登録通知」を郵送します。(審査には約1か月かかります)
この振替番号は、登録免許税に係る移転登録申請だけでなく、特許等手数料に係る電子出願での手続にも併合して使用できます。
※特許等手数料と登録免許税を別に管理されたい場合には、下記2-04をご覧ください。
移転登録申請時にインターネット出願ソフト内で作成する送付票の料金欄>納付方法「口座振替」を選択し、「振替番号(8桁)」「納付金額」を入力して、添付した移転登録申請書・添付書面と共にオンライン申請してください。
※申請書の提出前に、振替番号が付与された口座に必要な金額分の入金をしておいてください。
納付金額より銀行口座の残高が少なかった場合は登録免許税を引き落とすことができません。この場合、登録免許税の納付のない申請となり、補正指令の対象となります。自発での補正はできませんので、ご注意ください。
※特許料・手数料とは異なり、代理人届(共用者届)を申し出た場合であっても、送信者と異なる者の振替番号を使用することは登録免許税では認められません。
※書面での提出はできません。
詳細は、「出願ソフトサポートサイト」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
特許庁に到達と同時に指定⼝座から登録免許税の納付⾦額を引き落とします。
口座振替状況は、インターネット出願ソフトの「口座振替情報照会」や預貯金通帳の記帳により確認できます。
インターネット出願ソフトによる照会方法は、補助機能「口座振替照会」の基本操作(外部サイトへリンク)を参照してください。
特許庁へ「特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替解約届」を提出してください。
様式:特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替解約届
(注意)新規様式は1月4日掲載予定ですが、タイトルを上記のとおり修正するのみです。現状の下記書式でも手続可能です。
記載要領(PDF:265KB) 書式(エクセル:50KB)
登録免許税を多く納めてしまった場合(過誤納)や申請が却下になり登録に至らなかった場合などには、納付した登録免許税を返還することができます。詳細は「登録免許税の還付請求」をご覧ください。
※以下、ペイジーダイレクト方式[口座振替]による納付を口座振替納付と略します。
1-01 移転登録申請を電子特殊申請(オンライン)する設備がありません。このような場合も口座振替による納付はできますか。
全国47都道府県の知財総合支援窓口に設置されている端末を利用した手続においても口座振替による納付は可能です。
電子証明書が必要となりますので、ご利用可能な電子証明書の種類や取得方法等の詳細については、各都道府県の知財総合支援窓口へお問い合わせください。
知財総合支援窓口 一覧[INPIT Webサイトへ(外部サイトへリンク)
1-02 口座振替納付に係る手数料は利用者が負担するのですか。
利用者の方が手数料を負担することはありません。
2-01 申請人登録された氏名と口座名義が相違しますが、口座振替納付の申出はできますか。
申請人登録された氏名と口座名義人は同一でなければなりません。しかし、以下の例の様な場合は同一とみなされます。
(例)
申請人氏名 特許太郎 口座名義人 弁理士 特許太郎
申請人氏名 特許太郎 口座名義人 ○○特許事務所 所長 特許太郎
申請人氏名 (株)特許 口座名義人 (株)特許 代表取締役 特許太郎
法人の代表者が個人として識別番号を登録している場合、法人名義の口座は同一とはみなされません。
2-02 口座名義が省略した表記((株)(財)等)となっており、代表者の記載もありませんが、申出書には記載要領にならって、正式名称及び代表者を記載しなければいけませんか。
金融機関に登録されている口座名義をそのまま記載してください。
2-03 口座振替納付申出書に記載した住所と申請人登録されている住所が相違しますが、振替番号登録通知はどちらの住所に送付されますか。
振替番号登録通知は、特許庁に申請人登録されている住所に送付されます。
2-04 1つの口座に対して、複数の口座振替納付の申出はできますか。
金融機関の口座1つに対しては、1つの振替番号となりますので、複数持つことはできません。複数の振替番号が必要な場合は、複数の口座を取得し、口座ごとに口座振替納付申出書の提出が必要となります。なお、保有する口座数については金融機関において制限等がある場合がございますので、あらかじめ金融機関へご確認ください。
2-05 同一金融機関又は他金融機関への口座振替変更の手続を教えてください。
振替番号を変更せずに、口座のみを変更することはできません。口座の変更を行う場合は同一金融機関、他金融機関の区別なく、変更元となる当該口座の口座振替解約届及び変更先となる口座の口座振替納付申出書を提出していただくこととなります。
なお、同時に手続をしていただいて結構ですが、新規に提出していただく口座振替納付申出書については利用できるまで約1ヶ月程度の期間が必要です。
よって、新規の口座振替納付申出書を先に提出していただき振替番号登録通知が送付された後、口座振替解約届を提出していただくと、振替ができない事態を回避できます。
3-01 どこの金融機関が利用できますか。
特許料等手数料及び登録免許税に関するダイレクト方式納付取扱い金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)をご覧ください。
新たに金融機関が追加される場合は、特許庁ホームページにおいて、随時お知らせしています。
3-02 通帳への記帳はどのような表示となりますか。
登録免許税であっても「トツキヨリヨウトウ」等と表示され、手続の具体的な内容や番号等は記帳されません。なお、金融機関によっても異なりますので、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
手続内容を確認する場合には、電子出願ソフトで口座振替情報照会をご確認ください。
3-03 口座はどの預金種別でも利用できますか。
預金種別は「普通」と「当座」に限られます。
3-04 インターネットバンキング契約は必要ですか。
必要ありません。
3-05 インターネット出願ソフトから銀行口座残高照会はできますか。
銀行口座の残高照会は電子出願ソフトの口座振替情報照会では確認できません。
4-01 誤った納付金額(振替額)を送付票に記載してしまった場合はどうなりますか。
送付票に記載された金額を振り替えますので、誤った金額を記載した場合も、その金額で振替を行います。多く納めすぎた場合は登録後に過誤納による返還請求が必要です。なお、残高不足の場合は、金額の正誤を問わず振替は行われません。
4-02 領収済証や振替明細書は送付されますか。
領収済証や振替明細書の送付は行いません。通帳に記帳していただくかインターネット出願ソフトで口座振替情報照会をご確認いただき、必要がある場合はデータを保存してください。
4-03 金融機関の稼働時間外(メンテナンス等)で振替ができない場合はどうなりますか。
金融機関の稼働時間になりましたら、口座振替を開始します。
4-04 代理人手続で出願人口座からの振替はできますか。
特許料・手数料とは異なり、代理人届(共用者届)を申し出た場合であっても、送信者(代理人)と異なる者の振替番号を使用することは登録免許税では認められません。
4-05 口座振替を一定期間利用しない場合はどうなりますか。
金融機関によっては口座振替が行われない場合があります。このようなことが生じた際は、口座振替を指定した金融機関にお問い合わせください。なお、口座振替が行われなかった手続については、料金に係る補正(補充)指令となります。
[更新日 2024年1月4日]
お問い合わせ |
インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など 電子出願ソフトサポートセンター (受付時間 開庁日9時00分~18時15分) 電話:(東京) 03-5744-8534 :(大阪) 06-6946-5070 FAX:03-3582-0510
登録免許税の口座振替全般に関すること 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) 内線2716,2717(意匠商標移転担当)
申出書の送付、振替番号の通知等に関すること 審査業務部出願課申請人等登録担当 電話:03-3581-1101 内線2766 |