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令和6年1月5日
特許庁
商標課
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。
4月7日「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました(経済産業省のページへ)
商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」といいます。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについて商標登録出願をした場合には、商標登録を受けることができない旨が規定されています(商標法第4条第1項第11号)。
諸外国・地域においては、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、先行登録商標権者の同意(コンセント)があれば後行の商標の併存登録を認める「コンセント制度」が導入されているところ、我が国においては、単に当事者間で合意がなされただけでは併存する類似の商標に関して需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除できない等の理由から、導入が見送られてきました。
しかしながら、中小・スタートアップ企業等による知的財産を活用した新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度の導入ニーズが高まっていました。
本改正により、商標法第4条に第4項を新設し、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標(以下「両商標」といいます。)との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなります。
また、第4項の新設に伴い、商標登録出願が競合した場合の規定である第8条について手当てし、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となります。
なお、コンセント制度の適用により併存登録された商標について、登録後の混同防止を担保するため、以下の規定を手当てしています。
商標法第4条第4項の適用の判断にあたっては、先行登録商標権者の承諾及び両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類の提出が必要となります。当該書類が提出されたときは、審査官は、両商標に関する具体的な事情を考慮して、混同を生ずるおそれの有無を判断することとなります。
[更新日 2025年4月15日]
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