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国際登録出願の流れ

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の流れ

  1. 願書作成
  2. 特許庁への出願
  3. 国際事務局での審査
  4. 国際登録簿への記録
  5. 指定国での審査
  6. 更新
  7. その他

1. 願書作成

国際登録出願は、(1)MM2様式による書面での出願、または(2)Madrid e-Filingによるオンライン出願のいずれかの方法により行うことができます。

(1)MM2様式による書面での出願

  • *願書様式(MM2)を以下の特許庁ホームページからダウンロードし、パソコンで必要事項を英語で入力して願書を作成します(手書きは認められません)。
  • *国際出願にかかる手数料(スイスフラン)をWIPO国際事務局の口座に外国送金(前払い)し、願書のFEE CALCULATION SHEET に振込人名と振込日を記載します(外国送金による納付に代えて、WIPO予納口座からの引落しによる納付も可能です)。
    ※手数料と外国送金方法については国際出願関係手数料の「2. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」をご参照ください。
  • *日本国特許庁の手数料の納付とともに、作成した願書を、1. 特許庁窓口、2. 郵送、3. インターネット出願ソフトを利用したPDF形式による出願(電子特殊申請)のいずれかにより特許庁に提出します。
    ※郵送の場合、国際登録出願願書の受理日は、郵便局への差出日ではなく、特許庁に書類が到達した日となりますのでご注意ください。
    ※日本国特許庁の手数料の納付方法については、国際出願関係手数料の「1. 日本国特許庁(本国官庁)の手数料」をご参照ください。
    ※インターネット出願ソフトを利用したPDF形式による出願(電子特殊申請)の場合は、インターネット出願ソフトにおいて送付票を作成し、申請したい筆頭物件等必要な書類を添付の上、申請します。詳細はこちらのページ「商標の国際出願(マドプロ)における電子特殊申請について」をご参照ください。

(2)Madrid e-Filingによるオンライン出願

  • *WIPOアカウントを作成後、作成したアカウントでMadrid e-Filingにログインし、画面上から願書に記載すべき事項を英語で入力します。
  • *日本国特許庁の手数料及び国際出願にかかる手数料をいずれもスイスフラン建てで、Madrid e-Filing上で納付手続を行います(銀行振込を選択した場合は、後日外国送金手続が必要です)。
  • *Madrid e-Filing上での納付手続の完了後、願書が特許庁に提出されます。

※詳細はこちらのページ「Madrid e-Filingによる国際出願手続」をご参照ください。

2. 特許庁への出願

  • *特許庁(本国官庁)で、願書を認証するための方式審査を行います。基礎出願(登録)とのマークの同一性や指定商品(役務)が基礎出願(登録)のそれと同一又はその範囲内か否か等を確認し、不備があれば電話又はメールで連絡します。不備の連絡から遅くとも2週間以内に不備の訂正を行うようにご協力をお願いします。
  • *方式審査の結果、不備等がない又は不備が解消された場合は、特許庁は当該願書をWIPO国際事務局に送付し、同時にその写しを「商標法第68条の3(3)に基づく通知」に添付して出願人(代理人がいる場合、代理人宛て)に郵送します。Madrid e-Filingにより国際登録出願を行った場合は、上記の通知及び願書の写しの送付は行いません。メールで、WIPO国際事務局に送付した旨を出願人(代理人)に連絡します。出願人(代理人)は、Madrid e-Filing 上で、WIPO国際事務局に送付した願書の内容をいつでも確認することができます。

3. 国際事務局での審査

  • *特許庁から送付された願書は、WIPO国際事務局において第10欄に記載の指定商品(役務)の表示がニース国際分類上正しく記載されているか、商品(役務)の表示がその内容を表すものとして曖昧なものとなっていないか審査されます。
    これらに不備があると判断された場合は、WIPO国際事務局から「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」と呼ばれる補正指令通知に相当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から3月以内に出願人はこの不備を解消しなければなりません。

    欠陥の内容によって主に以下の2種類の欠陥通報が発せられます。

    1. 分類に不備がある場合 「分類欠陥通報(Rule 12)」
    2. 表示に欠陥がある場合 「表示欠陥通報(Rule 13)」

    上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、欠陥通報の発行日から30日以内(目安)に特許庁に対して応答してください。Madrid e-Filingにより国際登録出願を行った場合は、Madrid e-Filingの画面上で応答内容を入力して提出します。
    なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で直接WIPO国際事務局宛てに不足金額を納付してください。

  • *WIPO国際事務局における分類審査については、WIPOホームページより「Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications(外部サイトへリンク)(PDF:747KB)」をご参照ください。

4. 国際登録簿への記録

  • *WIPO国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録され、「国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)(PDF:667KB)」が送付されます。ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指定国における権利保護を意味するものではないことにご注意ください
    同時に、WIPO国際事務局から願書の指定国欄(第11欄)でチェックした各指定国に「指定通報」が送付されます。

5. 指定国での審査

  • *WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人(代理人がいる場合、代理人宛て)に送付します。
    なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フランス語やスペイン語で通知される場合があります。
  • *「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応ください。
    (欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じて応答するものではありません。現地代理人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。)
  • *保護が認められれば、国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。
  • *出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によっては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められますので、当該国の制度に従って手続してください。
  • *各指定国における手続概要はMadrid Member Profiles(外部サイトへリンク)から入手可能です。

6. 更新

  • *国際登録日から10年の権利期間が満了する前に、更新手数料を支払うことで更に10年の権利期間を延長することができます。国際登録を更新したい場合は、満了日までに更新に必要な手数料の満額がWIPO国際事務局の口座に入金されるように更新の手続を行います。
  • *更新手続は、MM11様式による書面での手続、もしくは、「eMadrid(外部サイトへリンク)」によるオンライン手続のいずれかの方法により行うことができます。(「eMadrid」の場合、「Renew registration」よりWIPO Current Account若しくはクレジットカードで更新手数料の納付を行うこともできます。)

7. その他

[更新日 2024年7月24日]

お問い合わせ先

特許庁国際意匠・商標出願室

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電話:03-3581-1101(内線2671)

FAX:03-3580-8033

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