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 国際出願関係手数料

令和6年11月

手数料は、「1.日本国特許庁(本国官庁)の手数料」と、「2.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の2つで構成されます。

1. 日本国特許庁(本国官庁)の手数料

1.手数料

提出書類種別

手数料額

(1)-1国際登録出願 [MM2書面による出願の場合]

一件につき 9,000円

(1)-2国際登録出願 [Madrid e-Filingにより本国官庁に提出される出願]

一件につき 54スイスフラン

(2)事後指定 [MM4]

一件につき 4,200円

(3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11]

一件につき 4,200円

(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5]

一件につき 4,200円

  • ※ 上記の金額は、区分や指定国の数とは関係なく、一件の手続に対する手数料です。
  • ※(1)-2のMadrid e-Filingによる出願の手数料額は、レート変動により変更される可能性があります。
  • ※ (2)事後指定、(3)更新、(4)名義人の変更の手続は国際事務局に直接行うことも可能です。その場合、日本国特許庁への上記手数料は不要です。

2.納付方法 (納付書記載見本(PDF:118KB))

(1)紙による納付手続

  • 1.特許印紙、2.現金納付、3.電子現金納付、4.特許庁窓口での指定立替納付(クレジットカード納付)を利用することができます。各手続方法は以下のとおりです。
    • 1. 特許印紙・2.現金納付・・・特許印紙又は納付済証を貼った手数料納付書を作成し、特許庁に持参又は郵送する。
    • 3. 電子現金納付・・・電子出願ソフトで納付番号を取得し、インターネットバンキング等で手数料を納付する。納付番号を記載した手数料納付書を作成し、特許庁に持参又は郵送する。
      ※電子現金納付手続の詳細については、「電子現金納付」をご参照ください。
    • 4. 特許庁窓口での指定立替納付・・・特許庁に来訪し、窓口にてクレジットカード決済により納付する。
  • 電子現金納付により日本国特許庁手数料を納付する場合は、以下の点にご注意ください。
    ※ 電子現金納付の納付者は、商標の国際登録出願の出願人または代理人と同一である必要があります。
    ※ 手数料の納付が必要な手続ごとに、1つの納付番号が必要です。複数の手続に係る日本国特許庁手数料をまとめて1つの納付番号で納付することはできません。

(2) インターネット出願ソフト(電子特殊申請)による納付手続

※注意:Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願を行う場合

2. 国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第35規則(1))

原則、日本国特許庁に国際登録出願(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)

1.手数料

(1)国際登録出願

種類

摘要

手数料額

(a)基本手数料

  • (1) 標章が色彩付きでない場合
  • (2) 標章が色彩付きである場合

653スイスフラン
903スイスフラン

(b)付加手数料

一指定国ごとに

100スイスフラン

(c)追加手数料

標章の国際分類の数(MM2第10欄(a)に記載した区分)が3を超えた一区分ごとに

100スイスフラン

(d)個別手数料

(b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合

締約国ごとに定める額

個別手数料一覧表参照(PDF:58KB)

  • ※ 基本手数料に関し、標章の複製が白黒(グレーを含む)である場合、願書「第8欄」色彩に係る主張の有無にかかわらず、基本手数料は653スイスフランが適用されます(Madrid Highlights No. 1/2016(外部サイトへリンク)2016年4月通知)。
  • ※ 個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払いは不要です。
  • ※ 個別手数料を受領する締約国について行った指定商品役務の減縮については、個別手数料の計算において区分の数が考慮されますが、個別手数料を受領しない締約国について指定商品役務の減縮を行った場合であっても、支払う追加手数料は、減縮しなかった場合と変わりません(標章の国際登録に関するガイド・パートB第II章07.61)。

国際登録出願料金計算(例)

標章が色彩付きで、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。

基本手数料903スイスフラン(色彩付き料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料460スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額3,043スイスフラン

  • ※ 上記を国際事務局へ支払後、日本国特許庁(本国官庁)に国際登録出願(MM2)と特許印紙9,000円分を貼付した納付書を提出する。

(2)事後指定

種類

摘要

手数料額

(a)基本手数料

 

300スイスフラン

(b)付加手数料

一指定国ごとに

100スイスフラン

(d)個別手数料

個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合

締約国ごとに定める額

個別手数料一覧表参照(PDF:58KB)

(3)国際登録の存続期間の更新の申請

種類

摘要

手数料額

(a)基本手数料

 

653スイスフラン

(注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。

326.5スイスフラン

(割増手数料)
基本手数料の半額を追加

(b)付加手数料

一指定国ごとに

100スイスフラン

(c)追加手数料

標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに

100スイスフラン

(d)個別手数料

個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合

締約国ごとに定める額

個別手数料一覧表参照(PDF:58KB)

(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請

種類

摘要

手数料額

(e)全部移転

国際登録の全部を移転する場合

177スイスフラン

(f)一部移転

商品又は指定国の一部を移転する場合

177スイスフラン

 2.納付方法

上記(1)から(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更に関する手数料の納付方法は、下記「(1)銀行口座への振込」、「(2)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。

なお、オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、「(3)クレジットカードによる支払」も可能です。
費用と支払い方法 - マドリッドシステム(外部サイトへリンク)

(1)銀行口座への振込

銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。[記載見本(PDF:132KB)

振込先銀行名

Credit Suisse

銀行の所在地

CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND

SWIFT/BIC code

CRESCHZZ80A

受取人の名称

WIPO

受取人の住所

34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland

口座の番号

CH51 0483 5048 7080 8100 0

「受取人への連絡事項」欄

(メッセージ数に制限があるため右記の順にアルファベットで可能な限り記載してください)

〈国際登録番号付与前〉

  • 送金目的(マドプロ出願)
    ※ 国際事務局は二文字コード「EN」により記載することを推奨しています。
  • 基礎登録(出願)の番号(1つのみ)
  • 出願人の氏名又は名称(1名のみ)
  • 商標名(文字商標の場合)

〈国際登録番号付与後〉

  • 送金目的(事後指定、名義変更、更新申請等の送金目的)
    ※ 国際事務局は二文字コードにより記載することを推奨しています(例.「EX」:事後指定;「RE」:更新申請)。二文字コードのリストは以下の国際事務局ウェブサイトを参照してください。Transaction Codes(外部サイトへリンク)
  • 国際登録番号
  • 名義人の氏名又は名称

「送金目的」欄

国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。
例) Fee for international trademark registration

「送金者の氏名、住所」欄

後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。

  • ※ 送金通貨は、スイスフラン建てで送金してください。
  • ※ 電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円が必要ですのでご注意ください。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者が負担して下さい。詳細は、利用する金融機関にお問い合わせください。
  • ※ 一回で複数の件数又は複数の種類の請求についての手数料を送金する場合には、詳細(請求毎の額)をWIPO Finance Servicesに連絡してください。また、一の請求について複数回に分けて送金した場合も、その旨を連絡してください。
  • ※ 送金後に、願書等のMM様式に記載した情報と、送金時に「受取人への連絡事項」に記載した情報に相違が生じた場合にも、WIPO Financial Servicesに連絡してください。
  • ※ 送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書(Receipt)が送付されます。送付されない場合には、WIPO Finance Servicesに連絡してください。なお、受領書に「更に詳細な情報を提供してください(* Please provide …)」等のコメントが印字されていた場合には、料金は受領されたもののどの案件のための支払いかが特定できていないという状況ですので、案件を特定するための情報を受領書に記載された連絡先へ連絡してください。連絡しない場合には、料金欠陥やみなし放棄の対象となる場合があります。

(2) 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし

  • 国際事務局に設けた支払者(出願人等)の口座からの支払いです。
  • 国際事務局へ事前に口座を開設する必要があります。
  • 国際事務局に口座を開設するためには、申請時に2,000スイスフランの入金が必要です。
  • 国際事務局は、定期的な送金が想定される利用者に口座の開設を推奨しています。

詳細は以下のウェブサイトで確認、又は国際事務局へお問い合わせください。

(3)クレジットカードによる支払

オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、クレジットカードによる支払が可能です。

以下の3社のカードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。

  • VISA
  • マスター
  • アメリカン・エキスプレス(AMEX)
  • E-Subsequent Designation(外部サイトへリンク)
  • Madrid E-Renewal Service(外部サイトへリンク)
    国際登録名義人は、国際事務局のウェブサイトからオンラインによる更新手続が可能です。ただし、指定商品役務の減縮等が記録されている国際登録については、指定国別の区分数を自動的に確定できないためE-Renewalにより更新を行うことはできませんので、書面により申請手続を行って下さい。詳細は上記ウェブサイトで確認、または国際事務局にお問い合わせください。

3.WIPO Finance Services問い合わせ先

お問い合わせフォーム:Contact Madrid(外部サイトへリンク)

[更新日 2024年11月14日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線2671, 2672

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