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令和6年11月
手数料は、「1.日本国特許庁(本国官庁)の手数料」と、「2.国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料」の2つで構成されます。
提出書類種別 |
手数料額 |
---|---|
(1)-1国際登録出願 [MM2書面による出願の場合] |
一件につき 9,000円 |
(1)-2国際登録出願 [Madrid e-Filingにより本国官庁に提出される出願] |
一件につき 54スイスフラン |
(2)事後指定 [MM4] |
一件につき 4,200円 |
(3)国際登録の存続期間の更新の申請 [MM11] |
一件につき 4,200円 |
(4)国際登録の名義人の変更の記録の申請 [MM5] |
一件につき 4,200円 |
1.予納、2.電子現金納付、3.口座振替、4.指定立替納付を利用することができます。詳細は、以下のページをご参照ください。
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第35規則(1))
原則、日本国特許庁に国際登録出願(MM2)等を提出する前に、直接国際事務局の銀行口座へ振り込む等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。
種類 |
摘要 |
手数料額 |
---|---|---|
(a)基本手数料 |
|
653スイスフラン |
(b)付加手数料 |
一指定国ごとに |
100スイスフラン |
(c)追加手数料 |
標章の国際分類の数(MM2第10欄(a)に記載した区分)が3を超えた一区分ごとに |
100スイスフラン |
(d)個別手数料 |
(b)付加手数料及び(c)追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 |
締約国ごとに定める額 |
標章が色彩付きで、日本から「フランス(個別手数料なし)」、「ドイツ(個別手数料なし)」、「米国(個別手数料設定あり)」の3ヶ国を指定し、ともに分類を4区分として国際登録出願をする場合。
基本手数料903スイスフラン(色彩付き料金)
+付加手数料100スイスフラン×2(個別手数料国を除くフランス、ドイツ分)
+追加手数料100スイスフラン×1(3区分を超える部分)
+個別手数料460スイスフラン×4区分(個別手数料国の米国分)
=国際事務局への手数料支払総額3,043スイスフラン
種類 |
摘要 |
手数料額 |
---|---|---|
(a)基本手数料 |
|
300スイスフラン |
(b)付加手数料 |
一指定国ごとに |
100スイスフラン |
(d)個別手数料 |
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 |
締約国ごとに定める額 |
種類 |
摘要 |
手数料額 |
---|---|---|
(a)基本手数料 |
|
653スイスフラン |
(注)6ヶ月間の猶予期間に手続した場合は、上記基本手数料653スイスフランとは別に(割増手数料)が必要となります。 |
326.5スイスフラン (割増手数料) |
|
(b)付加手数料 |
一指定国ごとに |
100スイスフラン |
(c)追加手数料 |
標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに |
100スイスフラン |
(d)個別手数料 |
個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合 |
締約国ごとに定める額 |
種類 |
摘要 |
手数料額 |
---|---|---|
(e)全部移転 |
国際登録の全部を移転する場合 |
177スイスフラン |
(f)一部移転 |
商品又は指定国の一部を移転する場合 |
177スイスフラン |
上記(1)から(4)の出願、事後指定、更新及び名義人の変更に関する手数料の納付方法は、下記「(1)銀行口座への振込」、「(2)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。
なお、オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、「(3)クレジットカードによる支払」も可能です。
費用と支払い方法 - マドリッドシステム(外部サイトへリンク)
銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。[記載見本(PDF:132KB)]
振込先銀行名 |
Credit Suisse |
---|---|
銀行の所在地 |
CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND |
SWIFT/BIC code |
CRESCHZZ80A |
受取人の名称 |
WIPO |
受取人の住所 |
34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland |
口座の番号 |
CH51 0483 5048 7080 8100 0 |
「受取人への連絡事項」欄 (メッセージ数に制限があるため右記の順にアルファベットで可能な限り記載してください) |
〈国際登録番号付与前〉
〈国際登録番号付与後〉
|
「送金目的」欄 |
国際登録出願の手数料の支払いの旨を記載してください。 |
「送金者の氏名、住所」欄 |
後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますので、必ずローマ字で記載してください。 |
詳細は以下のウェブサイトで確認、又は国際事務局へお問い合わせください。
オンラインによる事後指定手続(E-Subsequent Designation)、オンラインによる更新手続(E-Renewal)、又は国際事務局が手数料の額と納付期限を欠陥是正通報等により示した場合には、クレジットカードによる支払が可能です。
以下の3社のカードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。
お問い合わせフォーム:Contact Madrid(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年11月14日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2671, 2672 |