IP5 PPH
概要
JPO (Japan)、CNIPA (China)、EPO (Europe)、KIPO (Korea)及びUSPTO (USA)で構成される五大特許庁(IP5)は、これら五庁の間で三種のPPH(通常型PPH、PPH MOTTAINAI、PCT-PPH)を利用可能とするIP5 PPHプログラムを2014年1月6日より開始しました。
PPH申請書の共通様式
IP5で使用するPPH申請書の共通様式が作成され、各庁への申請書の共通部分及び相違点についてまとめた説明書が作成されました。
詳細は、IP5のページをご覧ください。
IP5 PPH metrics
PPHのメリットを定量的に評価し、PPHの手続きの透明性と信頼性を可視化することを目的として、IP5におけるPPHの統計情報を見やすくまとめたIP5 PPH metricsが公表されました。IP5 PPH metricsにより、出願人は、IP5におけるPPHの運用の実態を分かりやすく把握した上で、PPHの利用についての意思決定をすることが可能になります。
2022 (309KB)(英語資料) 2023 (156KB)(英語資料)
IP5 PPHに関する申請要件の明確化
PPH申請に関する各庁の運用理解を助け、IP5 PPHの透明性及び利用性を向上させることを目的として、申請要件の明確化について議論されてきました。ここでは、PPH申請に関する各庁の運用について、JPO主導で取りまとめたものを記載します。
PPH申請が可能な期間
- KIPOでは、審査開始前だけでなく、審査開始後もPPHに参加することができる。
- JPO、EPO、CNIPA 及びUSPTOでは、PPH参加申請の対象となる出願の実体審査が開始されていないことが要件である。
- EPOでは、「実体審査が開始されている」とは、審査開始日が付与されているという意味である。未公開出願の審査開始日は、出願人又はその代理人の請求により、若しくはMyFilesサービスを利用して一件書類を調べることにより確認できる。公開出願の審査開始日は欧州特許登録簿で公開される。
- JPO、CNIPA及びUSPTOでは、「実体審査が開始されている」とは、実体審査に関わるオフィスアクションが発行されているという意味である。
出願人が指摘された不備を是正することができる回数
- JPOでは、出願人は不備を是正する機会を複数回与えられる。
- KIPO、CNIPA及びUSPTOでは、未通知の新たな不備が発見された場合、出願人は是正する機会を与えられる。
- EPOでは、PPH申請における不備がまとめて出願人に通知され 、出願人は是正する機会を一回しか与えられない。