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オンライン発送制度の見直しについて(令和8年運用開始予定)

令和5年9月1日

1. 背景

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、知財活用促進に向けた特許制度の在り方に関する議論を行い、議論の結果を報告書として取りまとめ令和5年3月に公表しました。

また、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に法律第51号として公布されました。この法律において、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部が改正されています(以下、改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律を「改正特例法」と記載します。)。

これに基づき、オンライン発送制度の見直しに向けて、システム開発及び関係法令の整備を進めているところ、その概要についてお知らせします。

2. オンライン発送制度の見直しの概要

(1)概要

改正特例法第5条第3項第2号には、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなすことが規定されています。このため、申請人に到達したとみなされた時点で発送日が確定します。

(2)特定通知等を受ける旨の届出書について

改正特例法第5条第1項には、申請人がオンラインにより特定通知等を受ける旨の届出をしている場合に、特定通知等をオンライン発送することができる旨が規定されています。この規定に基づき、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ることを希望する方は「特定通知等を受ける旨の届出書」を特許庁に提出していただく必要があります。

(3)不責事由について

改正特例法第5条第4項には、申請人に責任のない事由(不責事由)によって、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ること(申請人の電子計算機のファイルへ記録すること)ができない期間は、改正特例法第5条第3項第2号に規定された10日の期間に算入しないことが規定されています。

不責事由による「申請人の電子計算機のファイルへの記録ができない期間」の例として、天災、特許庁のシステムメンテナンス、閉庁日におけるシステム閉塞により申請人が特定通知等を受け取ることができない期間が挙げられます。

(4)その他

特定通知等は、申請人に到達したとみなされてから1年間は、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ることは可能です。ただし、申請人に到達したとみなされた時点で発送日が確定しているため、その後、実際に特定通知等を受け取った日が発送日に変更されることはありません。

3. 今後のスケジュール

  • 令和7(2025)年12月:
    インターネット出願ソフトを用いて「特定通知等を受ける旨の届出」を提出するためのシステムリリースを予定
  • 令和8(2026)年3月:
    オンライン発送制度の見直しに対応するシステムリリースを予定(実際のサービス開始は、関係法令の施行日となります)

オンライン発送制度見直しに関する詳細な内容、留意事項などについては、特許庁HPにて随時ご案内する予定です。なお、法令改正の検討状況により、システム開発内容や今後のスケジュールは変更される可能性があります。

[更新日 2024年5月22日]

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