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令和7年10月22日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、知財活用促進に向けた特許制度の在り方に関する議論を行い、議論の結果を報告書として取りまとめ令和5年3月に公表しました。
また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」と記載します。)を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
これに基づき、特許庁のオンライン発送制度が、令和8年4月1日から変更になりますのでお知らせします。
改正特例法により、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されます(改正特例法第5条第3項第2号)。この規定によって到達したとみなすことを「経過到達」と呼びます。経過到達した時点で発送日が確定するため、特定通知等の発送又は到達を起算点とする期間が始まることになります。また、経過到達となった特定通知等を書面で郵送(発送)することはありません。

オンライン発送制度の見直しにより、令和8年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要があります(改正特例法第5条第1項)。
本届出は、令和7年12月末からインターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の初回起動時から画面上の操作で提出可能となります。現在、オンライン発送利用者であっても「特定通知等を受ける旨の届出」の提出をしない場合は、令和8年4月1日以降全ての発送書類が書面で郵送(発送)されますのでご注意ください。
また、弁理士等の「業として対特許庁手続を代理する者」においては、オンラインにより発送書類を受領することが必須となるため、インターネット出願ソフト上で届け出ない選択をすることはできません(改正特例法第5条の2)。
届出方法の詳細は、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
経過到達までの期間は、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から起算して「暦日単位」で算出します(改正特例法第5条第3項)。
ただし、「申請人に責任のない事由(不責事由)」によって、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ること(申請人の電子計算機のファイルへ記録すること)ができない期間は、10日の期間に算入しません(改正特例法第5条第4項)。不責事由による「申請人の電子計算機のファイルへの記録ができない期間」の例として、天災、特許庁のシステムメンテナンス、閉庁日におけるシステム閉塞により申請人が特定通知等を受け取ることができない期間が挙げられます。
したがって、「10日」の算出にあたっては、「開庁日」の1日を「暦日単位」で1日にあたるものとして取り扱うこととします。

※発送書類Aは改正特例法の施行前に既に受領可能となっていますが、受領されずに令和8(2026)年4月1日を迎えた場合、改正特例法の規定が同日に適用され、その翌日から起算して10日を算出します。
経過到達から1年間は、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を一度のみ受け取ることができます。ただし、経過到達した時点で発送日が確定しているため、その後、実際に特定通知等を受け取った日が発送日に変更されることはありません。
発送書類一覧(PDF:486KB)、(Excel:62KB)
対象書類:経過到達対象欄が「○」のもの
インターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の仕様の詳細については、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
運用開始後のオンライン発送データのサンプルを希望者に提供しています。
入手方法等の詳細は、「インターネット出願ソフト提供資料の請求について」をご確認ください。
なお、サンプルデータは、オンライン発送制度の見直しに対応したインターネット出願ソフト(バージョンi6.10)でなければ読み込めません。オンライン発送制度の見直しに対応する前のバージョン(i5.40)のインターネット出願ソフトに読み込ませても、i6.10に係る機能を表示させることはできませんので、ご注意ください。
A1. 10日以内にオンラインで特定通知等を受領しなかった場合は、10日経過した時点で発送日が確定します。このため、改めて書面で郵送(発送)されることはありません。
A2. 一部の書類をオンライン、一部の書類を郵送で受け取ることはできません。令和8年4月1日以降は、特定通知等を受ける旨の届出をしない場合には、全ての発送書類が書面で郵送(発送)されます。
例えば、令和6年4月から開始した発送手続デジタル化において対象書類となった書類についてのみオンライン受領を行っていた場合でも、令和8年4月1日以降は経過到達により発送書類が書面で郵送(発送)されませんので、発送書類要求種別単位で受領方法を分けるといったことはできなくなります。
なお、特定通知等を受ける旨の届出をした場合には、書面により行った手続に対する手続補正指令等であっても、原則、全ての書類がオンライン発送の対象になります。
A3. 業として対特許庁手続を代理する者(弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人)の方は改正特例法の規定により、オンラインにより書類を受領いただく必要があり、ほかの方法で受領することはできません。長期にわたり代理業を実施できない場合には代理している案件の代理人変更を行う等、確実に発送書類を受領できる体制を整えていただけますよう、お願いいたします。
A4. 本運用はインターネット出願ソフトを利用される方向けのご案内となります。インターネット出願ソフトを利用されていない方はオンラインによる書類の受領をすることはできません。特許庁からの発送書類は、書面で郵送(発送)いたします。
A5. 10日経過後も、約1年間はインターネット出願ソフト上の操作で、当該発送書類を受領することが可能です。ただし、発送日は現実にインターネット出願ソフトで受領した日ではなく、10日経過時点の日付で確定しているため、後続の手続を行う際にはご留意ください。
A6. 運用開始までに特定通知等を受ける旨の届出をしなかった場合、令和8年4月1日以降は、全ての発送書類が書面で郵送(発送)されます。なお、施行日前日までの期間は、届出の状況に関係なく、サービスメニューの「オンライン発送利用希望」の設定に従って発送書類が準備されます。
A7. 「特定通知等を受ける旨の届出」の届出内容は、24時間365日変更できます。インターネット出願ソフトを頻繁に利用できない又は長期間書類を受領できない期間(例:旅行等)が見込まれる場合は、「届出しない」に変更可能です。なお、システムの処理の都合上、行き違いにより届出内容変更後に書類がオンラインで発送される可能性がありますが、これらの書類はシステム処理終了後に書面で郵送(発送)に切り替わります。
また、業として対特許庁手続を代理する者(弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人)の方は改正特例法の規定により、オンラインにより書類を受領いただく必要があるため、「届出しない」に変更することはできません。
A8. 届出が必要となるのは識別番号単位となりますので、端末ごとに提出する必要はありません。
A9. 特許(登録)証も経過到達の対象となります。特定通知等を受ける旨の届出をした場合、郵送(発送)されませんので、書面(紙)の特許(登録)証が必要な方は、電子データを印刷する等してご利用ください。特許庁が発行していたものと同水準の印刷物を出力されたい場合は、「Q8. 特許庁が発行する特許(登録)証と同水準の印刷物を出力するには、どのような規格にすればいいですか。(発送手続のデジタル化について)」を参照してください。また、再交付請求手続を行うことで、書面(紙)の特許(登録)証の再交付を受けることができます。手続の詳細は、「特許(登録)証の再交付請求について」を参照してください。
A10. オンラインによる発送スケジュールについては、施行前から変更ございません。発送の準備が整った書類は順次、原則1回/1日のタイミングで当日の9時00分に受け取り可能状態となりますので、定期的にご確認いただくようお願いいたします。
A11. 令和8年4月1日以降は、インターネット出願ソフトを利用してオンライン発送により書類を受け取ることができるようになった日の翌日から10日(開庁日のみカウント)を経過するまでの間に受け取らなかった発送書類は、10日を経過した日(経過到達日)が発送日として取り扱われます。
したがって、特許庁に手続中の案件がある場合は、少なくとも10開庁日に1回以上、可能であれば週1回程度は、インターネット出願ソフトで発送書類の有無を確認し、所定の期間内に書類を受領してください。
A12. 特定の手続に限られますが、書類の応答期間について延長を求める場合には期間延長請求書を提出し、所定の手数料を納付することで当初の応答期間を延長することができます。
例えば、拒絶理由通知の応答期間に関する期間延長はこちらをご確認ください。
「特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(平成28年4月1日開始)」
A13. 不責事由とは、申請人が通常求められる管理では回避することができない事情(閉庁日により申請人が特定通知等を受け取ることができない期間や特許庁のシステムメンテナンス等の事情及び天災地変等)が該当すると解されます。
不責事由に該当するか否かは、申請人から申出された事実関係の主張内容及びその主張内容を裏付ける証拠書類に基づき、「経過到達とならないように定期的に発送書類の有無を確認し、確実に受領するための管理体制を整えていたにもかかわらず、申請人の責任によらない予期しない事象の発生により、申請人がいかなる手段を講じても発送書類を受け取ることができなかった」といった事情が認められるかについて、極めて厳格に判断されます。
A14. 経過到達により書類の到達の効力が発せられた出願人又は代理人(法人や代理人事務所等の場合は担当者等)の事情で判断いたします。なお、法人や代理人事務所等は、担当者不在の場合などを想定し、代わりの者が書類を受け取る体制を構築することが通常求められる管理であると認められますので、状況に応じた管理方法の構築が必要です。
A15. 原則、応答書類に【その他】の欄を設けて、所定の期間内に書類を受け取ることができなかったことが申請人の責めに帰することができない事由であることを時系列で詳細に説明し、不責事由の申出を行ってください。また、説明を裏付ける証拠書類を上申書等で提出してください。
なお、閉庁日や特許庁のシステムメンテナンス等の事情であれば、特許庁側で自動的に10日に算入しない処理を行うため不責事由の申出は不要です。特許庁のシステムメンテナンス等の事情により、開庁日に特定通知等を受け取ることができない期間が発生した場合は、特許庁ホームページにてお知らせいたします。
A16. 不責事由の申出は必ずしも認められるとは限りませんので、不責事由の申出よりも先に応答書類の提出を優先されることをお勧めします。応答書類の作成が当初の応答期間内に作成できない場合は、応答期間の延長請求(QA12ご参照)又は不責事由の申出の対応(QA15ご参照)が可能かご確認ください。
なお、不責事由の申出は、オンラインで受取可能となった日の翌日から10日間の開庁日の間に不責事由が発生していた場合が申出の対象となります。不責事由の詳細な説明や証拠の提出に時間を要する場合は、応答書類に【その他】の欄を設けて、不責事由があることの簡潔な説明を記載し、追って手続補正書等で詳細な説明や証拠の提出をすることは可能です。
A17. 不責事由があったと判断された場合(不責事由が認められた場合)は、経過到達した日を変更し、申出をした者に対し、変更された経過到達日(発送日)を記載した申出が認められた旨の通知書(認容通知)を送付します。また、不責事由があったとは認められないと判断した場合には、申出をした者に対し、申出を認めないと判断した理由を記載した却下理由通知書等を送付し、弁明の機会が与えられます。弁明の内容を踏まえても、不責事由に該当しないと判断した場合には、応答書類は所定の期間内に提出があったものとは認められませんので手続却下処分等を送付します。
例えば、以下のケースにおいて不責事由の申出が認められた場合、経過到達日(発送日)は5月27日(水曜日)に変更されます。なお、不責事由の申出が認められない場合、経過到達日(発送日)は5月15日(金曜日)になります。

今般のオンライン発送制度の見直しは、インターネット出願ソフトでの書類の受領に関するものですが、手続の内容は変わりません。そのため、書類受領後の手続についてのお問い合わせは、これまで同様各担当までお願いします。
[更新日 2026年3月12日]
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【本記事に関するお問い合わせ先】 特許庁総務部総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線2104 書類受領後の手続に関する問い合わせは、特許庁担当部署にお願いします。 |
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【インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など 技術的な問い合わせに関すること】 電子出願ソフトサポートセンター(受付時間 開庁日9時00分~18時15分)
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