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令和7年10月22日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、知財活用促進に向けた特許制度の在り方に関する議論を行い、議論の結果を報告書として取りまとめ令和5年3月に公表しました。
また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」と記載します。)を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
これに基づき、特許庁のオンライン発送制度が、令和8年4月1日から変更になりますのでお知らせします。
改正特例法により、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されます(改正特例法第5条第3項第2号)。この規定によって到達したとみなすことを「経過到達」と呼びます。経過到達した時点で発送日が確定するため、特定通知等の発送又は到達を起算点とする期間が始まることになります。また、経過到達となった特定通知等を書面で郵送(発送)することはありません。

オンライン発送制度の見直しにより、令和8年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要があります(改正特例法第5条第1項)。
本届出は、令和7年12月末からインターネット出願ソフトの画面上の操作で提出可能となる予定です。現在、オンライン発送利用者であっても「特定通知等を受ける旨の届出」の提出をしない場合は、令和8年4月1日以降全ての発送書類が書面で郵送(発送)されますのでご注意ください。
また、弁理士等の「業として対特許庁手続を代理する者」においては、オンラインにより発送書類を受領することが必須となるため、インターネット出願ソフト上で届け出ない選択をすることはできません(改正特例法第5条の2)。
経過到達までの期間は、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から起算して「暦日単位」で算出します(改正特例法第5条第3項)。
ただし、「申請人に責任のない事由(不責事由)」によって、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ること(申請人の電子計算機のファイルへ記録すること)ができない期間は、10日の期間に算入しません(改正特例法第5条第4項)。不責事由による「申請人の電子計算機のファイルへの記録ができない期間」の例として、天災、特許庁のシステムメンテナンス、閉庁日におけるシステム閉塞により申請人が特定通知等を受け取ることができない期間が挙げられます。
したがって、「10日」の算出にあたっては、「開庁日」の1日を「暦日単位」で1日にあたるものとして取り扱うこととします。
経過到達から1年間は、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を一度のみ受け取ることができます。ただし、経過到達した時点で発送日が確定しているため、その後、実際に特定通知等を受け取った日が発送日に変更されることはありません。
発送書類一覧(PDF:486KB)、(Excel:62KB)
対象書類:経過到達対象欄が「○」のもの
運用開始後のオンライン発送データのサンプルを希望者に提供しています。
入手方法等の詳細は、「インターネット出願ソフト提供資料の請求について」をご確認ください。
なお、オンライン発送制度の見直しに対応したインターネット出願ソフト(バーションi6.10)はまだダウンロードいただけません。サンプルデータを現行バージョン(i5.40)のインターネット出願ソフトに読み込ませても、i6.10に係る機能を表示させることはできませんので、ご注意ください。
A1. 10日以内にオンラインで特定通知等を受領しなかった場合は、10日経過した時点で発送日が確定します。このため、改めて書面で郵送(発送)されることはありません。
A2. 一部の書類をオンライン、一部の書類を郵送で受け取ることはできません。令和8年4月1日以降は、特定通知等を受ける旨の届出をしない場合には、全ての発送書類が書面で郵送(発送)されます。
例えば、令和6年4月から開始した発送手続デジタル化において対象書類となった書類についてのみオンライン受領を行っていた場合でも、令和8年4月1日以降は経過到達により全ての発送書類が書面で郵送(発送)されませんので、発送書類要求種別単位で受領方法を分けるといったことはできなくなります。
A3. 運用開始までに特定通知等を受ける旨の届出をしなかった場合、令和8年4月1日以降は、全ての発送書類が書面で郵送(発送)されます。なお、施行日前日までの期間は、届出の状況に関係なく、サービスメニューの「オンライン発送利用希望」の設定に従って発送書類が準備されます。
A4. 「特定通知等を受ける旨の届出」の届出内容は、24時間365日変更できます。なお、届出内容が反映されるまで若干のタイムラグがありますのでご承知おきください。また、業として対特許庁手続を代理する者(弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人)の方は改正特例法の規定により、オンラインにより書類を受領いただく必要があるため、「届出しない」に変更することはできません。
A5. 本運用はインターネット出願ソフトを利用される方向けのご案内となります。インターネット出願ソフトを利用されていない方はオンラインによる書類の受領をすることはできません。特許庁からの発送書類は、書面で郵送(発送)いたします。
A6. 特許(登録)証も経過到達の対象となります。特定通知等を受ける旨の届出をした場合、郵送(発送)されませんので、書面(紙)の特許(登録)証が必要な方は、電子データを印刷する等してご利用ください。特許庁が発行していたものと同水準の印刷物を出力されたい場合は、「Q8. 特許庁が発行する特許(登録)証と同水準の印刷物を出力するには、どのような規格にすればいいですか。(発送手続のデジタル化について)」を参照してください。また、再交付請求手続を行うことで、書面(紙)の特許(登録)証の再交付を受けることができます。手続の詳細は、「特許(登録)証の再交付請求について」を参照してください。
今般のオンライン発送制度の見直しは、インターネット出願ソフトでの書類の受領に関するものですが、手続の内容は変わりません。そのため、書類受領後の手続についてのお問い合わせは、これまで同様各担当までお願いします。
[更新日 2025年10月22日]
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お問い合わせ |
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【本記事に関するお問い合わせ先】 特許庁総務部総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線2104 書類受領後の手続に関する問い合わせは、特許庁担当部署にお願いします。 |