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デジタルアクセスサービス(DAS)についてのQ&A集

デジタルアクセスサービス(以下「DAS」という。)について、よく寄せられる質問とその回答を掲載します。ここに掲載されていない質問については、下記「この記事に関するお問い合わせ先」へお問い合わせください。

質問

1. DASの概要について

2. アクセスコードについて

3. WIPOのDASウェブサイトについて

4. 特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)におけるDASの利用について

5. 意匠の国際出願におけるDASの利用について

回答

1. DASの概要について

1-1 現在DASに参加している(参加予定の)国はどこですか?

最新状況についてはWIPOのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、「デジタルアクセスサービス[DAS]の参加庁/機関及び優先権基礎出願番号の記載について」もご参照ください。

特許・実用新案

2022年4月現在、ベルギー知的財産庁は、優先権書類の取得庁(Accessing Office)としてのみDASに参加しており、優先権書類の提供庁(Depositing Office)ではありません。したがって、出願人は、当該庁が第二国にあたる場合は、DASを利用して、当該庁への書面による優先権書類の提出を省略することができますが、当該庁が第一国にあたる場合は、DASを利用することはできませんので、ご留意ください。

なお、日本国特許庁と台湾智慧財産局との間での優先権書類の電子的交換は、DASを利用するものではありませんが、アクセスコードは同じものを使用します。詳しい手続きについては、「台湾智慧財産局との優先権書類の電子的交換について」をご覧ください。

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1-2 DASを利用するにあたり、手数料は必要ですか?

DASを利用する際に、手数料はかかりません。
日本国特許庁に対するアクセスコード付与請求手続についても手数料及び電子化手数料はかかりません。

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1-3 日本国特許庁がDASに提供している優先権書類を教えてください。

日本国特許庁は、以下に記載する優先権書類を、DASを介して電子的に送付しています。

  • 日本国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願(2020年1月1日以降)に係る優先権書類
    ※PCT国際出願(日本国に対して国内移行手続を行ったPCT国際出願を含む) 及び、国際意匠登録出願に係る優先権書類は対象外です。
  • 日本国特許庁に提出された優先権書類(日本国特許庁への特許出願又は実用新案登録出願に対して提出された優先権書類)
    ※日本国特許庁への意匠登録出願に対して提出された優先権書類は対象外です。
    ※日本国特許庁を受理官庁としてPCT国際出願(日本国に対して国内移行手続を行ったPCT国際出願を含む)を行った場合であって、当該PCT国際出願に対して提出された優先権書類は対象外です。

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1-4 意匠、商標は対象になりますか。

意匠登録出願については、2020年1月1日以降の出願からDASを利用することができます。
商標登録出願は対象外となりますので、ご注意ください。
なお、日本国特許庁がDASに提供している優先権書類については、1-3をご覧ください。

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2. アクセスコードについて

2-1 アクセスコードの付与請求書はどのように書けばよいのでしょうか?

アクセスコード付与請求書の記入方法については「アクセスコード付与請求書の書き方について(PDF:145KB)」をご覧ください。

なお、2016年3月20日(意匠登録出願は2020年1月1日)より、オンラインによる実用新案登録出願又は意匠登録出願であって、オンラインにより受領書(出願番号通知)を受信した場合には、自動的にアクセスコードが日本国特許庁から付与(当該受領書にアクセスコードが記載されます)されるため、この場合にはアクセスコード付与請求書の提出は必要ありません。また、意匠登録出願にはアクセスコード付与請求書は使用できません。

また、2024年5月1日(特許出願非公開制度の施行日)より、日本国特許庁への特許出願のみ、受領書又は出願番号通知でアクセスコードが通知されなくなり、別途アクセスコード通知書でアクセスコードが通知されます。アクセスコードが発行可能となった時点で特許庁からアクセスコードをお知らせいたしますので、アクセスコード付与請求は不要ですが、保全指定された案件においてアクセスコードが必要であれば、アクセスコード付与請求をしてください。

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2-2 「アクセスコード付与請求書の書き方について(PDF:145KB)」 を見たところ、「なお、当該事件の代理人が本手続を行う場合には、代理関係を証明する必要はありません。」と記載されていますがこれはどういうことなのでしょうか?

これは、アクセスコードの付与対象となる国内出願(当該事件)の代理人がアクセスコード付与請求書の手続を行う場合は、アクセスコード付与請求書の手続の際に改めて委任状を提出する必要はないという意味です。

一方、国内出願を優先権主張の基礎とする国際出願の代理人であったとしても、国内出願の代理人ではない場合は、国内出願に対するアクセスコード付与請求書の手続の際に設定登録又は出願公開されていない出願については委任状の提出が必要となります。なお、アクセスコードの付与請求に係る手続については、包括委任状の援用は認められませんので、ご留意ください。

なお、アクセスコード付与請求手続きに関する留意点(個別委任状の記載事項等)については以下もご確認ください。

お問合せ先

審査業務課 調整班
電話番号:03(3581)1101 内線 2618

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2-3 「アクセスコード付与請求書の書き方について(PDF:145KB)」を見たところ、アクセスコード付与請求書の記載例が1から3まであります。日本の国内出願を基礎として他国(国際出願を含む)において優先権主張をするのですが、この場合、どの記載例に倣えばよいでしょうか?

国内の特許出願(又は実用新案登録出願)をアクセスコードの対象とする場合は、記載例1にならって、アクセスコード付与請求書の記載を行ってください。

なお、記載例2は、国内の特許出願(又は実用新案登録出願)に対し提出した他国の優先権書類をアクセスコードの対象とする場合であり、記載例3は、記載例1のケースと記載例2のケースを一つの書類で一度に行う場合のものです。

お問合せ先

審査業務課 調整班
電話番号:03(3581)1101 内線 2618

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2-4 アクセスコードに有効期限はありますか?

アクセスコードに有効期限はありません。

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2-5 アクセスコード付与請求書を提出してから日本国特許庁よりアクセスコードが通知されるまで、所要日数はおよそどのくらいでしょうか?

オンラインでアクセスコード付与請求書を提出すると、不備がなければ1週間程度で通知書が送付されます。

一方、アクセスコード付与請求書を書面による手続により提出する場合、当該アクセスコード付与請求書の電子化のための期間が1ヶ月程度必要になります。

また、委任状の提出が必要な場合(上記2-2参照)も、委任状の電子化のための期間が必要となるため、アクセスコード付与請求書自体をオンラインで提出したとしてもアクセスコードの通知までの期間は書面手続と同様となります。

祝日・休日が重なる時期は、上記よりも通知までに期間を要する場合がございますので、時間的余裕を持ってお手続きいただきますようお願いいたします。

ただし、特許出願について、2024年5月1日(特許出願非公開制度の施行日)以降、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間、対象となる出願が保全審査に進んだ場合のみ、出願から最長10か月の間、保全審査が終了するまでアクセスコードの発行は留保されます(アクセスコード付与請求書が提出されても、当該期間中はアクセスコードの発行が留保されます)。特定の案件についての具体的な発行時期のお問い合わせには回答いたしかねますので、発行されるまでお待ちいただきますようお願いいたします。

オンラインによる特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願であって、オンラインにより受領書(出願番号通知)を受信した場合

2016年3月20日(意匠登録出願は2020年1月1日)より、オンラインによる実用新案登録出願又は意匠登録出願であって、オンラインにより受領書(出願番号通知)を受信した場合には、自動的にアクセスコードが日本国特許庁から付与(当該受領書にアクセスコードが記載されます)されるため、この場合にはアクセスコード付与請求書の提出は必要ありません。

なお、2024年5月1日(特許出願非公開制度の施行日)より、日本国特許庁への特許出願のみ、受領書又は出願番号通知でアクセスコードが通知されなくなり、別途アクセスコード通知書でアクセスコードが通知されます。アクセスコードが発行可能となった時点で特許庁からアクセスコードをお知らせいたしますので、アクセスコード付与請求は不要ですが、保全指定された案件においてアクセスコードが必要であれば、アクセスコード付与請求をしてください。

詳細はDASを利用する際に日本国特許庁に行う手続についてをご確認ください。(なお、意匠登録出願にはアクセスコード付与請求書は使用できません。)

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2-6 優先権主張の基礎出願を外国にした場合は、どのようにアクセスコードを請求すればよいのでしょうか?

各国によって手続方法が異なりますので、優先権主張の基礎出願をした国の特許庁へ直接お問い合わせください。

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2-7 日本国特許庁を第二国として出願をする時に、第一国等からアクセスコードが入手できていない場合、どのように対応すれば良いですか?

詳細については、「DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」の「2.手続補正書にてアクセスコード等を補充する方法」を参照ください。

特許・実用新案

日本を第二国として出願をする時にアクセスコードが入手できていない場合には、【アクセスコード】の欄を設ける必要はありませんが、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内(※)に、願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する手続補正書を提出することにより、アクセスコードを補充してください。

なお、複数の優先権主張を伴う出願の場合には、手続補正書に全ての優先権主張情報(全ての【パリ条約による優先権等の主張】の欄及びその配下に含まれる情報)を記載してください。

※ 特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)が行われている場合は、当該通知の発送日から2月以内は【パリ条約による優先権等の主張】の欄の補正を行うことが可能です。

意匠

日本を第二国として出願をする時にアクセスコードが入手できていない場合には、【アクセスコード】の欄を設ける必要はありませんが、意匠登録出願の日から3月以内に、願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する手続補正書を提出することにより、アクセスコードを補充してください。

※ 国際意匠登録出願の場合は、「意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について」をご覧ください。

なお、複数の優先権主張を伴う出願の場合には、手続補正書に全ての優先権主張情報(全ての【パリ条約による優先権等の主張】の欄及びその配下に含まれる情報)を記載してください。

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2-8 【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する手続補正書にて、アクセスコードを補充しましたが、届出たコードが間違っていました。どのように対応すれば良いですか?

詳細については、「DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」の「2.手続補正書にてアクセスコード等を補充する方法」を参照ください。

特許・実用新案

正しい内容を記載した手続補正書を優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内(※)に提出してください。手続補正書の記載に係る留意点については、2-7の回答と同様です。

※ 特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)が行われている場合は、当該通知の発送日から2月以内は【パリ条約による優先権等の主張】の欄の補正を行うことが可能です。

意匠

正しい内容を記載した手続補正書を意匠登録出願の日から3月以内(国際意匠登録出願の場合は国際公表があった日から3月以内)に提出してください。手続補正書の記載に係る留意点については、2-7の回答と同様です。

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2-9 アクセスコードを紛失してしまいました。どのように対応すれば良いですか?

2020年1月6日より、インターネット出願ソフトを利用して、日本国特許庁から付与された特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願に係るアクセスコードを照会することが可能となります。詳細については、「DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」の「インターネット出願ソフトによるアクセスコードの照会方法」を参照ください。

特許・実用新案

2016年3月20日以降にオンラインにより出願された場合は、インターネット出願ソフトでアクセスコードの照会が可能となります。

インターネット出願ソフトによるアクセスコードの確認ができなかった場合及び、書面による出願について出願番号通知の紛失等によりアクセスコードが不明な場合は、アクセスコードの付与請求を行ってください。アクセスコードの付与請求については「DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」の「2. 「アクセスコード付与請求書」による入手(特許出願及び実用新案登録出願)」をご覧ください。

意匠

2020年1月1日以降にオンラインにより出願された場合は、インターネット出願ソフトでアクセスコードの照会が可能となります。

インターネット出願ソフトによるアクセスコードの確認ができなかった場合及び、書面による出願について出願番号通知の紛失等によりアクセスコードが不明な場合は、以下お問合せ先までお電話ください。

お問合せ先

意匠課 審査支援管理班
電話番号:03(3581)1101 内線 2905

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2-10 インターネット出願ソフトのアクセスコード照会はいつでもできますか?

アクセスコード照会の利用可能時間は、開庁日の9時00分~22時00分です。

オンライン出願後、特許庁側で処理が完了し、アクセスコードが照会可能になる時間の目安は以下のとおりです。

  • 開庁日の0時00分~ 7時59分に出願した場合 → 当日9時00分以降
  • 開庁日の8時00分~17時59分に出願した場合 → 最大約2時間後
  • 上記以外の時間帯に出願した場合 → 翌開庁日の9時00分以降
  • 2020年1月1日 0時00分~1月6日 8時59分に出願した意匠登録願の場合 → 2020年1月6日 11時00分以降

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2-11 アクセスコードが付与されましたが、アルファベットのO(オー)とアラビア数字の0(ゼロ)、アルファベットのI(アイ)とアラビア数字の1(イチ)の見分けがつきません。どちらが正しいのでしょうか?

アクセスコードは、アルファベットの大文字A~Fとアラビア数字の大文字(0~9)の組み合わせ4文字で構成されています。そのため、アルファベットのO(オー)とアルファベットのI(アイ)は使用していません。

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3. WIPOのDASウェブサイトについて

3-1 DASウェブサイトにログインしようとしたところ、エラーメッセージが表示されました。どうすればよいのでしょうか?

リニューアルされたDASウェブサイトが2014年12月19日に世界知的所有権機関(WIPO)により、公開されました。リニューアルに伴いログイン方法が変更されております。詳細は以下のページをご確認ください。
DASウェブサイトはWIPOにより運営されております。利用方法等の詳細についてはWIPOにお問い合わせください(以下ページに問い合わせ先を掲載しております)。

DASウェブサイト(DAS Applicant Portal)について

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4. 特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)におけるDASの利用について

4-1 PCT国際出願の手続において、DASを利用して優先権書類の提出を省略することは可能ですか?

国際段階では可能です。PCT規則17.1(bの2)に基づき、WIPO国際事務局(以下「IB」という。)に対してDASを利用して優先権書類を取得するよう請求することが可能です。
出願人が第一国からアクセスコードの付与を受け、IBに対して当該アクセスコードの提示と共にDASを利用して優先権書類を取得するよう請求する手続を、国際公開の日前までに行うことで、DASに関連する手続が完了します。

手続方法の詳細については「WIPO国際事務局(IB)へのDASアクセスコードの通知方法」をご覧ください。

なお、指定国段階で、指定官庁としての日本国特許庁に優先権書類を提出する場合は、DASを利用することができません(当該優先権書類の提出を省略することはできません)。詳細は4-3をご参照ください。

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4-2 PCT国際出願を行った後(国際公開の日前まで)に、WIPO国際事務局(IB)にアクセスコードを通知する方法を教えてください。

書簡を郵送して通知することも可能ですが、ePCT(IBが提供するオンラインポータルサイト)を利用して通知することを推奨します。詳細は、「WIPO国際事務局(IB)へのDASアクセスコードの通知方法」をご参照ください。

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4-3 優先権主張を伴うPCT国際出願について、指定官庁としての日本国特許庁に国内移行手続をした場合、当該優先権書類をDASを利用して取得するよう指定官庁に請求することは可能ですか?

DASを利用した優先権書類の取得請求はできません。
優先権主張を伴うPCT国際出願について、国際段階でPCT規則17.1(a)、(b)及び(bの2)に基づく請求を行わず、指定官庁としての日本国特許庁に当該優先権書類を提出する場合は、特許法施行規則第38条の14に基づき書面(紙)で提出してください。

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5. 意匠の国際出願におけるDASの利用について

5-1 意匠の国際出願において、DASを利用して優先権書類の提出を省略することは可能ですか?

可能です。意匠の国際出願では指定締約国がDASに参加している場合、優先権書類の提出を省略することができます。

注意事項
  • ※ 指定締約国日本においては、2020年1月1日以降の国際登録日の案件であって、出願人が第一国から付与されたアクセスコードを願書に記載した案件については、日本国特許庁がDASを利用して優先権証明書を取得します。
  • ※ 指定締約国米国に対しては、別途米国特許商標庁に対して必要な手続があります。

手続方法の詳細については「意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について」をご覧ください。

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5-2 国際出願時にアクセスコードを記載しなかった、または、誤ったアクセスコードを記載してしまった場合、指定締約国日本に対しどのように対応すればよいですか?

国際公表日から3月以内に、アクセスコードの補正を行うか、紙による優先権証明書を提出してください。

手続方法の詳細については「意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について」をご覧ください。

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[更新日 2024年6月7日]

お問い合わせ

【DASの仕組みに関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101  内線 2505

お問い合わせフォーム

 

【DASのアクセスコード付与請求手続に関すること】

審査業務部審査業務課調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

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【PCT国際出願手続における優先権書類の提出に関すること】

審査業務部出願課国際出願室受理官庁担当

電話:03-3581-1101 内線 2643、2647、2648

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【意匠登録出願のアクセスコード紛失に関すること】

特許庁審査第一部意匠課 審査支援管理班

電話:03-3581-1101 内線 2905

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【ハーグ国際出願手続における優先権書類の提出に関すること】

審査業務部出願課国際意匠・商標出願室ハーグ担当

電話:03-3581-1101 内線 2683

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【インターネット出願ソフトによるアクセスコードの照会方法に関すること】

電子出願ソフトサポートセンター

電話:(東京) 03-5744-8534

(大阪) 06-6946-5070

 

特許庁審査業務部出願課 特許行政サービス調整班

電話:03-3581-1101 内線 2508

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