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手続きする前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。
現金納付 イメージ図
初めて特許庁専用「納付書」を請求する場合は、『現金納付に係る識別番号付与請求書』を提出します。
2回目以降は、『納付書交付請求書』を提出します。
提出後、7日から10日程度で特許庁専用「納付書」が送付されます。
特許庁専用「納付書」に必要事項を記入し、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)の窓口で手数料を振り込み、「納付書・領収証書」、「納付済証(特許庁提出用)」を受領します。
各種手数料は産業財産権関係料金一覧を参照ください。 |
インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。
オンライン出願から3日以内に『手続補足書』を作成し、「納付済証(特許庁提出用)」を添付して、書面により特許庁へ提出します。
※ 『手続補足書』の様式ダウンロード、提出先は下記の「現金納付に係る書面手続について」を参照ください。
※オンライン(電子特殊申請)手続での『手続補足書』により「納付済証(特許庁提出用)」を提出することはできません。
『現金納付に係る識別番号付与請求書』・『納付書交付請求書』は特許庁サイトから、『手続補足書』は電子出願ソフトサポートサイトからダウンロードして利用ください。
各書面は特許庁へ持参又は郵送で提出ください。
納付した手数料に対応する手続を行わなかった場合、当該手数料を返還することができます。ただし、納付した日から一年を経過した後は、請求することができませんので注意ください。
詳細については、手数料の納付方法(書面で手続される方)の現金納付(4.手数料の返還手続)を参照ください。
[更新日 2024年3月29日]
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