• 用語解説

ここから本文です。

現金納付

手続きする前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。

現金納付
現金納付 イメージ図

1. 特許庁専用「納付書」請求

初めて特許庁専用「納付書」を請求する場合は、『現金納付に係る識別番号付与請求書』を提出します。
2回目以降は、『納付書交付請求書』を提出します。
提出後、7日から10日程度で特許庁専用「納付書」が送付されます。

2. 日本銀行窓口で振込

特許庁専用「納付書」に必要事項を記入し、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)の窓口で手数料を振り込み、「納付書・領収証書」、「納付済証(特許庁提出用)」を受領します。

各種手数料は産業財産権関係料金一覧を参照ください。

3. 申請書類の作成

  • 出願タブで行う手続についての作成方法です。
    申請書類へ【⼿数料の表⽰】(特許料又は登録料)欄を設け、納付書に記載されている納付書番号11桁を記録します。

    【手数料の表示】
    【納付書番号】 99123456788
  • 国際出願ダブで行う申請書類の作成方法
    申請書類の書き方ガイド(外部サイトへリンク)「PCT国際出願手続ガイドライン」を参照ください。
  • 現金納付は下記の手続では利用できません。
    特許料・登録料の各種納付書
    オンライン請求する全ての書類(ファイル記録事項の閲覧請求書等)
    特殊申請で行う全ての書類には、現金納付の機能を設けていません。

4. オンライン出願

インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。

5. 『手続補足書』提出

オンライン出願から3日以内に『手続補足書』を作成し、「納付済証(特許庁提出用)」を添付して、書面により特許庁へ提出します。

※ 『手続補足書』の様式ダウンロード、提出先は下記の「現金納付に係る書面手続について」を参照ください。

※オンライン(電子特殊申請)手続での『手続補足書』により「納付済証(特許庁提出用)」を提出することはできません。

現金納付に係る書面手続について

『現金納付に係る識別番号付与請求書』・『納付書交付請求書』は特許庁サイトから、『手続補足書』は電子出願ソフトサポートサイトからダウンロードして利用ください。
各書面は特許庁へ持参又は郵送で提出ください。

書面様式ダウンロード

特許庁提出先

6. 手数料の返還手続

納付した手数料に対応する手続を行わなかった場合、当該手数料を返還することができます。ただし、納付した日から一年を経過した後は、請求することができませんので注意ください。
詳細については、手数料の納付方法(書面で手続される方)の現金納付(4.手数料の返還手続)を参照ください。

[更新日 2024年3月29日]

お問い合わせ

インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など
技術的な問い合わせに関すること

電子出願ソフトサポートセンター

受付時間 開庁日9時00分~18時15分

電話:(東京) 03-5744-8534

      :(大阪) 06-6946-5070

FAX:03-3582-0510


特許庁専用「納付書」請求に関することについて

出願課申請人等登録担当

電話:03-3581-1101 内線2764

お問い合わせフォーム


この記事の内容について

出願課特許行政サービス室 特許行政サービス調整班

電話:03-3581-1101 内線2508

お問い合わせフォーム